1.家がなくても生活保護は受けられる
生活保護を申請したいけど家がない場合はどこで相談すればよいのでしょう。また家が無くても生活保護の対象になるのでしょうか。
結論から申し上げますと、生活保護は家が無い方でも受けることができます。
また住民票を持っていない場合でも同様に生活保護を受けることができますのでホームレスの方も受給対象になります。生活保護制度について知りたい方はこちらのサイトを参考にしてみてください。
2.家がない場合の対応方法
では家が無い場合はまずどこに行けば良いのでしょうか。
結論としては、現在住民票がある自治体の福祉事務所です。
もしも住民票が無い場合は、現在住んでいる場所の最寄りの福祉事務所を利用するとケースワーカーが相談に乗ってくれる仕組みとなっています。また諸事情によって住民票がある地域以外に住んでいる場合は、住民票のある地域に住めない正当な理由があれば、現在住んでいる地域の福祉事務所での申請が認められます。
ケースワーカーとは各自治体の生活保護の窓口を一人で担当する相談員で、約100人前後の生活保護受給者を担当しています。物件を一人で探し出す前に費用の概算や状況をケースワーカーに相談することで、適正範囲内の物件を見つけやすくなり、敷金・引越し費用・仲介手数料・火災保険料などの家賃以外の費用も補助として支給されます。
3.福祉事務所で相談すべき内容
現在の住む場所が無い場合も福祉事務所に相談すると対応してもらえます。入居費用の扶助も生活保護の対象になっていますので引っ越しにかかる費用を持っていないことも正直に話してください。
敷金や礼金、仲介手数料も入居費用に含まれますので申請が認められた場合支給してもらえるでしょう。
生活保護を申請したい場合は福祉事務所に相談しましょう。
4.知っておきたい住宅扶助制度
生活保護受給世帯と認められると、家族構成と日本全国を等級地別にして定められた金額範囲内で家賃分の金額を住宅扶助として受け取ることができます。
住宅扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して、税金で家賃、間代、地代等や、補修費等住宅維持費を給付するものです。例えば、東京都内の1級地に該当する場合には、単身世帯で53,700円、2〜6人世帯では69,800円が基準額の相場として定められています。また、母子家庭の場合や障害や病気などで特定の病院の近くに住む必要がある場合には特別加算分が計上されることもあります。
ただし、住宅扶助で実費支給されるのは家賃のみとなっており、共益費や水道費などは対象とならないことは覚えておきましょう。
また、賃貸物件を探す際、扶助費額を超える賃貸物件を選んだとしても、それが理由で住宅扶助を受けられないということはありません。超えた費用は生活扶助から支払うことになります。
しかし注意点として、高額な賃貸物件を選んだ場合、生活保護受給者として妥当性が問われる可能性があります。生活保護受給者になったことで、差し押さえとなり持ち家を失うなど現在の住居にそのまま住めなくなる場合があります。
場合によっては転居指導を受けることもあるため、自身で物件を探す前に、必ずケースワーカーに相談しアドバイスを受けるなど、慎重に検討しながら住まいを選ぶようにしましょう。
5.賃貸物件の探し方
生活保護受給者が賃貸物件を探し出すのは簡単なことではありません。
家探しで利用する不動産仲介会社に問い合わせても、”生活保護受給者”と分かった段階で断られてしまうことも少なくありません。
理由としては、物件内覧から契約・入居までの約1カ月程度を、事前にケースワーカーと相談しながら契約まで進めていかなければならず、ケースワーカーの引っ越しの許可や支払いタイミングも計りながらの手続きとなり、不動産会社としては対応が煩雑になることが挙げられます。
また家主にとっても家賃の支払いが滞ってしまうリスクを懸念していることも挙げられます。
そのため、生活保護受給者が賃貸物件を探す場合には、ケースワーカーと相談しながら探し方に工夫を凝らす必要があります。
例えば、問い合わせる不動産会社は大手フランチャイズ系の不動産会社を選びましょう。人手が足りている事業所や成約件数を求めている事業所が多いので、物件を探すことにも時間的をかけてくれ、生活保護受給がメリットに感じることが多い傾向にあります。
「生活保護を受けている」旨を伝え、ご自身の条件でも物件を紹介してくれるかどうかを事前確認してみることをおすすめします。問い合わせに抵抗がある場合には、物件検索サイト上で条件の箇所に「生活保護」を選択して探してみるのもいいでしょう。
など利用できるアパート物件などが一目瞭然となっているのでおすすめです。
とはいえ、条件をクリアしていても家主への交渉が必要な場合もあります。入居できる保証はありませんが、住宅扶助で家賃を確実に納められると信用してもらうことが大切です。
万が一、連帯保証人が見つけられない場合は自治体が直接貸主に家賃を振り込んでくれる代理納付制度を利用したり、保証会社を利用したりするなどの対策を考えておきましょう。
6.生活保護受給者でも一戸建て賃貸を借りられる
生活保護受給者であっても、住宅扶助制度を活用すれば一戸建て賃貸やマンションを借りることは可能です。
しかし、自らの労働で得た収入で生活している方と比べると、賃貸借契約が結べる可能性は低いのが現実です。
家主としても、しっかりと毎月家賃を納めてくれる人と契約したいため、「生活保護受給者」の場合その後のトラブルを避けたいと考える家主が多いです。
また、持ち家の場合、家や土地の売却価格と毎月の生活保護の受給金額を比較し、所有が認められないこともあります。生活保護を受ける前に、家を売却して生活費に充てるべきだと指導されるケースも少なくありません。借りられないことはないものの、契約が成立した事例が少ないことと所有が認められないケースがあることは覚えておきましょう。
7.生活保護受給者の入居審査で見られるポイント
生活保護受給者が入居審査で見られるポイントですが、まずは「生活保護を受けるに至った経緯」について確認されます。病気を患い今まで通りに働けなくなった方や、次の就職先が見つかるまで受給している方など生活保護に認められるケースには様々な事情があります。
入居審査では、生活保護を一時的に受給しているのか、今後も長期的に受給していくのかをポイントに見られています。また、引っ越しをすることになった経緯や理由も判断材料になります。
現在居住中の家を離れなければいけない理由が、家賃滞納やトラブルを起こしたなど、引っ越しを余儀なくされた可能性があったのかどうかも見られているので、ケースワーカーと相談しながら必要であれば自分のことをしっかりと説明できるように事前に引っ越しとなった経緯を整理しておきましょう。
8.家具什器費も利用しよう
生活保護を受けている方には、家具什器費と呼ばれる生活に必要な家具や家電製品を購入するための支援制度を利用することができます。支給される物品に関しては、対象地域の70%の住民が一般的に使用している家具や家電を支給対象品としており、具体的な物品には、携帯や冷蔵庫、電子レンジやテーブルセットなどがあります。
ただし、各自治体によって運用が異なり、生活保護受給中の方の状況次第で支給の可否が判断されるため受給者の置かれている状況次第で必ず支給される物ではありません。必ずお住まいの担当ケースワーカーや福祉事務所窓口にてご確認ください。
まとめ
今回は、生活保護受給者でも不動産会社から住まいを紹介してもらえるのか、気になる条件や賃貸物件について解説してきました。現在住民票がある自治体の福祉事務所のケースワーカーに相談したり、賃貸物件の探し方についてもポイントを知ることができたかと思います。ぜひ今回の記事を参考にしつつ、もしも生活保護受給者でも不動産会社から住まいを紹介してもらえるか不安な方は、住居のサポートに強いリライフネットへ相談してみてはいかがでしょうか。