生活保護は、お金がなく最低限度の生活を送れない方を守るための制度です。そのため経済的に余裕がある方は受給することができません。
生活保護の受給要件には大きく4つ条件があります。そして生活保護を受けるためにはこの4つをすべて満たしていることが条件とされています。
1.親類からの援助が受けられない
親や子供、兄弟など3親等以内の親類には扶養義務が生じます。そのため生活保護を申請した場合、それらの親類に対して援助がおこなえるか確認されます。
このとき援助が可能な親類がいる場合は生活保護が受けられません。
2.働けない
病気やケガなどが原因で働きたくても働けない場合も生活保護の対象になります。また健康状態以外にも介護や育児などが理由でフルタイムで働くことができない場合も対象になります。
3.資産を持っていない
貯金だけではなく、現金化が可能な保険や不動産、自動車なども資産と見なされますので、これらを保有している場合も生活保護は受けられません。
ですが自動車の場合は、通院や仕事探しなど生活必需品とみなされる場合は保有を認められます。
4.収入が最低生活費以下
たとえ働けなくても年金や児童手当といった収入があり、その収入が厚生労働省の定めた最低生活費基準額を超えている場合は生活保護の対象になりません。
最低生活費基準額は世帯人数と地域によって異なります。
生活保護を受給するためには、以上の4つをすべて満たしていることが条件になります。一見とても厳しい条件のように見えますが、逆に条件を満たしていないということは、まだ自力で最低限の生活を送れる状態であるということです。