生活保護は、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う」ことで、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。

また日本の社会保障の根幹をなす重要な制度でもありますが、「生活に困窮する人」といっても、実家暮らしで経済的に困っている人は保護を受けられるのでしょうか。

今回は実家暮らしをする人が保護を受けられる場合や受けられない場合、また受けられない場合保護を受給する方法があるのかなどを、詳しく解説します。

1.生活保護制度の概要をおさらいしよう

日本国憲法第二十五条第一項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」といわゆる生存権が保障されており、その手段として生活保護の制度があります。生活保護制度の詳細は生活保護法で定められており、保護を受けるための要件をはじめとした様々な内容が盛り込まれています。

生活保護は社会保障における最後の砦ともいわれており、他の法律・施策で救えない人を救うセーフティーネットと位置付けられています。そのため保護を受給する前にあらゆる努力をしなければならない、という非常にシビアな側面もあります。

生活保護制度を一言で言い表すと「収入を合計してもまかなえない分を支援する」というもので、他法で見られるような一律の手当ではありません。

申請があった際、福祉事務所の担当ケースワーカーは、生活歴や世帯員の状況、保有する資産など様々な点を調査します。他法の施策を活用できると判断されればそちらを優先し、生活保護でないと救済できないと判断された場合に保護が開始されます。

生活のためどの費用が足りないかも厳格にチェックされ、費用の項目ごとに必要となる最低限の額を支給するという点も特徴のひとつです。

生活保護は原則として金銭給付で行われますが、項目によっては受給者を通じた金銭給付をせず現物支給という形をとるものもあります。

①生活保護は原則として個人単位で受けられない

日本の公的制度は世帯単位によるものが多く、国保税や公的貸付の所得を判断する際も世帯全体の所得で額や貸付の可否が判断されます。

生活保護も同様に世帯単位で保護をする制度のため、単身世帯以外は原則として要支援者ひとりだけを保権の対象にすることができません。

実家暮らしでも保護を受けることが可能ですが、以下で解説するとおり世帯全体が要保護状態である必要があります。

②生活保護を受給するための要件

生活保護の受給要件を一言で言えば、「国が定める最低生活費を世帯全体の収入が下回る」というものになります。

生活保護は前述のとおり世帯単位で実施されるため、原則として保護を受けたい人だけが受給することはできません。世帯全体が次のような要件を満たしてはじめて、生活保護を受けることが可能になります。

実家暮らしと生活保護の関係を解説する前に、保護受給の具体的な要件を改めておさらいしておきましょう。

③生活するための収入が十分でないこと

同居する家族が働いている、あるいは年金を受給している等の事情で収入がある場合、世帯員全員の最低生活費と収入を比較することになります。

言い方を変えれば、同居家族も含め収入がない場合や最低生活費以下の場合は、実家暮らしの人でも生活保護を受けることができるということです。

最低生活費は都会と地方など住んでいる都道府県や市区町村、また世帯員の年齢や人数などで異なります。そのため「世帯収入が〇円以下なら生活保護が受けられる」という一定の基準がありません。 

最低生活費の額は福祉事務所の窓口で教えてもらえますが、生活保護の仕組みが理解できれば厚生労働省のホームページを見ながら自分で試算することも可能です。

実家暮らしのままひとりだけ保護を受給するには、単身世帯としての認定を受ける必要があります。しかし後述するとおり、よほどの理由がない限りひとりだけ生活保護を受けるのは極めて困難です。

④保有する資産を処分しても生活に困窮していること

生活保護は「社会保障制度における最後のセーフティネット」と位置付けられており、保護を受ける前にあらゆる手を尽くさなければなりません。

そのひとつに資産の処分があり、収入がない場合でも手持ちの現金や預貯金で生活することが優先されます。また生命保険や不動産など、換金できるものは全て現金化して生活費に充当する必要もあります。

都市部においては土地家屋の資産価値が特に高く、現に居住している家屋でも処分指導を受けることが十分あり得ます。

不動産には一部例外があり、居住するのに適正な規模と判断される土地家屋は所有が認められます。所有が認められない不動産もすぐ換金できる性質ではないため、条件付きでとりあえず保護を受けることも可能です。この場合、現金化した時点で収入と見なされ、それまでに受給した保護費は返還しなければなりません。

かつてはクーラーが贅沢品とされ、実際に保有を認めない事例もありました。しかし現在は生活必需品として保有が認められており、熱中症などを起こさないためにも設置しておきたいところです。一方自動車やバイクは、処分価値の大小にかかわらず保有が原則として認められません。

巷では自動車やバイクの保有が認められる場合もある、という情報も散見されますが、認められるためには非常に高いハードルがあります。厚生労働省では認められるための条件を示しているものの、最終的には福祉事務所が決定することになります。

交通事故を起こした際の賠償費用や普段の維持経費などを考えた場合、原則として自動車やバイクは処分しなければならないと考えておくべきでしょう。

なお保護申請があった際、福祉事務所は生活保護法第二十九条にもとづき、世帯員の預貯金や生命保険等の資産保有状況を調査します。そのとき世帯員全員からの同意がなければ調査が行えないため、保護の可否が判断できないということになります。

⑤病気や障害などにより就労が困難であること

特に働き盛りともいえる「稼働年齢層」にある場合、就労を促されるケースが多く存在します。

しかし稼働年齢層の人であっても病気や障害などにより、十分な仕事に就けないことも十分あり得ます。相談者・申請者の身体状況や精神状態が「就労困難」と認められ収入がない場合は、生活保護を受けることができます。

仮病ではもちろん保護を受給することができません。場合によっては福祉事務所が指定する医療機関の診断を受け、働けない状態であることが証明される必要があります。

また仕事ができる状態でも就労先が見つからない人に対しては、就労が決まるまで保護をすることもあります。この場合でも他法の施策が生活保護に優先されるため、保護の相談・申請をする前にしなければならないことは多く存在します。

逆に言えば、努力をしても十分な収入が得られない場合は生活保護を受けることができるということになります。生活保護というセーフティネットの存在を頭に入れておけば、安心して求職活動ができるのではないでしょうか。

2.実家に暮らしていても別世帯に認定される場合がある

生活保護は生計を同一にする世帯単位で行われるため、実家に暮らしていれば家族全員で保護の要否が判定されます。

しかし原則には例外があり、実家で暮らしていても別世帯扱いされる事例がわずかながら存在します。どのような場合に別世帯と見なされるか、具体例をご紹介します。

①別世帯と認められる要件は非常に厳しい

生活保護法では介護施設や保護施設等の入所者など一部例外を除き、世帯分離ではなく別世帯という用語を使用します。

生活保護における世帯認定は、「生計を同一にしているかどうか」という点で判断されます。一緒に生活している実態があれば同一世帯と見なされ、住民票で世帯分離されていても、原則として同一の世帯として保護の可否を判断します。

住民票上で世帯分離と生活保護における世帯の考え方とは関係がなく、別世帯の認定を受ける要件は非常に厳しいといわざるを得ません。

いわゆる居候や下宿といった明らかに異なる生計であれば別世帯と認定される可能性が高いものの、それ以外では光熱水費や税金の納付など客観的な証拠がなければ別世帯に認定されるのは極めて困難です。

生活保護法ではあくまで「生計の同一性」から世帯を判断するため、前述の要件から別世帯という認定を受けない限り、要保護者のみを一世帯として保護対象にすることは不可能です。

②別世帯と認定される具体例

別世帯扱いが認められる数少ない例としては、世帯員のひとりが大学や専門学校に通っている場合があります。保護を受けている人は大学等への進学が認められていないため、保護の対象から外すために別世帯に見なす、というものです。

進学する世帯員は保護の対象から外れるため、実際の世帯人数よりもひとり少ない人数を保護することになります。また進学する人は別途国民健康保険などに加入しなければならず、医療費も一般の人と同様、3割の自己負担が生じます。

これとは反対に、同一世帯に認定される場合もあります。同じ住まいで別世帯扱いされる人の収入が、その人も含めた世帯全体の最低生活費を超える場合は同一世帯と見なし、収入によっては保護の対象外になることも想定されます。

別世帯扱いされるかどうかは世帯の状況を総合的に踏まえ福祉事務所の判断となりますが、認められるのはほとんどが「世帯員全員の自立につながる」と判断された場合に限られます。

ここまでのまとめ
実家での生活保護受給は相当に難易度が高く困難なものだと認識しておきましょう!

3.実家を出て生活保護を受けるには

実家暮らしを続けている状態では、どんなに生活が困窮しても世帯全体でないと保護が受けられません。

しかし実家暮らしをする人の中には、様々な理由で家を出たいがやむを得ず実家に住んでいるという人がいるかもしれません。

そういった場合、どんなやり方で実家を出て、経済的に困窮するときに生活保護を受給するためにはどうすればよいのでしょうか。

①生活保護を目的としたひとり暮らしは保護を受けられない

実家暮らしで生活保護を受けられるかどうか、という具体例を示すのは困難で、それぞれの事情を総合的に勘案して福祉事務所が決定します。そのため、申請時点で実家を出てひとり暮らしをしていなければ生活保護は受けられない、と考えておきましょう。

しかし保護受給を目的としてひとり暮らしを始めても、保護を受けられない場合があることを念頭に置かなければなりません。

保護申請の後、生活保護を担当するケースワーカーが申請に至る経緯やそれまでの生活歴などを詳細に聞き取ります。生活実態にあった保護を効果的に行うことで、申請する世帯が自立できるような支援を行うという目的があります。

したがって「保護受給のために家を出た」というのは本末転倒、自立促進という観点からも適当ではないということになるのです。

可能であれば実家を出て単身生活が落ち着いてから保護申請できればいいのですが、わざわざ費用のかかるひとり暮らしを選択した上で保護を受けるには相応の理由が求められます。

実家を出て単身世帯として生活保護を受けるためには、自立をはじめとした正当な理由が必要となりますが、申請をするにはいわゆる水際作戦以上の困難を伴うという覚悟も必要です。

そうでなければ、ある程度の期間ひとり暮らしの実績を作ってから保護申請をするのが無難でしょう。

②やむを得ない事情があれば実家を出ることも可能

実家暮らしからひとり暮らしになって生活保護を受けるには高いハードルがありますが、真にやむを得ない事情があると判断されれば直ちに保護の対象となるケースもあります。

具体的にはケースバイケースの判断となるため例示は難しいのですが、申請者が生活に困窮する原因が自身にない場合は、実家を出るのがやむを得ないと判断される可能性があります。

例えば、「働いて得た自分のお金を、働かない親に全て搾取されてしまうため実家を出たい。しかしひとり暮らしをする十分な生活費がない」という事例が考えられます。この際、実家を出て最終的に経済的自立を目指すという目標のもと、保護を受けられる場合があるでしょう。

また「実家で生活すると家族の過干渉があり病気療養がうまくいかないため、ひとり暮らしをして効果的な療養や治療をしたい」という事例も想定されます。

いずれにせよ、個別の状況を総合的に勘案して福祉事務所が最終的に判断することになるため、確実な要件を示すことは困難です。共通するのは、「実家と同一世帯では自立が阻害される」と判断されれば保護の対象になる点といえます。

もちろん申請に至る前に、その状態を脱却するために精一杯の努力が必要なのは言うまでもありません。

役所の生活保護窓口では、実際の申請しか行えないと考える人がいるかもしれませんが、事前の生活相談にも対応してもらえます。自分でうまく話す自信がない人は、社会福祉協議会の相談窓口や法律相談など、様々な相談窓口を利用するという選択肢もあります。

ひとつの場所でしか相談できないということはないので、自分に合った相談窓口でじっくり話を聞いてもらうことも可能です。

ひとりよがりの判断で実家を出ることでかえって生活に困窮することがないよう、信頼できる人に十分相談してから次のステップに進みましょう。

4.実家暮らしをやめるしっかりとした動機が必要

単に「実家暮らしが嫌だから、アパートを借りて生活保護を受けたい」と言っても、保護が認められるということはまずありません。実家暮らしをやめるやむを得ない事情がある場合でも、将来的な自立を見据えた人生設計が求められます。

DVを受けて緊急避難的に家を出る場合は一般的に、婦人保護施設や母子生活支援施設など一時的な保護所などを利用することになります。そのため直ちに生活保護を受けるのは困難ですが、生活を立て直す次のステップとしての保護受給は可能です。

またDVでなくても、実家内の人間関係が極めて悪く精神的なダメージが大きい場合なども、実家暮らしをやめるやむを得ない理由のひとつといえます。

いずれにせよ、実家暮らしをやめて生活保護を受けるためには、受給があくまでも自立へ向け行動する段階のひとつととらえる必要があります。その点を福祉事務所にきちんと理解してもらえないと、先の見通しが立ちません。

繰り返しになりますが、別世帯として保護を受給できるのは、自立という最終目標が必要不可欠です。そのため、安易な考えで実家暮らしをやめることはできないと考えておく必要があります。

最悪の場合、生活保護の申請ができないばかりか「無職かつ保証人なし」の状態になり、アパートの入居審査をクリアすることができず実家に戻らざるを得なくなります。福祉事務所に理解されるためにも、もう一度自分に「本当に実家を出る必要性がどこにあるのか」を冷静に整理する必要があるでしょう。

①実家に扶養義務照会がいくこともある

実家を出て保護を受けようとする場合、本人が調査を受けるだけでなく実家の家族に扶養義務照会が出されることも想定しておかなければなりません。

民法第八百七十七条において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められており、生活保護法第四条第二項では民法その他で規定する扶助を優先するとされています。

実家暮らしをしていたのであれば、多くの場合は両親や兄弟姉妹と同居していたのではないでしょうか。よほどの事情がない限り、保護申請があった場合は実家に扶養義務照会が出されます。実際に照会するかは福祉事務所の判断になりますが、原則として照会の対象になると考えておくべきでしょう。

照会の結果「扶養能力あり」と判断されれば実家からの扶養が優先され、場合によっては実家暮らしに戻ることを助言されます。助言という用語ではありますが、事実上の指導・強制となるため、結局実家を出て保護を受けることができなくなる場合もあります。

5.入居費用は自前で用意しなければならない

実家を出て保護を受けるためには、原則として別々の暮らしをしなければなりませんが、独り暮らしを始める際の入居費用は自分で準備しなければなりません。

生活拠点を確保してから保護申請をするという考えのもとでは当たり前ともいえることですが、最低でも敷金や前家賃は必ず支払う必要があります。これに加え、多くの場合は礼金や仲介手数料を支払うことになり、単身世帯なら数カ月生活できるくらいの費用が発生します。

この点をクリアしても、家賃が低額な物件を探すのは至難の業です。保護を受けるためには、原則として住宅扶助の基準内に家賃を収めなければなりません。せっかく住まいを探しても、極端に高額な家賃の物件だと転居指導を受けることもあり得ます。

そのため、住宅扶助の基準額をあらかじめ知っておくことは非常に重要です。しかし福祉事務所の窓口で基準額を聞き取ると、場合によっては「保護目的の引っ越し」と判断され保護を受けられないことも考えられます。

ネットカフェなどでとりあえず雨風をしのぎ、保護申請をしてから改めて居住物件を探すという方法もあります。生活保護には現在地保護という考え方があり、特定住所がない場合も保護を受けられるというものです。

理屈上は申請までビジネスホテルで過ごすことも可能ですが、手持ちの現金が底をついてからでないと保護は受けられないため、根本的な解決にはなりません。

また生活歴の聞き取りでそれまでの経緯が調べられるため、住宅一時扶助を受けるという前提に加え、実家暮らしをやめた理由について詳細な聞き取りが行われます。

ここまでのまとめ
生活保護受給をゴールとしたひとり暮らしを目指すのではなく、社会復帰や自立を見据えたロードマップを意識し伝えるようにしましょう!

6.生活拠点を確保するためにリライフネットを活用しよう

実家を出て生活保護を申請するためには、あらかじめ新生活のため住まいを確保しなければなりませんが、生活保護受給者が契約しやすい物件はなかなか見つけにくいです。

家賃などの条件を満たす物件に巡り会えても、契約前の審査で保護受給者の入居に抵抗を示す大家さんがいるのも事実です。生活保護受給中の入居者がいる物件を豊富に取り扱う不動産会社であれば、審査に通りやすい物件も熟知しているのですが、実家を出ることに決めたばかりの人がそのような会社を探し当てるのは非常に難しいといえます。

また福祉事務所へ単独で保護申請に行くのにも勇気がいるかもしれません。そんなときは、生活困窮者の支援を行っている団体などに相談するというのもひとつの方法です。

NPOをはじめ様々な支援団体がある中、選択肢のひとつとしておすすめしたいのがリライフネットです。リライフネットでは、居住不動産の物件提供や生活保護申請に加え、保護開始後の就労支援もトータルでサポートしてもらえます。

また他の支援団体やNPOでうまくいかなかった事例の解決実績もあり、生活保護制度を熟知した専門家集団として一都三県の住居の確保および生活保護の支援を行っています。

リライフネットの運営法人は住まいに困っている方を対象とする住宅を提供しており、引っ越し先を早期に見つけて実家を出ることも十分可能です。取り扱う住宅は初期費用が全く生じない物件も含まれており、ひとり暮らしを始めるためのハードルも低くなるのではないでしょうか。

リライフネットではメール・電話での相談受付のほか相談会も実施しており、自分に合った方法で気軽に相談することができます。

自立へ向け実家暮らしを卒業するという目的を達成するためにも、リライフネットへの相談やサポート依頼を検討してはいかがでしょうか。

7.実家暮らしについてもう一度考えてみよう

実家暮らしのまま生活保護を受けるには厳しい条件があるため、保護を受けるためには実家を出なければなりません。しかし実家を出たといっても、よほどの事情がなければ保護を受けることができないととらえるべきです。

「実家暮らしで生活保護が受けられるか」ということを思い浮かべた際は、実家暮らしをするメリット・デメリットを改めて冷静に考えることをおすすめします。

それでも、実家を出て保護を受けるというのはモラル上どうなのかという問題が残ります。あくまで長期的な人生設計のもと、覚悟を持った上で実家を出る決断をしなければならいません。

また生活保護の受給ありきではなく、保護は自立するための手段にすぎないことを忘れないようにしましょう。

8.まとめ

ここまで述べたように、実家暮らしのまま生活保護を受けるのは非常に困難で、実家を出て保護を受けるためにも高いハードルがあるのが実際のところです。

特に申請前に新たな住まいを確保する際の問題点が多く、ひとりで全て対応するのは非常に大変です。リライフネットをはじめとした相談窓口を上手に活用し、保護を受けるだけでなく先の自立した生活も見据えたサポートを受けましょう。

また生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための支援策ですが、支給しておしまいの手当ではありません。福祉事務所からは自立へ向けた様々なサポートや助言があり、保護を脱却して自立した生活を送るため最大限の努力をしなければなりません。

生活保護を受給することは、人生の目的でもゴールでもありません。実家暮らしを続けるのか家を出るのかという判断も含め自分の人生、責任と覚悟を持って決断しましょう。