まず生活保護を受けられる場合の基本的な条件には「働くことができない」「財産がない」「頼りにできる人がいない」というものがあります。
しかしこれらの条件を満たしている方でも生活保護を受けられない事例が見られます。代表的な例を紹介していきます。

1.探せば仕事が見つかる場合

働くことができないから生活保護を受ける場合、病気やケガなどによって働けないことやシングルマザーの育児など仕事に制限がかかるなどの理由が条件になります。
そのため現在無職の場合でも探せば仕事が見つかり、働ける場合は就労活動を行っていく必要があります。

保護要件を満たしている場合には申請を却下されることはありませんが、就労支援を拒否したり過度に消極的な活動しかしない場合、生活保護が打ち切られてしまうこともあるので注意が必要です。

2.貯金や不動産、生命保険、自動車などを保有している場合

財産は現金だけではなく貯金や不動産、生命保険、自動車などの資産も含まれています。生活保護はいわゆる最後の砦であり、生活保護に頼る前に活用できるものは活用しなければならないため、こうした資産も売却しお金に替えて、生活再建を図る必要があります。

そのためこれらの現金化することができる資産を保有している場合は原則として生活保護は受けられません。
ただし自動車や不動産は生活する上で欠かせない場合に限り、例外が認められる場合もあります。

3.扶養義務がある親族がいる場合

親や兄弟など扶養義務がある親族がいて、その親族が生活保護申請者の扶養に応じられる場合は生活保護を受けることはできません。

しかし親族との関係が悪化していたり、扶養能力はあるが頼りにできない理由(家庭内暴力など)がある場合、親族への通知を控えて生活保護の受給を決定する場合もあります。

4.生活保護の各種相談はリライフネットへ

今回は生活保護を受けられない場合に多い事例を紹介しました。

生活保護は生活保護費を受け取らないと生活ができない方のための制度であり、最後のセーフティネットです。
そのため受給するためには今回紹介した「働くことができない」「財産がない」「頼りにできる人がいない」といった条件のほかにも審査基準があります。

ただし生活保護自体は無差別平等に受けられるものですので、要件を満たせばどなたでも受給出来るものでもあります。

自分が生活保護を受けられる状況にあるのかや、より詳しく生活保護について知りたい方は、是非一度リライフネットにお問い合わせ下さい。

生活保護を中心に福祉制度に精通したスタッフがご状況をお伺いし、最適な提案をさせて頂きます。

まとめ
最後のセーフティネットである生活保護を受給するには制限や条件があります。
生活保護についてご検討の方はリライフネットへお問い合わせください!