生活保護は、経済的に困窮した人が最低限の生活を送るための公的制度です。しかし、誰でも受けられるわけではなく、収入・資産の状況や扶養の有無など、いくつかの条件を満たす必要があります。この記事では、生活保護の具体的な受給条件や申請手続き、注意すべき義務や扶養照会、住居確保のポイントまで詳しく解説します。制度の仕組みを正しく理解し、必要な支援をスムーズに受けられるように備えましょう。

1.生活保護は経済的に困窮する人を救済する制度

日本国憲法では第二十五条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、いわゆる生存権が保障されています。第二項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定され、生活保護は最も重要な社会保障制度として機能しています。

生活保護は、経済的に困っている方に対し日常生活を支援するという制度で、生活実態に応じ以下8種類の扶助が支給されます。

生活扶助:日常生活に必要な食費や衣類費など、基本的な生活費を支援します。

住宅扶助:家賃や地代などの住居費を補助します。

教育扶助:義務教育を受ける子どもの学用品費や通学費などを支給します。

医療扶助:病気やけがの治療費を公費で負担します。

介護扶助:介護サービスが必要な人に、介護保険サービスなどの費用を支援します。

出産扶助:出産に必要な費用を補助します。

生業扶助:就労や自立のために必要な技能習得や開業資金などを支援します。

葬祭扶助:死亡時の火葬や埋葬にかかる最低限の費用を支給します。

生活保護の扶助は単なる「お金の支給」にとどまらず、住まいの確保、子どもの教育支援、医療機関での治療、介護サービス利用、就労支援、葬儀の費用補助まで、あらゆる生活面をカバーしています。このように生活保護は、困窮者が尊厳をもって社会生活を維持するための包括的なサポートであるといえます。

2.生活保護を受ける条件

生活保護制度は生活保護法(以下、「法」と表記します)を根拠に、日本国民に対して適用されます。しかし暫定的な措置として、永住権など適法に国内滞在する外国籍の人に対しても保護を実施できることになっています。

生活保護の仕組みは、国が定める最低生活費と世帯収入とを比較し、収入が少ない場合不足分を支給するという大前提がありますが、保護を受けるにはほかにも規定される条件を満たす必要があります

それを端的に表しているのが法第四条で、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを…活用することを要件として行われる」と規定されています。

具体的な受給条件を、ひとつひとつ確認していきましょう。

①収入額が最低生活費を下回っている

繰り返しになりますが、生活保護を受ける最大の条件は「収入が最低生活費を下回る」という点です。

最低生活費の基準は厚生労働省が定めており、居住する地域や世帯員の人数・年齢によって異なります。また働いて得る就労収入だけでなく、年金や仕送り・失業手当などあらゆる収入が算定され、不足分が支給されます。

最低生活費には衣食に必要な費用に加え、住む場所を確保する家賃や医療費・介護保険サービスの自己負担なども実態に応じ算定されます。大雑把な数字ですが、最低生活費12万円の世帯に月7万円の収入がある場合、差引5万円が支給されることになります。

認定する収入には一部例外として、公的機関等からの一時的な支援金など、収入にカウントされない項目があります。就労収入も全額を認定すると就労意欲を削いでしまうため、収入額に応じた一定額が控除されます。

また、生活保護では「自助努力」を促す観点から、アルバイト収入などがある場合、一定の範囲で収入認定を軽減する「就労控除制度」が設けられています。この制度によって、生活保護を受けながら働くことが奨励されており、自立に向けた取り組みが尊重されます。

②資産を活用しても経済的に困窮している

保護を受けるためには、換金性の高い資産を売却し、売却益を資金として生活費に充てなければなりません。例としては不動産や自動車・貴金属などが挙げられますが、居住している住宅は極端に規模の大きなものでなければ保有が認められます。

すぐに買い手がつかないなど、やむを得ない場合は法第六十三条を適用した上で保護を開始し、資産を売却した場合処分額の範囲内で受けた保護費を返還することになります。

なお自動車については「事情があれば認められる」と解釈されることもありますが、保有が認められるのは極めて例外的な扱いです。申請者が必要性を感じても福祉事務所が認めないことが多いため、原則として保有は認められないと理解しておきましょう。

また現在住んでいる住宅であっても、住宅ローンが残っている場合は生活保護を受けられません。売却処分や自己破産などの手続きを経てはじめて、申請をすることが可能になります。

特に、自己破産により住宅ローンの支払い義務を免れた場合は、生活保護申請がスムーズに進むケースもあります。自己破産手続き中であっても、急迫した生活困窮状態であれば仮保護が認められることもありますので、まずは福祉事務所に相談することが重要です。

③他法他施策の優先

生活保護の制度は日本の社会保障制度の「最後の砦」と呼ばれており、保護を受ける前に様々な支援策を受けなければなりません。

これを「他法他施策の優先」と呼んでおり、例として以下のような対応をする必要があります。

・病気や障害で働けない人は障害年金の受給可能性を探る

・会社員等が働きながら保護を受けようとする場合は社会保険に継続して加入する

・非課税世帯などを対象とする給付金の受け取り

これらの施策にあてはまらない、または利用しても経済的に困窮する場合にはじめて、生活保護を受けることができます。

さらに、母子家庭の場合は「児童扶養手当」、高齢者で収入が乏しい場合は「老齢年金」など、それぞれに適した制度を活用しているかどうかも、福祉事務所は必ず確認します。申請時には、自分がどのような支援策を利用できるのかを事前に整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。

④扶養義務者からの援助が受けられない

民法第八百七十七条第一項では、親子などの直系血族や兄弟姉妹間などの家族は、お互いに扶養義務を有すると定められています。また第七百五十二条では夫婦の相互協力扶助義務が規定されており、そのひとつに扶養義務が含まれます。

法第四条第二項では「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、…保護に優先して行われる」とされており、扶養義務者からの援助が受けられない場合にはじめて、保護を受けることができます。

援助額が最低生活費に満たない場合は援助を収入に認定し、不足分を生活保護として支給します。

福祉事務所から親族への「扶養照会」が行われる際、扶養する意思がないと回答される場合も多く、現実的には扶養による支援が困難であるケースが少なくありません。そのため、扶養義務者に頼れないからといって申請をためらう必要はなく、福祉事務所に状況を正確に伝えることが大切です。

3.生活保護を受けるための手続き

条件を満たすだけでは生活保護を受けることはできず、保護を受けたい人は福祉事務所に申請をしなければなりません。

福祉事務所は市区や都道府県に設置されており、市区の住民は市区の福祉事務所に、町村の住民は一部例外を除き都道府県の福祉事務所に保護申請を行います。申請は指定された書類に必要事項を記載し、窓口に提出しましょう。

申請を受け付けた後、福祉事務所では収入・資産の状況を調査し、先に解説した条件を満たすかどうかの審査を行います。金融機関や扶養義務者に預貯金・扶養の可否を照会するとともに、申請者との面接により生活歴や現在の状況を聴き取ります。

原則として申請から14日以内、預貯金調査等に時間を要する場合は30日以内に保護を開始するか申請を却下するかを決定し、申請者にその旨を通知します。

申請が却下された場合は不服申立の対象となり、3カ月以内であれば申立することができます。申立はひとりで手続きするのが困難なため、法テラスの制度などを利用して弁護士に依頼しましょう。

生活保護の開始決定がなされたら程度の決定と呼ばれる保護費の計算を経て、保護費の支給を受けることになります。原則として毎月一回、福祉事務所の窓口などで保護費を受け取りますが、申請時は特に緊急性が高いため、定例の支給日より早めに支給されることがあります。具体的な支給日は福祉事務所により異なるので、ケースワーカーに確認しておきましょう。

また強制ではありませんが、受給者の利便性を図るため保護費の口座振込に対応する自治体もあります。ケースワーカーから勧められることもありますが、行政側の手間を省くためではないので、振込を希望しない場合ははっきりと断りましょう。

さらに、生活保護を受給した後は、定期的に「生活状況届」の提出が求められます。この届出により、福祉事務所は生活状況に変化がないか確認し、適切な保護の継続判断を行います。たとえば収入の増減や世帯人数の変更などは、速やかに報告しなければなりません。生活状況届を怠ると、最悪の場合、保護停止や廃止につながることもあるため注意が必要です。

4.保護を受けているときの権利や義務

生活保護を受給するというのは、言い換えれば生活保護法の適用を受けるということになります。

保護を受けるにあたっては様々な権利が保障されたり義務が課せられたりしますが、法五十七条から六十二条で具体的な内容が規定されています。

①生活保護を受ける人の権利

生活保護を受けている人は正当な理由がない限り、一度決定された保護を不利益になる形で変更されることはありません。

また保護で給付された金品には課税や差し押さえがされないため、最低限度の生活を送ることが保障されます。

なお保護を受ける権利を他人に譲渡することについては法第五十九条で禁止されています。

また、生活保護を受ける人には「選択の自由」も認められており、居住地や就労場所を行政の命令で強制されることはありません。福祉事務所から生活改善や就労に関する助言があった場合でも、最終的な選択権は本人にあります。こうした権利は、憲法上の基本的人権を尊重する観点から非常に重要です。

②保護を受けている人が守るべき義務

保護を受けている人には、

生活上の義務
届出の義務
指示等に従う義務

の3つが課せられます。

生活上の義務は法第六十条で規定されており、勤労や健康増進・生計の把握などにより、健康で文化的な最低限度の生活維持や向上に努めなければならない、というものです。特に、働ける人は働いて生計を立てる努力をする必要があります。

法第六十一条に規定がある届出の義務は、収入や支出など生計の状況や居住地・世帯の構成など保護の決定にかかる要素が変わったときに届出をしなければならない、というものです。書面等による届出ができない場合でも、いち早くケースワーカーに口頭で報告しておきましょう。

また福祉事務所やケースワーカーは、適切な保護の実施や世帯の自立促進のため、必要に応じ指導や指示を行います。保護を受けている人はこれに従わなければならない、と法第六十二条で定められています。

これらの義務に違反した場合、保護の減額変更や停止・廃止といった処分を受ける可能性があるため、課せられる義務は絶対に守りましょう。

生活保護受給中は守るべきルールもありますので、特にケースワーカーとはこまめに連絡を取るようにしましょう。

なお、義務違反による処分がなされた場合でも、処分通知書を受け取った日から60日以内であれば、福祉事務所に対して異議申し立てを行うことができます。異議申し立ては無料で行えますが、内容によっては専門家(弁護士や社会福祉士)に相談したうえで進めることが望ましいでしょう。

5.生活保護受給中によくある疑問・注意点

生活保護を受けるにあたって、実際には様々な疑問や不安を抱く方も少なくありません。ここではよく寄せられる質問を整理し、注意点とあわせて解説します。

①働くことはできる?

生活保護を受けながら働くことは可能です。むしろ生活保護制度は「自立を支援する制度」であるため、働ける人が就労を目指すことは奨励されています。

働いて得た収入については、一定の範囲内で「就労控除」が適用されます。たとえば、月収5万円のうち一部は控除され、すべてが保護費から差し引かれるわけではありません。この仕組みにより、働くことで収入が増えた分だけ世帯全体の生活水準が向上し、自立に近づく設計になっています。

②車は絶対に持てない?

原則として、生活保護受給中は自動車の所有や使用は認められていません。自動車は資産とみなされるうえ、維持費(ガソリン代、保険料、税金など)が生活を圧迫する可能性があるためです。

ただし、過疎地での生活や障がいのある子どもの送迎など、やむを得ない事情がある場合は、例外的に認められることもあります。この場合も福祉事務所による厳正な審査が行われ、必要性を証明する書類の提出が求められます。

③家族に知られる?扶養照会とは

生活保護を申請すると、原則として親族(扶養義務者)に対して「扶養照会」が行われます。この照会は、民法上の扶養義務を履行できるかどうかを確認するために行われるものです。

扶養照会の結果、親族から経済的援助が得られる場合はその援助額を収入として認定し、足りない分を生活保護で補います。逆に、援助が得られない場合はそのまま保護を受けられます。

「家族に知られたくない」という不安を抱える方も多いですが、生活や身体に危害が及ぶ恐れがある場合(DV、虐待等)は、扶養照会を行わない特別な配慮が認められます。心配な方は事前に福祉事務所に相談しましょう。

④保護費の使い道は制限される?

基本的に、受給した生活保護費の使い道については、受給者自身に任されています。衣食住にかかる日常生活費、医療費、教育費など、通常の生活に必要な支出に充てることが想定されています。

ただし、パチンコやギャンブル、過度な贅沢品の購入などは、健康で文化的な最低限度の生活に反すると判断されることがあります。常識の範囲内で支出管理を行い、トラブルにならないよう注意しましょう。

⑤生活保護から抜けるにはどうすれば?

生活保護は一時的な生活支援制度であり、最終的には「自立」を目指すものとされています。

自立とは、安定した収入を得て、生活保護に頼らずに生活できる状態のことです。

生活保護から脱却するためには、以下のようなステップが考えられます。

  • 就労支援プログラムに参加し、スキルを磨く
  • 福祉事務所の就労指導に積極的に応じる
  • 障がいがある場合は、障害者就労支援サービスを利用する

また、収入が安定した後もすぐに保護廃止とはならず、一定期間モニタリング期間が設けられることが一般的です。安心して自立への道を進めるためにも、福祉事務所と二人三脚で進めましょう。

6.生活保護と住居支援の重要性

生活保護の申請において、住まいの安定確保は極めて重要な要素となります。

①住まいを失うリスクを防ぐために

生活に困窮している方にとって、「住まいの喪失」は深刻な問題です。住所がなければ生活保護の申請自体が困難になり、さらに就労支援や医療福祉サービスにもアクセスしにくくなってしまいます。

そのため、生活保護の申請準備段階から「住まいを確保する」ことが大前提になります。

また、緊急性の高い場合(ネットカフェ難民、DV避難など)は、福祉事務所が一時的な宿泊施設(シェルターや無料低額宿泊所)を紹介することもあります。しかし、長期的な生活の安定を考えるなら、自分自身の住居を早期に確保することが非常に重要です。

②リライフネットによる住居支援とは

リライフネットでは、生活保護受給予定の方や申請中の方に向けて、マンション・アパート・個室型シェアハウスなどの住居提供を行っています。

行政や不動産事業者、職業紹介事業者、NPO法人、ボランティア団体などと緊密に連携し、緊急性の高いケースにも迅速に対応できる体制を整えています。

リライフネットのサポートを活用すれば、住まいの心配をせずに、安心して生活保護申請や自立支援に集中することが可能になります。

7.まとめ

生活保護を受けられないことに不満や不安を抱える人にとって、保護を受ける条件は厳しいですが、言い方を変えればその前にできることがたくさんあるということです。

生活保護を受けるためだけではなく、申請する前にどんなことをして急場をしのげるかという意味においても、保護の条件を知っておくことは重要といえるでしょう。

特に住まいの確保は、生活の安定に直結します。福祉事務所への申請と並行して住居を探す場合、一般的な不動産会社では生活保護受給者向けの物件を紹介してもらえないこともあります。そのため、生活保護受給予定者への住居支援に実績のある団体や企業に相談することが、住環境の早期安定に大きく役立ちます。

リライフネットでは関東一都三県を対象にマンション、アパート、個室型シェアハウスなどの住居提供を行っております。行政・不動産事業者・職業紹介事業者・NPO・ボランティア団体などと連携しており、迅速に住居を提供できます。

生活保護の申請サポートも可能なため、お気軽にご相談ください。リライフネットでは完全無料で、メール、LINE、電話で相談が可能です。

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