生活保護制度は、国民の生活が困窮し生きることが難しくなった場合に、最低限度の生活を国が保障するために制定されました。今回は、生活保護制度について詳しく解説します。

1.生活保護制度の概要

生活保護制度は、生活に困窮する方に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした公的扶助制度です。※1

①生活保護制度の基本理念

生活保護制度は、日本国憲法第25条(※2)に規定された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を基本理念とする制度です。この制度は、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護制度では、生活困窮者の自立を図るために、8種類の扶助を必要に応じて支給します。また、生活保護受給者等就労自立促進事業は、厚生労働省が中心となり、労働局、ハローワーク、地方公共団体が連携して、生活保護受給者の就労支援をサポートしています。※3

生活保護制度は、生活が困窮した場合の最後の受け皿としての役割を持ちますが、現在は生活の再建に向けた支援制度と連携することで、生活保護からの脱却までのサポートを目的としています。

②生活保護の受給条件

生活保護法では、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」(※4)が保護の要件とされています。そのため生活保護は以下の内容で全力を尽くしても生活が困窮する場合、受給することができます。

1-保有する資産の活用

保有している預貯金と資産は、生活費として活用することが求められます。車は、僻地での通勤や障害者の通院で使用する場合は、所有が認められる場合があります。持ち家は、現在居住している場合認められますが、売却価値が高い場合は認められない傾向があります。※5

2-自身の能力の活用

生活保護の受給には、その人が持つ稼働能力を十分に活用していることも要件となります。稼働能力と働く意思があり求職活動を行っているが、現実に働く場がない場合は、要件を満たすと判断されます。

3-あらゆるものの活用

年金や手当、社会保障給付など、利用可能なあらゆる手段を尽くした上で、なお生活に困窮する場合に生活保護の対象となります。

4-扶養義務者による扶養

民法に定める扶養義務者(親、子、配偶者、兄弟など)による扶養は、生活保護に優先します。保護の申請時には、扶養義務者の有無や扶養の可否について調査が行われます。DVや虐待などの理由がある場合は、扶養の可否についての調査を避けることも可能です。

③生活保護の申請方法

生活保護の申請は、居住地を管轄する福祉事務所に相談し、申請書を提出することで行います。申請の際は、資産や収入の状況、家族構成などについて詳しく聞き取りが行われます。扶養義務者や預貯金など、事実確認の調査が行われた後、申請結果が通知されます。

※1出典:厚生労働省「生活保護制度」参照:2024.08.11

※2出典:e-GOV「日本国憲法」第25条参照:2024.08.11

※3出典:厚生労働省「生活保護受給者等への就職支援」参照:2024.08.11

※4出典:e-GOV「生活保護法」生活保護法第4条第1項 参照:2024.08.11

※5出典:厚生労働省「補足性の原理」参照:2024.08.11

2.生活保護の種類と内容

生活保護制度では、生活保護受給者に8種類の扶助を支給します。

①扶助の種類

8種類の扶助(※1)の内容は以下のようになります。

1-生活扶助

生活扶助は、食費、被服費、光熱水費など日常生活を送るために必要な費用を支給する扶助です。生活保護制度の中で最も基本的な扶助と言えます。

2-住宅扶助

住宅扶助は、家賃、間代、地代など住居に要する費用を支給する扶助です。基準の範囲内で、実費が支給されます。

3-教育扶助

教育扶助は、子どもがいる場合に、義務教育に関する費用を支給する扶助です。高等学校以上の教育費用は対象外となります。

4-医療扶助

医療扶助は、医療サービスを受けるのに必要な費用を支給する扶助です。受給者の窓口での医療費負担がなくなります。

5-介護扶助

介護扶助は、介護サービスを利用するために必要な費用を支給する扶助です。介護保険の対象となるサービスの費用が、生活保護制度から介護事業者へ直接支払われます。

6-出産扶助

出産扶助は、出産に関する費用を支給する扶助です。ただし、新生児の育児用品費用は対象外です。

7-生業扶助

生業扶助は、就労に必要な技能の習得など、自立助長に資する費用を支給する扶助です。高校の就学費なども含まれます。就労するための資格取得にかかる費用も申請することで支給されます。資格取得の費用には、テキスト代、受験費用、講習費用、講習を受けるために必要な交通費なども基準の範囲内で支給されます。※2

8-葬祭扶助

葬祭扶助は、葬祭に必要な費用を支給する扶助です。

②最低生活費

毎月支給される生活保護費は、最低生活費と呼ばれます。最低生活費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助が含まれます。出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は、必要になった際に加算されます。

例えば最低生活費は、東京23区内に住む60歳の単身世帯の場合、約13万円です。※3

※1出典:厚生労働省「生活保護制度」参照:2024.08.19

※2参考文献:荘村明彦(2023.10.30)「生活保護手帳」中央法規出版(p352)

※3出典:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」参照:2024.08.11

3.福祉事務所での生活保護の相談・サポート

福祉事務所では、生活保護の相談やサポートを以下のように行っています。

①生活保護の相談窓口

福祉事務所には生活保護の相談窓口があり、相談員が生活保護申請の相談を受ける業務を行っています。生活保護は誰でも申請可能ですが、受給には一定の条件を満たす必要があります。相談員は生活保護以外の様々な社会福祉制度にも精通しているため、相談者に最も適した利用可能な制度を提案することができます。

②申請のサポート

生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。福祉事務所は通常、市役所や区役所に設置されています。申請の際は、申請書や収入申告書などの必要書類を提出します。申請から申請結果の通知までは原則14日以内と定められています。(調査に時間がかかる場合は最長30日)※

③生活保護受給者の管理とサポート

生活保護の申請が受理されると、生活保護受給者にはそれぞれ担当のケースワーカーがつきます。ケースワーカーは、生活保護受給者の生活状況を定期的に確認し、自立に向けた支援を行います。また、生活保護受給中の疑問などの相談や急な出費があった際の申請、就労するための資格取得費用の申請手続きなどもケースワーカーに相談します。

福祉事務所では、生活に困窮した方が相談しやすい環境を整え、一人ひとりに合ったサポートを行うことを目指しています。生活保護の申請は国民の権利であり、受給の可能性はどなたにもあるものなので、困ったときはためらわずに相談することが大切です。

※出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」p.1参照:2024.08.11

生活保護受給中は特にケースワーカーとのやりとりが大事になりますので、トラブルを避けるためにもこまめに相談したり現状を知らせるようにしましょう。

4.リライフネットとは

リライフネットは、関東一都三県を対象にマンション、アパート、個室型シェアハウスなどの住居提供を行っております。生活保護の申請サポートや迅速な住居確保などが可能です。お気軽にご相談ください。リライフネットでは完全無料でご相談が可能です。

お問合せは、メール、LINE、電話がご利用いただけます。

詳しくはこちらから

https://seikatsuhogoguide.com

https://seikatsuhogoguide.com