※こちらは管轄の福祉事務所ごとに運用が違うため、受給者の置かれている状況次第で必ず支給される物では無いのでお気を付けください。

担当のケースワーカー、福祉事務所窓口にてご確認ください。

1.生活保護にはどのような扶助がある?

生活保護制度とは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するためのものです。

扶助の内容は8種類に分類されて、必要に応じて各種給付を受けることができます。

①生活扶助

日常生活を送るうえで必要となる食費や光熱費、被服費などが対象です。衣食住のうち、衣と食にあたる部分が該当します。

②住宅扶助

衣食住のうち、住まいに関する部分が対象です。家賃や部屋代、住宅維持費、引越し費用などが該当します。

③教育扶助

義務教育を受ける子供にかかる費用が対象です。

給食費、通学費、教材費などが支給されます。

④医療扶助

病気やけがをした際に支給されるものです。

医療扶助は、これまでご紹介した扶助のように現金支給ではなく、医療券で現物支給されるのが基本です。治療や手術、薬代が対象となります。

⑤介護扶助

介護サービスを受けるために必要な費用が対象です。介護扶助も医療扶助同様に、現物支給の形でサービスを受けることとなります。

⑥出産扶助

出産にかかる費用が支給されます。出産に関しては、入院助産制度という生活保護受給者や健康保険が使えない人など向けの出産費用の助成制度を優先的に利用することとなります。

そのため、出産扶助はその補填という形で利用します。

⑦生業扶助

就職に必要な資金や機材を購入するほか、技術を習得するための支援として、スクール通学費用などが支給されます。教育扶助は義務教育が対象ですが、生業扶助では子どもの高校の授業料なども対象となります。なお、支給は一定の範囲内でおこなわれます。

⑧葬祭扶助

葬儀にかかる費用が対象となります。直葬のような最低限の内容で見送ることとなります。

2.生活保護の基本は現金支給

8つの扶助についてご紹介してきましたが、各種給付の基本は「現物支給」ではなく「現金支給」となります。

この背景には生活保護法の規定があります。

生活扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(生活保護法第31条第1項)

この法律の下で、生活保護は現金での支給がされているのです。

現金支給には受給者および支給側にとって様々なメリットデメリットが挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

①受給者側のメリット

1-自分のタイミングで使うことができる

受給者にとって現金支給の最大のメリットは必要なタイミングで必要な分を使うことができるということでしょう。

たとえば食材に関して、現物支給だと苦手なものが入っていたり、好みのものが少なかったりということもあるでしょう。しかし、現金支給の場合は、自分の好きなものを好きなタイミングで調達することが可能です。

2-やりくりを覚える

現金を手にすることで、毎月の出費額を理解しお金をやりくりすることで、将来的に生活保護を受けずに生活ができるようになったときにお金の管理の仕方を身に付けておくことができるようになります。

また、上手にやりくりすることで、少しずつでも貯金をして資産形成をすることもできる可能性があります。

特売の日に買い出しに行く、無駄な出費を抑えるなど金銭感覚を身に付けて生活することは、社会に出る上で必ず役に立つことでしょう。

②受給者側のデメリット

現金支給は自由度が高い分、お金の管理がきちんとできていないと支給早々にお金を使い果たしたり、必要なもの以外のものへの出費が増えてしまうという可能性があります。

特にパチンコやギャンブル、アルコールやたばこなどに使ってしまい、本来必要とされるものが買えなくなってしまっては生活保護の本来の目的が果たされません。

生活保護受給者がパチンコやアルコールを一切絶たなければならない、というものではありませんが、あくまでも生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を送るために支給されるものです。

その意図から大きくかけ離れたことに多額を使ってしまうのは、本来の趣旨に反するものですし、さらに生活を困窮させる原因になりかねません。

③支給者側のメリット

現金支給の場合、世帯人数や年齢などによって基準を定めやすいものですが、それが現物支給となった場合には、一つ一つの家庭に対して必要な分を調査し、食品から日用品、消耗品などを選んで調達して支給する手間は大変大きなものとなるでしょう。

たとえば、1か月の米、肉、魚、野菜の量、また生鮮食品に関しては消費期限なども考慮する必要があるために、1か月に1回の支給とはいかないでしょう。そうなってくると、特に食品に関しては全てを現物支給にするということはなかなか現実的ではないことがわかります。

たとえ世帯人数や家族構成が同じであっても、家庭ごとに必要なものや量は異なります。無駄や不足をなくし効率的に生活保護費を使う上では、現金支給が最も効率的であると言えるでしょう。

④支給者側のデメリット

1-生活保護の趣旨に反した使われ方が出てくる

受給者にとって自由度が高い現金支給は、支給者側にとっては本来の趣旨に反して使われる心配が増える方法だといえます。

ギャンブルやたばこなどに多額を費やして、まともに食料も買えないような状態では生活保護から抜け出すことはさらに難しくなっていくでしょう。特に扶養家族がいるような場合、このような状況が続くと、家庭の崩壊につながる可能性も出てきます。これは、支給者側だけでなく受給者側にとっても避けるべき状況だといえます。

2-現物支給の方が制度設計が難しい

現物支給をすると想定する場合、現物は誰がどう手配するのか、どのようにして支給していくのかの制度をまず最初に確立する必要があります。

一度制度を確立できたとしても、コンスタントに同じ状況を作っていくのは支給者側も受給者側も非常に難しい事です。

食料の現物支給であればアレルギーや宗教を考慮したり、食料や物品ではなくプリペイドカードなどの現物支給にした場合、仕組みを構築したり導入することに対して税金が使われたり、特定の会社を指定して利用することになるため公平性が保たれなくなってしまう事が大いに考えられるのです。

3.現物支給を行う場合や条件もある

お伝えしてきたように、生活保護支給は原則、現金支給です。しかしながら、管轄の福祉事務所の運用や置かれている状況によっては現物支給をする地域や条件があります。

一体どういった場合に現物支給が採用されているのでしょうか?

①生活物資の調達が難しい地域

田舎であり、近所にスーパーやコンビニなどが無くて食品や日用品の調達が難しいような地域の場合、現物支給されることがあります。

そもそも住民の数が少なく、生活保護を受給する人が少ないことから手間のかかる現物支給を実現することができるのだと言えるでしょう、

②2家電類の支給にはいくつかの条件がある

食品や日用品、消耗品などが現物支給されるのは、ごく限定された地域のみとなりますが、家電類のように頻繁に支給が不要なものに関しては、下記のような条件のもとで支給されることがあります。

1-保護開始時において、最低限生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

2-長期入院・入所後退院・退所した単身者であって、新たに自活しようとする場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

3-災害にあい、災害救助法が発動されない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしても、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができないとき。

4-転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。

上記のいずれかに当てはまるものであれば支給を受けられる可能性があります。

名目は、家具什器費です。

4.支給が受けられる物品一覧

支給を受けられる具体的な物品については以下の通りです。

  • メガネ(こちらは医療費)
  • 携帯
  • 冷蔵庫
  • 電子レンジ
  • 炊飯器
  • 調理器具(やかんやフライパンなど)
  • カーテン
  • テーブルセット
  • エアコン
  • コンロ
  • 布団
  • 出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)

など以上のように支給される可能性がある物品はいくつかあります。

ただし、支給品として家具家電の内容は全国共通の内容で明確に決められているわけではなく、基本的に「食事などの生活に直接必要な家具家電、食器類に限る」という大きな括りとなっています。

繰り返しになりますが、管轄の福祉事務所の運用や置かれている状況によって支給されない可能性もありますので、対象窓口や担当ケースワーカーに確認されることをお勧めします。

ぜひ上記を参考に生活の基盤を安定させ自立へと役立てていただければと思います。

まとめ
該当するものがあっても判断は各自治体の福祉事務所によるので、まずは担当ケースワーカーにご相談を!

5.まとめ

生活保護の扶助内容や現物支給について詳しくお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。

生活保護の基本は現金支給ではありますが、条件によっては現物支給されることがあることがあります。

現物支給を活用したいという場合、該当するものがあっても判断は各自治体の福祉事務所によるので、申請に関する相談は、まずは担当ケースワーカーにご連絡ください。

リライフネットでは、生活保護における、上述した各種扶助の前提となる「住宅の確保」や「必要な方への生活保護のサポート」の支援を行っておりますので、このようなことでお困りの方はお気軽にご相談ください。