
生活保護を受給中に家族が亡くなった時、「葬儀費用はどうしよう」「お金がないけど、きちんと送ってあげたい」という気持ちと現実的な不安が重なります。このような状況では、葬祭扶助という制度を利用できる可能性があります。
葬祭扶助は生活保護制度の一部として設けられており、適切な申請を行えば葬儀に必要な基本的な費用をカバーできます。ただし、申請には条件があり、手続きの流れや必要書類を事前に理解しておくことが重要です。
1.生活保護受給者が利用できる葬祭扶助の基本

①葬祭扶助で支給される金額と内容
葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づく扶助の一つです。支給額は全国一律ではなく、地域区分や年度、自治体の運用によって取り扱いが異なる場合があります。そのため、具体的な支給額や対象範囲は、葬祭の内容や実費の確認を踏まえて、福祉事務所が個別に判断します。
支給対象となるのは、火葬料、納骨に関する基本料金、骨つぼ代、霊柩車代、死体検案料など、葬祭に必要とされる実費が中心です。一方で、通夜や告別式の費用、供花代、お布施などの宗教的費用は、原則として対象外とされることが一般的です。葬祭扶助は、最低限度の葬祭を営むための制度である点に注意が必要です。
②葬祭扶助を受けられる条件
葬祭扶助の対象となるかどうかは、生活保護を受給中の方が亡くなった場合や、生活保護を受給中の方が同一世帯員の葬祭を行う場合など、一定の状況に該当するかを前提に、福祉事務所が個別に判断します。あわせて、葬祭を行う方の状況に加え、他に葬祭を担える親族がいるか、またその親族に費用負担が可能かといった事情が確認されることがあります。
たとえば、他に親族がいる場合でも、その親族が生活保護を受給している、収入が不安定で負担が難しい、病気や扶養状況があり支出が大きいなどの事情があると、葬祭扶助の対象として認められる可能性があります。一方で、親族に十分な負担能力があると判断される場合には、葬祭扶助の対象外となることもあります。
③現物給付が原則の仕組み
葬祭扶助は現物給付が原則です。これは福祉事務所が葬祭業者と直接契約を結び、費用を支払う方式を意味します。受給者が一旦費用を立て替えて後から償還を受ける方式ではありません。
ただし、急を要する場合や地域の事情により現物給付が困難な場合には、金銭給付として支給されることもあります。この場合でも、領収書や明細書の提出が求められ、支給額を上回る部分は自己負担となります。
2.申請手続きの具体的な流れと必要書類

①死亡直後に行うべき連絡と相談
死亡届は、原則として「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出する必要があります。そのため、死亡届の手続きと並行して、葬祭扶助について福祉事務所へ早めに相談しておくと安心です。
福祉事務所では死亡の事実確認後、葬祭扶助の適用可能性について検討します。この段階で、他に扶養義務者がいるかどうか、その方々の経済状況はどうかといった調査が行われることがあります。扶養義務者がいても、事情により負担が困難と判断される場合には、葬祭扶助の対象となる可能性があります。
②申請に必要な書類と準備すべき情報
葬祭扶助の申請には複数の書類が必要です。死亡診断書または死体検案書の写し、親族関係を示す戸籍謄本、申請者(葬祭を行う方)の状況が分かる資料に加え、必要に応じて親族関係や関係者の状況が分かる資料の提出を求められることがあります。
さらに、葬祭業者からの見積書や葬祭の内容を示す書類も求められます。これは支給額の妥当性を判断するためです。申請書には死亡者の氏名、死亡年月日、申請者との続柄、葬祭の予定日時、葬祭業者名などを正確に記載する必要があります。
申請書類に不備があると手続きが遅れ、葬祭の日程に影響する可能性があります。事前に福祉事務所で必要書類のリストを確認しておくことが大切です。
③申請から決定までの期間と注意点
事情が整っている場合には比較的短期間で判断されることがありますが、扶養義務者の調査状況等により期間は異なります。このため、死亡後できるだけ早期に申請することが重要です。
決定通知を受け取る前に葬祭を行う場合は、事前に福祉事務所の担当者と詳細な打ち合わせを行う必要があります。勝手に高額な葬祭を行った後で申請しても、基準額を超える部分は認められません。事前相談なしに高額な葬祭を行った場合、基準の範囲を超える部分は自己負担となる可能性があります。葬祭の実施前に、福祉事務所と葬祭内容・見積の確認を行うことが重要です。
3.他に親族がいる場合の対応方法

①扶養義務者がいる場合の調査プロセス
生活保護受給者の家族が死亡した場合、福祉事務所は民法上の扶養義務者の存在と経済状況を調査します。直系血族と兄弟姉妹、配偶者が扶養義務者に該当し、これらの方々に葬祭を営む経済力があるかどうかが重要な判断基準となります。
調査では扶養義務者の年収、資産状況、家族構成、居住地域などが確認されます。年収が一定水準を下回る場合や、本人に重大な病気がある場合、未成年の子どもを複数抱えている場合などは、経済力がないと判断される可能性が高くなります。
②親族間での費用分担の考え方
複数の扶養義務者がいる場合、それぞれの経済状況に応じて費用分担が検討されます。一人が全額負担する必要はなく、それぞれが可能な範囲で分担することが基本的な考え方です。
たとえば、他に親族がいる場合でも、その方々の生活状況によっては分担が難しいと判断されることがあります。最終的には、各親族の事情を踏まえて福祉事務所が判断します。
③親族との連絡が取れない場合の対処法
長年疎遠になっている親族がいる場合、連絡を取ることが困難なケースがあります。この場合は、連絡を取ろうと努力した経過を福祉事務所に報告し、連絡が取れない旨を証明する必要があります。
親族と連絡が取れない場合は、連絡を試みた経過(電話・郵送等)を整理して福祉事務所へ共有します。必要な調査は福祉事務所側で行われることもあるため、できる範囲で状況を伝えることが重要です。
4.葬儀の範囲と費用の上限について

①認められる葬祭の内容と基準
葬祭扶助で認められるのは、社会通念上必要最小限の葬祭です。具体的には遺体の搬送、火葬、納骨に必要な費用が中心となります。霊柩車については一般的な車両が対象で、高級車両や装飾を施した特別仕様車は一般的に対象外とされることが多いです。
骨つぼについても標準的なものが対象で、高価な素材や装飾を施したものは対象外です。また、遺体の保存に必要なドライアイスや簡易的な棺も認められる場合がありますが、豪華な棺や装飾は対象外となります。

②地域による基準額の違いと実際の運用
葬祭扶助の支給額(上限の目安)は全国一律ではなく、地域区分や年度、自治体の運用によって異なる場合があります。そのため、実際に支給の対象となる費用や金額の範囲は、葬祭の内容(実費)や必要性の確認を踏まえて、福祉事務所が個別に判断します。
実際の運用では、福祉事務所と地域の葬祭業者が連携し、必要最小限の範囲で葬祭を実施できるよう調整されることがあります。自治体によっては、葬祭扶助に対応している葬祭業者の案内を行っている場合もあるため、手続きの際は福祉事務所に確認すると安心です。
③上限の目安を超えるの自己負担
希望する葬祭の内容が上限の目安を超える場合、超過分は自己負担となります。ただし、生活保護受給者にとって自己負担は大きな問題となるため、事前に福祉事務所や葬祭業者と十分な相談を行うことが重要です。
どうしても基準を超える内容を希望する場合は、親族からの援助や地域の支援制度の活用も検討する必要があります。
詳しくは「生活困窮者が受けられる支援とは?種類や申請方法、活用のポイントを徹底解説」で解説しています。
5.申請が認められない場合の対策

①審査で不承認となる主な理由
葬祭扶助の申請が認められない場合、不承認となる理由としては、扶養義務者に一定の資力があると判断されることです。判断は、収入・資産・支出状況などを総合的に考慮して行われます。
また、申請時期の遅れも不承認の理由となります。葬祭が終了してから相当期間経過後の申請や、事前相談なしに高額な葬祭を行った後の申請は認められにくくなります。書類の不備や虚偽申告が発覚した場合も同様です。
②不服申立ての手続きと方法
葬祭扶助の申請が不承認(却下)となった場合でも、判断に納得できないときは、審査請求(行政不服審査法にもとづく不服申立て)などの手続きを検討できます。
不服申立てには期限が設けられていることが多く、起算点や期間は処分内容・手続きの種類によって異なります。まずは、福祉事務所から届く決定通知(却下通知)に記載された「教示(不服申立ての案内)」を確認し、早めに相談することが重要です。
審査請求では、却下理由に対して、事情を補足する資料(例:親族の負担が難しいことを示す収入状況、医療費負担、扶養状況など)を追加で提出できる場合があります。
ただし、どの資料が有効か、どの手続きが適切かは個別事情で変わるため、福祉事務所に確認しつつ、必要に応じて法テラスや地域の相談窓口など第三者の支援も活用すると安心です。
③代替手段と緊急時の対応
葬祭扶助が認められない場合でも、いくつかの代替手段があります。市町村の葬祭費給付金制度は、国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者が死亡した場合に数万円が支給される制度です。生活保護受給者でもこれらの保険に加入していれば利用できます。
また、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度で緊急小口資金を借りる方法もあります。無利子または低利で10万円程度まで借りることができ、葬祭費用に充てられる場合があります。さらに、地域のNPO法人や宗教団体による支援制度もあります。
詳しくは「生活困窮の相談窓口とは?相談方法・支援内容・利用のポイントを徹底解説」で解説しています。
6.申請時の注意点と準備のポイント

①事前準備で重要な書類の整理
葬祭扶助の申請をスムーズに進めるため、日頃から必要書類を整理しておくことが大切です。戸籍謄本や住民票は死亡後に取得することになりますが、家族の基本情報をまとめておけば手続きが迅速に行えます。
親族の連絡先一覧表を作成し、それぞれの職業や経済状況を把握できる範囲で記録しておくことも有効です。緊急時に慌てることなく、必要な情報を福祉事務所に提供できます。また、かかりつけ医がいる場合は、医師の連絡先も整理しておくと死亡診断書の発行手続きがスムーズです。
②葬祭業者との事前相談の重要性
葬祭扶助を利用する場合、対応可能な葬祭業者との事前相談が重要です。すべての業者が葬祭扶助に対応しているわけではないため、福祉事務所から紹介を受けた業者との打ち合わせを事前に行っておくと安心です。
相談では、上限の目安の範囲でどのような葬祭が可能か、追加費用が発生し得る項目はないか、支払い方法(福祉事務所との契約・現物給付の扱い等)がどうなるかを確認しておくと安心です。
また、対応内容や案内のわかりやすさは葬祭業者によって異なる場合があるため、可能であれば複数の業者に見積もりや内容を確認し、条件に合う業者を選ぶことが現実的です。
③申請後のフォローアップ
申請提出後も定期的に進捗状況を確認することが大切です。追加書類の提出が必要になる場合や、親族への連絡確認で時間を要する場合があります。担当ケースワーカーと密に連絡を取り、必要に応じて追加資料の準備を行います。
葬祭実施後は、領収書や明細書などの関係書類を適切に保管し、求められた場合に速やかに提出できるようにしておきます。また、葬祭扶助以外の給付や手続きについても相談し、必要な支援を受けられるよう調整します。
詳しくは「生活困窮者を支える支援制度の全貌|利用方法や種類、申請のポイントを解説」で解説しています。
葬祭は一度きりの機会です。後悔のないよう事前の準備と関係機関との十分な相談を行い、故人を適切に送ることができる体制を整えておくことが重要です。
7.実際の手続き体験談と成功事例

以下は、福祉事務所での一般的な手続きの流れをもとに、相談現場で起こり得るケースを整理した例です。個別事情により判断や対応は異なります。
①スムーズに進んだ申請事例
生活保護を受給中の方が、親族の死亡に伴い葬祭扶助の申請を行ったケースでは、事前に担当ケースワーカーへ相談していたかどうかが手続きの円滑さに大きく影響することがあります。
たとえば、親族の容体が悪化した段階で福祉事務所へ連絡し、必要書類や申請の流れを確認していた場合、死亡後すぐに申請準備へ移行しやすくなります。あわせて、扶養義務者の有無や経済状況の確認が早期に進み、結果として決定までの調整が比較的短期間で完了することがあります。
②困難を乗り越えた複雑なケース
扶養義務者の調査が必要となるケースでは、「親族がいる=直ちに扶助が認められない」とは限らない一方で、福祉事務所が資力状況を確認するため、追加資料の提出が求められることがあります。
たとえば、戸籍上は扶養義務者にあたる親族が判明したものの、当該親族が非正規就労で収入が不安定であったり、病気等により医療費負担が大きかったりする場合には、状況を示す資料(診断書、収入が分かる書類等)を提出することで、最終的に葬祭扶助の適用が認められる可能性があります。重要なのは、推測ではなく、客観的な資料に基づいて事情を整理して伝えることです。
③地域資源を活用した総合支援
葬祭扶助は「最低限度の葬祭に必要な費用」を対象とするため、希望する内容によっては、他制度や地域支援と組み合わせて対応する考え方が現実的です。
たとえば、葬祭扶助で火葬等の基本部分を賄い、必要に応じて社会福祉協議会の貸付制度、地域の支援団体による生活支援、周囲の協力などを活用し、経済的負担を抑えながら必要な対応を進めるケースがあります。葬祭後に住居や生活環境の整理が課題となることもあるため、福祉事務所を含め、早めに相談窓口へつなぐことが大切です。
詳しくは「生活困窮者の入院事情と支援制度|費用負担や申請方法、利用できるサポートを詳しく解説」で解説しています。
8.よくある質問

①葬祭扶助の申請はいつまでに行う必要がありますか?
法令上の明確な期限が定められているわけではありませんが、葬祭扶助は原則として葬祭の実施前に相談・申請することが望ましいとされています。葬祭の日程調整や確認事項もあるため、できるだけ早い段階で福祉事務所へ相談してください。
②生活保護受給者以外の家族が亡くなった場合も葬祭扶助は受けられますか?
生活保護受給者が他の世帯員の葬祭を行う場合も葬祭扶助の対象となります。ただし、死者や葬祭を行う人に扶養義務のある親族がいて、その親族に経済力がある場合は対象外となる可能性があります。
③葬祭扶助で戒名料やお布施は支払えますか?
宗教的費用(お布施・戒名料等)は、原則として対象外とされることが多いです。支給されるのは火葬料、霊柩車代、骨つぼ代、納骨料など、葬祭に最低限必要な実費のみです。宗教的な儀式に関する費用は自己負担または他の支援制度の活用が必要です。
④複数の親族がいる場合、誰が申請者になるべきですか?
実際に葬祭を主宰する人が申請者となります。複数の親族がいる場合は、経済状況や故人との関係性を考慮して決定します。生活保護受給者が申請者となる場合は、他の親族の経済状況も調査対象となります。
⑤葬祭扶助の申請が却下された場合の対処法はありますか?
却下決定に不服がある場合は、決定通知に記載された方法・期限に従って審査請求を行うことができます。期限が設けられているため、通知書の内容を確認のうえ早めに相談することが重要です。
⑥現物給付と金銭給付の違いは何ですか?
現物給付は福祉事務所が葬祭業者と直接契約して費用を支払う方式で、金銭給付は受給者に現金が支給される方式です。葬祭扶助は現物給付が原則ですが、急を要する場合や地域事情により金銭給付となる場合もあります。
⑦葬祭扶助以外に利用できる葬儀費用の支援制度はありますか?
国民健康保険や後期高齢者医療保険では、死亡時に自治体から「葬祭費」等が支給される場合があります(金額・条件は自治体等で異なります)。
また、社会福祉協議会の貸付制度や、地域の支援団体の支援が利用できることもあるため、福祉事務所等に確認すると安心です。
9.まとめ

葬祭扶助の手続きは、状況によって確認事項が多く、早めの相談が安心です。困ったときは一人で抱え込まず、利用できる支援につなげていきましょう。
この記事では、葬祭扶助に関する申請方法と手続きの流れをご紹介しました。葬祭扶助を受ける前提となる生活保護の受給や、生活保護を受給するに当たっての安定した住居が無い等の場合には、リライフネットへご相談ください。
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