「生活保護ってどんな人が対象になるの?対象になるとしたらどれくらい貰える?」
「生活保護を受けながら、働くことってできるの?」
こういった悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
生活保護は収入が得られない場合に受給するイメージがありますが、働きながらでも保護費は受け取れるのか、働くと生活保護が廃止になってしまうのか、気になるところですね。
そこでこの記事では、生活保護を受けながら仕事はできるのか、収入の申告はきちんとした方がいいのかについて解説します。
働きながら生活保護を受ける上での注意点についても解説するので、生活保護について興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
1.生活保護を受けながら仕事はできる?
結論からいうと、生活保護を受けながら仕事をすることは「可能」です。
生活保護は、簡単に説明すると最低限の生活ができないほどお金に困っている人が受けられる制度なので、働いていても収入が最低生活費を下回っていれば受給できます。
生活保護は、「最低生活費」と比較して収入が足りない場合に対象となるので、働いているという理由で生活保護の対象から外れるわけではありません。
最低生活費とは、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用のことで、厚生労働省が毎年基準を決めています。
働いていても最低生活費に収入が届かない場合は、届かない分だけ生活保護費が受給できるのです。
つまり生活保護費は最低生活費から収入を差し引いて支給されるので、生活保護を受けながら贅沢するために仕事をする、などはできません。
生活費を受けながら仕事することは可能ですが、収入の分は最低生活費の一部となるので、贅沢のために活用はできないのです。
2.生活保護の受給条件とは
生活保護の受給条件について、詳しく見ていきましょう。
生活保護を受給するには以下のような条件があります。
- 世帯収入が最低生活費を下回る
- 病気などのやむを得ない状況で働けない
- 生活保護以外の公的支援を受けていない
- 身内に経済的な援助をしてくれる人がいない
- 十分な蓄えがない
- 高額な価値の資産を持っていない
1つずつ見ていきましょう。
①世帯収入が最低生活費を下回る
先ほども解説しましたが、人として最低限の生活を送るために必要な費用である「最低生活費」を下回る場合は、生活保護受給の対象となります。
最低生活費は個人の収入ではなく、一緒に暮らす家族も含めた世帯収入が参照されるので注意しましょう。
最低生活費は受給者の年齢・地域・世帯人数・子どもの有無などによって異なります。
物価や家賃が違うため、自分の地域の最低生活費がいくらなのかは、自分で確認が必要なのです。
基本的には最低生活費がそのまま生活保護で受給できる生活保護費の支給額となるので、生活保護の受給を検討する場合は自分の地域の最低生活費を調べておきましょう。
②病気などのやむを得ない状況で働けない
病気などで満足に働けない状況の場合は、受給の対象となります。
なので、十分に働く能力があると判断された場合は、世帯収入が最低生活費を下回っていても受給の対象とならないかもしれません。
やむを得ない状況というのは、病気など身体的なものはもちろん、精神的に満足に働けない場合も対象となります。
つまり精神病患者なども、生活保護受給の対象です。
働きたくないから生活保護を受けたい、働き先を選り好みしているなどの場合は、受給の対象とはなりません。
働く能力がある人物が仕事をせずに生活保護の受給を申請するのは、やむを得ない状況とは言えないからです。
生活保護の受給の対象者は、私的な事情ではなく、なんらかのやむを得ない状況で働けない人が該当します。
③生活保護以外の公的支援を受けていない
生活保護は、生活保護以外の公的支援の方が優先されるので、公的支援を他に受けている場合は生活保護を受給できません。
例として公的支援には以下のようなものがあります。
- 障害者年金・・・障害や病気などにより仕事が困難な人が貰える年金
- 遺族年金・・・年金の加入者が死亡した場合に受給できる年金
- 老齢年金・・・65歳以上の人が受給できる年金
- 失業保険・・・職を失った失業者に支給される保険
- 労災保険・・・仕事中に起きた事故やトラブルに対して支給される保険
- 生活福祉資金貸付制度・・リストラや災害などにより生活が困難になった人のための貸付制度
- 求職者支援資金融資・・・再就職や転職を希望する人を支援する制度
生活保護はあくまで生活ができる最低限の支給なので、支援制度としては最終手段とされています。
生活保護はセーフティネットと考えて、該当する場合は生活保護ではなく他の公的支援を利用しましょう。
④身内に経済的な援助をしてくれる人がいない
生活保護を申請しても、周りに経済的な援助が可能な人がいる場合は受給対象になりません。
生活保護のような公的支援よりも、身内の支援が優先されるからです。
具体的には3親等以内に援助ができる身内がいないか、生活保護の受給の前に審査が入ります。
生活保護を申請する前に、身内に経済的な援助をしてくれる人がいないか探しましょう。
⑤十分な蓄えがない
世帯に十分な蓄えがない場合にのみ、生活保護の受給の対象となります。
預貯金がある程度存在する場合は、すぐに生活が困窮するわけではないので、生活保護の対象とはなりません。
ただし、最低生活費の半分程度の貯金であれば、すぐに生活保護の受給が必要と判断される場合が多いです。
貯金に余裕がない人のみ、生活保護の受給を検討しましょう。
⑥高額な価値の資産を持っていない
お金になるような資産を持っている場合は、売却して現金化してから生活保護が必要か判断されます。
資産には高額な車や土地・建物などが該当します。
逆に少額の現金や生活品であれば生活に必要なので、売却しなくても問題ありません。
生活保護の受給の際に売却しなくていいものは以下のような資産です。
- 少額の現金・・・10万円未満の現金
- 家電製品・・・エアコン、ストーブなどの暖房器具・電子レンジ・冷蔵庫など
- 介護用品・・・車椅子など、介護に必要な道具
- 生活に必要な道具・・・自転車・スマートフォン・携帯電話など
車がないと生活が困難な地域に在住している場合は、車の保有が認められる場合もあります。
身の回りのもの全て売り払う必要はありませんが、生活保護を受ける場合は高額な価値の資産は売却してからでないと受給の対象になりません。
3.生活保護で受けられる扶助の種類
次に、生活保護で受けられる扶助の種類をまとめて解説します。
扶助の種類は以下の8つです。
- 生活扶助・・・食事や衣服、日常生活で使う生活保護費。年齢・世帯人数・子どもの有無などで支給額が変わる
- 住宅扶助・・・マンションや住宅の管理費・リフォーム代など、住む場所にかかる費用に対して支給される生活保護費。生活扶助と同じく世帯人数などで支給額が変わる
- 教育扶助・・・義務教育を受ける子どもがいる場合支給される生活保護費
- 医療扶助・・・診察や治療などで支給される生活保護費。現物支給
- 介護扶助・・・介護サービスを受けるための生活保護費
- 出産扶助・・・出産の際の入院費や分娩にかかる費用を支給する生活保護費
- 生業扶助・・・新しい仕事を探す・義務教育以外の学校に通う際に支給される生活保護費
- 葬祭扶助・・・身内に不幸があったときの葬祭で支給される生活保護費。必ず葬儀の前に申請する必要がある
それぞれの扶助は条件によって支給される生活保護費は変わってくるので、生活保護を検討する際は自分が何の扶助に当てはまり、いくら生活保護費が出るかチェックしておきましょう。
4.生活保護を受けて支給される金額はいくら?
生活保護を受給したとして、実際に支給される金額はいくらになるのでしょうか?
ここでは生活保護を受けて支給される金額について解説します。
①生活保護費の内訳
まず生活保護費は基本的に最低生活費と同額が支給されることは先ほど解説しました。
そして働いて得た給料や、年金などで得たお金は収入として最低生活費から差し引かれます。
つまり生活保護費は「最低生活費−収入」といった形になりますが、最低生活費はさらに細かく計算すると以下のように分類されます。
- 生活扶助第1類・・・基本的な生活費の中で、食費や被服費などの個人単位にかかる経費
- 生活扶助第2類・・・基本的な生活費の中で、水道費や光熱費など世帯全体でかかる経費
- その他の扶助・・・上記に当てはまらない費用
最低生活費は、これらをすべて合わせて出た数字が適用されるのです。
さらに条件を満たせば、最低生活費に加算される支給もあります。
加算される支給の種類は以下の通りです。
- 児童養育加算・・・18歳以下の児童がいる世帯に適用
- 妊産婦加算・・・妊娠期間中から産後まで適用
- 母子加算・・・18歳以下の児童を一人で養育している母親に適用
- 障害者加算・・・身体障害者障害等級1〜3級の人に適用。等級ごとに支給額が異なる
- 冬季加算・・・寒冷地の居住者に適用。地域によって支給額が異なる
自身に当てはまるものがあればそれだけ支給額も増えるので、生活保護を受給する前にチェックしておくのがおすすめです。
②生活保護の支給額の目安【世帯別】
生活保護の支給額の目安は以下の通りです。
- 単身者・・・10万〜13万円程度
- 2人世帯・・・15万〜18万円程度
- 3人世帯・・・21万〜23万円程度
最低生活費は年齢・地域・世帯人員によって支給額が変わります。
母子家庭や子どもがいる世帯は、いない世帯と比較すると増額される可能性が高いでしょう。
生活保護を受ける前に自分の場合どれだけの支給があるか計算しておくことで、スムーズに申請ができます。
5.生活保護を受けた状態だといくら稼げるか
生活保護を受けた状態でも働くことはできますが、いくらまで稼げるのか理解できず混乱するかもしれません。
生活保護を受けた状態でいくらまで稼げるのかというと、生活保護費を下回る分は問題ない、という程度です。
働いて得た収入が生活保護費を上回れば生活保護の受給条件を満たさないので、受給の対象から外れてしまいます。
生活保護費の支給分までは働けるということですが、生活保護費がいくらになるかは世帯によって異なるので、一概にこの金額まで、とは言えません。
最低生活費は都会の中心部に行くほど上昇し、世帯の人数・子どもの有無や母子加算によっても変わるので、自分の住む地域や世帯によって、生活保護費がいくらになるかの計算が必要です。
目安として、月10万円程度であればほとんどの生活保護受給者が対象となるので、生活保護を受けながら受給が可能と言えます。
それでも家賃がかからない場合などは、生活保護費が月10万円を下回る場合もあるので、自分のケースでは生活保護費がいくらになるかは、実際に確認してみた方が良いでしょう。
まとめると、生活保護費以内の収入であれば、いくら働いても大丈夫です。
6.生活保護を受けている場合、収入は報告するべき?
生活保護を受けている場合に働いて得た給料や、働かないで得た収入は報告すべきなのでしょうか?
ここでは、生活保護を受けている場合に収入は報告すべきか、収入の具体的な報告の方法について解説します。
①各種控除を受けられるので収入の申告は必ず行う
生活保護を受けている場合、原則として未成年者・世帯分離の人を含めた世帯全員の収入申告を行わなければなりません。
就労の能力と条件のある世帯は、就労の有無に関わらず毎月申告を行う必要があります。
また、就労困難な世帯の場合も、12か月に1回の収入申告が必要なのです。
収入の申告を行う理由について、以下の点から解説していきます。
- 各種控除を受けられる
- 収入の報告を怠ると不正受給となる
詳しく見ていきましょう。
1-各種控除を受けられる
収入を報告すれば、生活保護費が減ってしまうと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし収入をきちんと報告すれば、各種控除が適用されるので、収入のすべてが生活保護費から差し引かれるわけではないのです。
働いても無駄であると生活保護受給者の労働意欲を失くさないために、仕事をすれば各種控除で使えるお金を増やせるような仕組みになっているのですね。
収入から引ける控除には以下のような種類があります。
- 必要経費の控除・・・仕事をする上でかかる通勤費や仕事道具などの費用の控除
- 基礎控除・・・全ての納税者を対象に無条件で差し引かれる控除
- その他の控除・・・未成年控除など、基礎控除とは別に受けられる控除
各種控除により、生活保護を受けて働かない場合より、生活保護を受けつつ働いた方が月々の生活保護費が増えるようになっているのです。
何が控除になるかは、担当のケースワーカーに相談しましょう。
②収入の報告を怠ると不正受給となる
「そもそも収入の報告をしなければ生活保護費から差し引かれないじゃないか?」
そう考える人もいるかもしれませんが、収入の報告を怠ると「不正受給」になり、支給額の返納を求められます。
虚偽の申告をしても同様に生活保護の不正受給となるので、収入の申告は正確に行わなければなりません。
生活保護法第85条では不正受給の罰則について、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められています。
過去にはわざと申告を怠った悪質なケースで、詐欺罪として逮捕された実例もあります。
虚偽の申告は絶対にやってはいけない行為です。
収入を得た場合はケースワーカーに必ず報告しましょう。
③収入の具体的な報告方法
次に、収入の具体的な報告方法について解説します。
具体的に何を報告するかについてと、報告の手順について見ていきましょう。
1-収入の報告は働いたことによる収入と働かないで得た収入の2つ
具体的にどのような収入を報告すべきかですが、1つ目は働いたことによる収入です。
これには給料やボーナスなどがあげられますが、正しく申告することで交通費や保険料などの必要経費の控除や基礎控除を受けられます。
収入金額を引き下げることで生活保護費の支給が実質的に増えるので、必ず申告をしましょう。
2つ目は働かないで得た収入も原則として報告しなければなりません。
具体的には財産収入や公的年金、親族からの援助や贈与なども全て収入なので報告が必要です。
収入の報告には多少手間がかかり面倒に思うこともあるかもしれません。
万が一不正が発覚した場合には不正受給となり、罰せられることもあります。
そうならないためにも生活保護を受ける人は正しい申告を行いましょう。
2-報告の手順
以下のような手順に沿って収入の報告を行います。
- 収入の報告用紙を受け取る
- 給料やボーナス・財産収入や公的年金が出たら明細を提出する(給料の場合は出るたびに申告する)
- 担当のケースワーカーに申請を行う
- 提出した内容に応じて控除が行われる
給料が出るたびに申告するのは、生活保護費の計算・支給額の決定に必要だからです。
報告には自分だけでなく、世帯全員の収入の申請が必要となります。
正社員の給料だけでなく年金・アルバイト代などのすべてが対象です。
繰り返しになりますが、正しい手順を踏んで生活保護の受給を受けるようにしましょう。
7.働きながら生活保護を受ける際のメリット
「生活保護で最低生活費を支給されるなら、別に働かなくてもいいんじゃないか?」
そう感じる人も多いかもしれません。
しかし先ほども述べたように、各種控除によって使えるお金が増えるなど、働くことでメリットは多数あります。
ここでは、働きながら生活保護を受けるメリットについて解説していきましょう。
生活保護受給中に仕事をすることには以下のようなメリットがあります。
- 各種控除分のお金が増える
- 厚生年金・健康保険に加入できる
- 社会的な信用が増す
- 自立のためのスキルが身につく場合がある
では、順に見ていきましょう。
①各種控除分のお金が増える
「働いた収入分だけ生活保護費から引かれるのでは、働く意味がない…」
そう勘違いする人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
働いた際の収入分から交通費や保険料などの必要経費の控除や、基礎控除を差し引けるので、その分生活保護費の支給が増え、月々に使えるお金が増加します。
収入の金額によっては控除で数万円分の生活保護費が増加するので、生活保護の受給中に働くことは決して無意味ではありません。
生活保護受給者も働けるのであれば、各種控除の分生活保護費が上がるので、働くだけお得になります。
②厚生年金・健康保険に加入できる
生活保護受給中でも厚生年金・健康保険には加入できます。
生活保護受給中は働いていなければ健康保険に加入しないので、医療費が全額負担となり、医療扶助に頼ることになるでしょう。
しかし医療費が最低生活費を超えてしまった場合は、自己負担となります。
働いて健康保険に加入していれば3割負担となるので、自己負担額を抑えることができ、非常に便利です。
厚生年金についても、老後を考えるのならば年金を積み立てておいた方が安心できます。
厚生年金・健康保険に加入できる場合は、加入した方が突然のトラブルや将来に備えることが可能です。
③社会的な信用が増す
現在の社会においては、働けるにも関わらず成人で働いていない人には社会的な信用が得られない場合が多いです。
収入に関わらず、きちんと働いて収入を得ることで、働いていない状態より周囲からの信用は上昇するでしょう。
働いて誰かの役に立つことで自己肯定感も高まるので、社会的な信用に加え自分のためにも働いた方が良いと言えます。
社会的な信用は生きていく上で非常に重要なので、働くことで得られるメリットは大きいです。
④自立のためのスキルが身につく場合がある
仕事をするうちに、自立のためのスキルが身につく場合もあります。
スキルアップして重要な役職に就ければ、生活保護を受給せずに生活できるようになる場合もあるでしょう。
他にも働くことを通じて以下のようなメリットが挙げられます。
- 働くことで暇な時間を無くせる
- 仕事がやりがいとなり、意欲が増す
- 仕事先を通じて人間関係を築ける
働く先でトラブルなどが起きる可能性もありますが、上記のように働くことを通じての学びや得るものは多いです。
金銭面だけでなく、精神的なメリットも働くことで多く得られると考えられます。
8.働きながら生活保護を受ける際の注意点
ここまで、働きながらでも生活保護を受けられることを解説しました。
しかし生活保護には注意点も多数あるので、主な点を本項では見ていきます。
働きながら生活保護を受ける際には以下のような点に注意しましょう。
- ケースワーカーの調査が入る
- 収入が入っても贅沢はできない
- クレジットカードやローンを使用できなくなる
- 借金の返済はできない
- 収入については差し引かれない場合もある
それでは解説していきます。
①ケースワーカーの調査が入る
生活保護を受ける際は、ケースワーカーの調査が入ります。
プライベートのものをあまり見られたくない人は、事前に覚悟が必要です。
また、生活保護の受給中もケースワーカーからの指導が入ります。
生活保護の受給中も、指摘されるようなことをしないよう生活に気をつけておきましょう。
生活保護法第29条により、ケースワーカーは生活保護受給者に対して年間の収入を調査できます。
虚偽の収入報告や収入報告を怠った場合は必ず露呈するので、収入の報告は必ず正直に行いましょう。
②収入が入っても贅沢はできない
最低生活費を収入が上回ると受給の対象から外れるので、大きく収入を得ることはできません。
働いているからといって、贅沢な食事をしたり、ブランド物などの高価な買い物はできないのです。
生活保護の支給金で贅沢にお金を使うことはできないので、理解しておきましょう。
③クレジットカードやローンを使用できなくなる
生活保護の受給中は、クレジットカードやローンの使用は基本的にできません。
クレジットカードやローンの使用には、支払い能力が十分にあるか査定が発生するからです。
生活保護を受けている人は支払い能力があると判断されることが少なく、審査には通らなくなります。
また、審査に通ったとしても、ケースワーカーに報告を怠り無断でお金を借りると、生活保護が打ち切られる可能性もあります。
わからないことがあった場合は、ケースワーカーに必ず報告しましょう。
④借金の返済はできない
生活保護で受給したお金を使って、借金の返済をすることは不可能です。
また、基本的に生活保護受給中の借金も認められていません。
仮に借り入れを行なった場合は減額や保護停止対象にもなるので注意しましょう。
生活保護費は借金の返済には使えないので、借金返済を目的に使用することはできません。
⑤収入については差し引かれない場合もある
働いて得た収入・働かないで得た収入に関わらず、収入は報告する必要がありますが、収入の中には差し引かれない場合もあります。
例として、近年の新型コロナウイルス感染で生活に困窮した人が多かったことで支給された「特別定額給付金」です。
特別定額給付金は世帯員一人に10万円の支給がされましたが、こちらについては収入として認定しないという結果となりました。
この10万円が生活保護の受給者の生活保護費から差し引かれた場合、生活保護の受給者だけが10万円をそのまま得られないことになるからです。
特別定額給付金が収入から差し引かれなかった例からもわかる通り、すべての収入が生活保護費から差し引かれるとは限りません。
収入があった場合ケースワーカーにすべて報告するのは前提として、収入の中で差し引かれないものはあるか、相談してみるのが良いでしょう。
9.生活保護を受けながら仕事をする場合は正しい申告を行う
今回は、生活保護を受けながら仕事はできるのかについて解説しました。
働きながらでも生活保護は受けられますが、働いて得た収入の分は生活保護費から差し引かれることになります。
だからといって、収入を正直に申告せずに生活保護費を受給するのは不正受給なので絶対にやめましょう。
収入をきちんと申告すれば、各種控除を受けられます。
控除を受けるためにも、生活保護受給中に仕事をする場合は正直に収入の申告を行いましょう。