経済的に困窮する人に対し最低限度の生活を保障する生活保護の制度は、日本人に加え外国人にも適用されるのでしょうか。生活保護制度のおさらいとともに、詳しく解説します。

日本国憲法第二十五条では「国民は健康で文化的な最低限度の生活」をするといういわゆる生存権が保障されており、また「国は生活保障の義務がある」という条文があります。

生活保護制度は最低限度の生活を保障する根幹として大きな役割を果たしていますが、元となる憲法は国の根幹をなす法律として、日本の国籍を持つ日本国民を対象としています。

日本国内には多くの外国人も住んでいますが、外国人が生活に困窮した場合、生活保護を受けることができるのでしょうか。そこで今回は、外国人は生活保護を受けられるのか、受けられる場合の要件や申請手続きについて、詳しく解説します。

1.「外国人」でも生活保護は受給できるのか

生活保護の内容を定めている生活保護法の第一条では、「国が生活に困窮するすべての国民に対し…必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する…」という条文があります。

また第二条では「すべて国民は…保護を、無差別平等に受けることができる」という規定があることから、生活保護は日本国民=日本国籍を有する人を対象としているのがわかります。したがって、外国籍の人は生活保護を受けることができないということになります。

しかし事実上日本国民と同様の生活をしている外国人に対しては、人道的観点から「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて…保護を行うこと」という通知が厚生省(当時)から出されています。

つまり一定の要件を満たす場合は、外国籍の人であっても生活保護を受けられるという解釈ができるということです。

なお正確には生活保護と同等の措置という表記になりますが、以下「生活保護」「保護」という表記で統一します。

①生活保護の受給要件

生活保護は国が定める最低生活費よりも収入が少ない場合、足りない分を支給するという形をとっています。また社会保障制度における最後の砦とも言われているため、保護を申請する前にあらゆる手段を講じなければなりません。

具体的には資産を処分した収入を生活費に充てること、働ける人は働くための努力をすること、公的融資や他法による給付を受けられる場合はそちらを優先すること、などがあります。

状況によっては扶養義務者からの扶養を求めることもあり、それでも生活に困窮する場合はじめて生活保護の受給資格を得ることができます。

②生活保護の申請手続き

生活保護は口頭でも申請できるということになっていますが、通常は生活保護申請書を市区の福祉事務所、町村に住んでいる人は都道府県の福祉事務所に提出します。

添付書類も厳密に決まっているわけではなく、福祉事務所によって異なる場合があります。

書類には大きく分けて

・申請者本人の身元が確認できるもの

・収入や資産など、生活が困窮していることがわかるもの及びその証憑書類

などがあります。

特に前者は、住民票や戸籍謄本の提出を求められる場合があるので、事前の確認をしておくようにしましょう。

また必須ではありませんが、稼働年齢層の人は働く努力をするよう指導されることがあるので、求職活動をしている人は雇用保険受給資格者証、病気で働けない人は診断書や障害者手帳も持参するとよいでしょう。

2.必要な「在留資格」を確認

前述のとおり、生活に困窮していれば外国人であっても生活保護を受けることができます。しかし外国人に対する保護はあくまで例外措置のため、誰でも受給できるというわけではありません

外国人が生活保護を受けるには一定の在留資格が必要で、永住者や日本人の配偶者、難民認定された人などが想定されます。在日韓国人や在日朝鮮人、中国残留邦人の家族などがわかりやすい例といえるでしょう。

注意したいのは在留資格の内容で、「技術・人文知識・国際業務」などで日本に滞在している人は働くことが前提となっている在留資格のため、生活に困窮しても生活保護は受けられません。

また短期留学や就学も学習が滞在理由のため保護の対象外となり、オーバーステイは違法滞在になるため、保護を受けることができません。

あくまで「保護に準じた措置」であって正確には生活保護法の適用を受けないため、理屈としては保護を行わない自治体もあり得ることになります。それでも適法な在留資格がある外国人であれば、基本的に保護を受けられると考えてよいでしょう。

3.生活保護の「準用」とは

外国人に対する生活保護は制度の「準用」という扱いで、「本来の対象ではないが、それと同等と認められる場合に同じ条文を適用する」という意味を持ちます。

生活保護制度における準用も同じで、本来保護の対象ではない外国人も日本国民と同じように保護をするということになります。

外国人だからといって、保護申請の手続きや扶助の種類・金額など実務上の取り扱いは基本的にありません。法で定める生活保護との大きな違いは、外国人に対する保護はあくまで人道的観点から行うものです。

国や自治体が義務として保護を受給するものではないということを、頭の片隅に置いておきましょう。

4.申請には「永住権を確認できる書類の提出」が必要

日本国民に対する生活保護申請の場合、申請書類に明確な規定はありません。一方外国人が生活保護を受けたい場合には、国籍を明記した保護の申請書を提出しなければならないと明示されています。

しかしほとんどの場合、日本国民であっても何らかの形で生活保護申請書を提出するので、実務上の違いはないといってよいでしょう。

申請にあたっては、一般の外国人は出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留カードを、いわゆる永住外国人の場合は特別永住者証明書を呈示しなければなりません。保護申請書は、在留カードに記載されている住居地を所管する福祉事務所に提出することになります。

申請書の提出を受けた福祉事務所で適法な在留資格があることを確認し、通常は本人の許諾を得た上で、その写しを申請書類とともに保管します。

なお前者の場合は福祉事務所と都道府県との間で、本国やその斡旋による団体等から保護や援護を受けることができないことを確認した後に、保護の可否を決定します。

5.条件を満たしているか分からない場合は専門家に相談

最低生活を保障する生活保護の制度は外国人を対象としていないものの、要件を満たす人が生活に困窮したときは生活保護が受けられることもあります。

しかし多かれ少なかれ外国人に対する風当たりがあり、直ちに生活保護を申請することを躊躇する人がいるかもしれません。また外国人も保護を受けられるということをそもそも知らない、という人もいるのではないでしょうか。

外国人が生活保護を受けようとする場合、収入や資産のほかにも要件があるため、信頼できる人や団体に相談すれば安心して申請ができます。

生活保護の申請をサポートしているのはNPOをはじめとした各種支援団体がある中、選択肢のひとつとしてリライフネットを検討してはいかがでしょうか。

 

外国人の生活保護に関してのお困りごとはリライフネットへ

リライフネットでは、生活保護の申請や住まい探しに加え、将来的な自立もトータルで支援してもらえます。サポートの実績も豊富で、一都三県で生活保護を受けるための支援や住居の確保を行っており、生活保護制度を熟知した専門家集団です。

メール・電話での相談受付のほか相談会も実施しているため、自分に合った方法で気軽に相談することができます。

法的根拠がない外国人への生活保護についても、リライフネットへの相談やサポート依頼をおすすめします。