生活保護を検討中の方にとって受給できる金額がいくらになるのかは、気になるポイントではないでしょうか?
今回は、生活保護で受給できる金額と条件、計算方法について解説します。

1.生活保護とは?

①生活保護の受給は国民の権利

生活保護の基本理念は、日本国憲法第25条に定められています。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(※1)

この憲法25条に定められた「最低限度の生活」を守るために、制定された法律が「生活保護法」です。(※2)


生活に困窮した場合に、生活保護を申請することは、すべての国民の権利です。
住む家や仕事を失ってしまった、病気で働けなくなってしまったなど、生活保護が必要な状況になった場合には、自治体の福祉事務所に相談しましょう。

②生活保護が受給できる条件とは

「生活保護法」には「最低限度の生活」を守るために、どのような保護を行うのかが規定されています。
その規定をもとに作られた「生活保護制度」には、具体的な条件や支給額などが定められています。

「生活保護制度」には、生活保護が受給できる条件として次のように定義されています。(※3)

  • 生活保護の受給の可否に関する判定は、世帯単位
  • 世帯の全員が所有している資産や能力などすべてを活用しても、最低限度の生活が維持できない場合
  • 親族など扶養義務者がいる場合は、生活保護よりも扶養義務者による保護が優先される

また、これらの生活保護受給の条件は、要件の一部です。

ご自身が、実際に生活保護受給に該当するかどうかは、お近くの福祉事務所へご相談ください。

2.生活保護の金額

「生活保護でもらえる金額はどうやって決まるのか」に関しては、厚生労働省が「生活保護制度」に定めています。

生活保護制度では、生活保護の金額は、「最低生活費」を元に算出されると定められています。
生活保護費がいくらかを知るためには、自分の「最低生活費」を知る必要があります。

①「最低生活費」の計算方法

「生活保護制度」に定められた「最適生活費」は、生活保護で受給できる8種類の扶助のうち、3の扶助の合計金額です。

各扶助の金額は、世帯人数、住居のある地域の等級(級地)、障害の有無、子供の年齢などによって異なります。(※1)


正確な金額は、各世帯の状況や収入によって変わるため、これから説明する「最低生活費」はあくまで目安にしかなりません。
より具体的な金額を知りたい場合は、福祉事務所で相談してください。

②生活保護の8種類の扶助

生活保護を受給していると以下の扶助が受けられます。
「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「生業扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「葬祭扶助」の8種類です。


このうち「医療扶助」と「介護扶助」は金銭給付ではなく現物給付になるため、「最低生活費」からは除外されます。


さらに「生業扶助」「出産扶助」「葬祭扶助」は一時的なものであり、継続的に支給する必要がないため、これらも「最低生活費」から除外されます。


以上のようなことから最低生活費は「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」の合計金額をもとに算出されます。(※2)

3.「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」とはどのような扶助なのか

「最低生活費」のもととなる「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」は、それぞれどのような扶助なのかを以下に説明します。(※1)

①「生活扶助」

衣食や生活必需品、光熱費など日常生活に欠かせない費用のことです。
生活扶助は世帯の個人それぞれの生活費である「第1類費」と光熱費など世帯のための「第2類費」の合計です。
それに加え障害者や母子家庭などには「加算額」が加えられます。

②「住宅扶助」

住宅扶助は、主に賃貸で済んでいるアパートやマンションの月々の家賃に係るものです。
上限額は、地域や世帯人数によって決まります。

③「教育扶助」

義務教育を受ける必要がある子供がいる場合に受給できます。
基準額と学習支援費、入学料や授業料、通学費用を含みます。

収入がある場合はその分減額されます。

年金やアルバイトなどで収入を得ている場合は、「最低生活費」から収入が差し引かれます。
しかし、アルバイトなど労働による収入の場合は、一定額の控除が認められるため、収入で得た金額すべてが減額されるわけではありません。

4.「最低生活費」を計算する

具体的に「最低生活費」がいくらになるのか、東京23区内での一人暮らし(単身世帯)、30歳の場合で計算してみましょう。

最低生活費を算出するには、厚生労働省が発表している「【生保基準】最低生活費の算出方法」に基づいて算出していきます。(※3)

しかし、少々複雑なため、ここでは順を追って解説していきます。

①現住所の級地を確認する

「級地」は厚生労働省が定めた、住居のある土地の住所によって決められた「等級」です。この土地の「等級」を元に、最低生活費を計算します。

②生活扶助を計算する

今回は、東京23区内の単身世帯の場合、「級地」は1級地‐1です。

1級地-1の基準額で、「生活扶助」を計算します。


計算方法は【①】と【②】の2種類があり、合計額の高い方を選択し、別表の「生活扶助本体に係る経過的加算」(30歳は110円)を足します。

1-【①】の計算方法

厚生労働省による「最低生活費の算出方法」に示された、「生活扶助基準(第1類)」の【基準額①】で、級地の項目と年齢の項目が重なる場所に記載された金額を確認します。

1級地-1の30歳は、42,202円です。
この金額に「逓減率①」の「1,0000」を掛けた、42,020円が第1類の合計です。

次に、「生活扶助基準(第2類)の基準額①」を確認します。

第2類の基準額①は、45,320円になります。
「第1類」と「第2類」の合計87,340円に、「0.855」を掛けた74,675円が、【①】の計算での生活扶助金額です。

2-【②】の計算方法

「生活扶助基準(第1類)」の【基準額②】は、30歳の場合47,420円です。

「逓減率②」の「1,0000」を掛けた、47,420円が第1類の合計です。

第2類の基準額②は、28,890円です。
第1類と第2類の合計76,310円が、【②】の計算方法の生活扶助金額になります。

3-基準額の合計を比較する

【①】の合計が74,675円、【②】の合計が76,310円でした。

金額が高い方が適用されるため、【②】の76,310円に、「生活扶助本体に係る経過的加算」の110円を足した、76,420円が生活扶助基準額になります。

③住宅扶助はいくら?

「級地」が1級地‐1のため、住宅扶助は53,700円です。

④生活扶助と住宅扶助の合計を出す

東京23区内に住む30歳、単身世帯の生活保護費は、生活扶助76,420円と住宅扶助53,700円の合計の130,120円です。

住宅扶助の計算は特に複雑なので、分からなければお住いの最寄りの福祉事務所に問い合わせたり相談して確認してみましょう!

5.まとめ

今回は、生活保護で受給できる金額について解説しました。

生活保護費として毎月受給できる金額は、義務教育の子供がいる場合は、住宅扶助と生活扶助、教育扶助の合計です。

生活保護受給中は、住宅扶助の支給上限額を越えない家賃の住居に住むことが基本です。
生活保護を受給するために引っ越しが必要になることもあります。

生活保護の条件に合う新しい住居を探す際は、ぜひリライフネットにご相談ください。
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