生活保護 受給者または生活困窮者のためのサービス

生活保護を受けたい方向け申請サポート

生活保護の受給を検討している方や申請の手順が分からない方に向けて、生活保護の受給資格や受給決定までのステップを分かりやすく解説しています。 生活保護の要件や申請に向けて必要な書類のほか、リライフネットの支援内容についても具体的に紹介していますので、現在生活状況が困窮している方や申請を躊躇されている方も是非ご覧ください。

1.生活保護制度ってどんな制度?支援内容から具体的な金額まで徹底解説!

まず最初に、生活保護という福祉制度の概要についてご紹介致します。「生活保護」という言葉は知っていても、イメージばかりが先行してその内容については意外と知られていないこともあります。

「生活保護とはそもそもどのような制度なの?」

「生活保護を受給するとどういった支援があるの?」

「生活保護を受給するメリットやデメリットを知りたい!」

ここではそんな疑問について解説していきます。

生活保護は厚生労働省が管轄する国の福祉制度の一つで、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。元々は第二次世界大戦後の敗戦による深刻な生活困窮や飢餓状態から国民を救済する目的でGHQと協議しながら策定・施行されたものでした。

現在は施行当時とは社会情勢や国民一人一人の置かれている環境なども大きく変わっていますが、依然として心身の不調で再就職が望めない方や、就労が困難で年金収入だけでは生活が成り立たない高齢者世帯を中心にこの福祉制度を必要とする国民は一定数おり、生活保護は憲法で保障される生存権を守るための最後のセーフティネットとして極めて重要な役割を果たしています。

 次に支援内容についてですが、生活保護を受給すると受給者の状況に応じて様々な扶助が自治体から支給されます。代表的なものとして、1か月の生活費に直結する生活扶助、各自治体によって定められた金額内であれば家賃の実費を負担してくれる住宅扶助、生活保護受給者の診療を受け付けている医療機関であれば原則無料で受診し治療を受けられる医療扶助などがあります。

このうち医療扶助については自立や社会復帰を目的とする生活保護の制度の観点から、就労できる年齢(おおむね65歳未満)であり心身の故障が原因で生活保護を受給している方については特に医療機関を積極的に受診して治療に努めることも支援の一環として求められています。

 生活保護受給者が1か月間にもらえる金額は各自治体が定める住宅扶助の金額や受給者の年齢・状況によっても変わるため一概には言えませんが、東京都在住の単身世帯で20~40歳の方が保護を受給する場合、1か月間の生活保護費は最大で130,010円(生活扶助76,310円・住宅扶助53700円(実費の上限額))です。

(※こちらは令和4年度現在の東京都の場合の一例ですので他県などでの正確な保護費を知りたい場合は市区町村の福祉窓口にお問い合わせください。)

 ここまで見てきたように、生活保護を受給する方は仕事がしたくても環境面や心身の問題で出来ない方、そもそも就労出来る年齢でない方など、それが無くては生存権が脅かされるほど困窮している方を対象としている制度です。

生活保護というと「誰でも受けられて月々働かなくても楽してお金をもらえる」というイメージを持たれている一面もありますが、実際に生活保護を受給するためには要件や審査があり、これを満たさない方は生活保護を受給することが出来ません(具体的な生活保護受給要件については後述の4. 生活保護制度を受けるにはどのような条件が必要?自分はあてはまる?をご確認下さい)。

また保護受給中は就労等で得たいかなるお金についても正直に申告する必要がある、生活保護費以外のお金の借り入れや返済が一切出来ない等の様々な制約があり、こういった禁止事項に違反したり役所の指示を無視し続けると、最悪の場合生活保護の廃止やこれまでの生活保護で発生した費用の返還金が発生することもあります。

特に生活保護期間中に医療扶助を活用して医療機関を受診した場合は全額実費負担(10割負担)で返還しなければいけないケースもあり、いきなり自治体から巨額の借金を抱える状態になってしまいます。

生活保護は国民が無差別平等に活用できる大変貴重な福祉制度ですが、心身共に健康に働けてある程度収入がある方にとっては仕事を続けて収入を保ちつつより良い生活を目指した方が豊かな人生を歩めるかと思います。

自分自身のためであることはもちろんのこと、既に最低限度の生活すら送れないほど生活状況が困窮している方々に確実に福祉が行き届くようにするためにも、現在の生活環境を落としてまで安易に生活保護を受給することは避けるべきでしょう。

2.リライフネットではどんな支援を受けられるの?

リライフネットでは既存の入居者や関係各所への連携・対応のほか、電話・メール・LINE等からお悩みを寄せられる方々の相談対応も幅広く実施しております。またリライフネットを運営している株式会社ホッとスペース東京は東京都の居住支援法人を取得しており、関係各所と連携しながら実際に関東一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)のエリアでご案内可能な住居のサポート事業も行っております。

お問い合わせ後は、東京都内であれば一度実際にお会いして面談で具体的なご状況等のヒアリングを実施しております。辛い状況は人に話しづらいことも多いと思いますが、その内容こそが問題解決には非常に重要です。電話で簡単に済ますだけではなく、お会いして顔を合わせてしっかりと面談をすることで、相談者一人一人の置かれている状況をしっかりとヒアリングし、丁寧にアドバイスやサポートを行っております。また面談時にはその時点で提供可能な住居や対応可能な不動産会社なども具体的にご紹介し、ニーズのすり合わせなども行っております。

 生活保護の受給が必要な方については、原則、入居翌日に弊社スタッフが福祉事務所に同行し、実際に生活保護の申請をサポートします。これは相談者の方が単独で申請に行くと困窮している事情の説明や入居に至った経緯などをうまく伝えられなかったり、書類に不備があり申請ができなかったりといったトラブルを防ぐ目的です。

弊社スタッフが生活保護の申請や相談にも同席し、面談にお越し頂いた際にお伺いした困窮している状況や物件の入居経緯などを福祉事務所の相談員の方にも丁寧にご説明してサポートしますので、相談員の対応に不安になることなく、安心して申請をすることが出来ます。

 そのほか、生活保護の受給が決定した後も毎月の保護費の支給日や担当ケースワーカーの方との相談などのタイミングで必要に応じて同行サポートも実施するなど、入居との支援も充実しています。

リライフネット経由で物件に入居した方の場合、生活保護の申請は無料で行っております。現在生活状況が困窮していて住居のサポートも必要としている方は、是非一度お気軽にリライフネットまでお問い合わせ下さい。

3.申請した後のフォローはどんなことをしてくれるの?

ここでは申請後の具体的なフォロー内容についてご紹介します。

リライフネットでは生活保護の受給が必要なレベルにまで生活状況が困窮している方からのお問い合わせがメインのため、そういった方々にも配慮して提供している住居については

  • 入居時の初期費用が出来るだけ掛からない優良賃貸物件
  • 生活保護受給決定までの食料等の支援
  • 入居したその日から快適に生活が出来る充実した初期備品の提供
  • ケースワーカーや関係各所との連絡調整

などのサポートサービスを幅広く実施しております。

こうしたサポートサービスはリライフネットを利用するまで長く苦しい生活状況が続いていた方や、入居後から生活保護が受給出来るまでのお金が無い方々には大変満足し、喜んで頂けております。

特にリライフネットが直接管理する物件については入居後の満足度も高いため退去率が低いことも特長ですが、今後も多くのオーナー様や関係法人と連携し、より多くの住居に困っている方々に安心出来る物件を提供出来るよう事業のサポート体制を強化して参ります。

生活保護を申請して終了ではなく、受給決定になるまで相談者の生活を幅広く、手厚くフォローするのもリライフネットの大きな特長です。

4.生活保護制度を受けるにはどのような条件が必要?自分はあてはまる?

ここまで生活保護の受給について、リライフネットで実施しているサービスなどをご紹介してきました。

しかし1.生活保護制度ってどんな制度?支援内容から具体的な金額まで徹底解説!の後半でもお伝えしたように、生活保護は無差別平等に受給出来る福祉制度である一方で無条件に受給出来るわけではなく、受給するためにはいくつかの要件があります。

生活困窮状態にある方にとっては満たしているものばかりかと思いますが、ここでは具体的に3つの大きな要件をご紹介しつつ、生活保護を受けるべきタイミングなどもお伝えしていきます。

まず生活保護は「本当にお金が無くて困窮している方」を支援の対象としており「最後のセーフティネット」という性質のため、お金に出来る資産がある方はそれを売却してお金にしてまず自力で生活再建を図らなくてはいけません。

そのため、

・土地や家屋などの不動産

・車や原付バイク、高価な貴金属などの動産

・株や定期保険など解約することでお金が戻ってくる証券

といった資産を持っている方は売却する必要があり、原則として生活保護は受給できません。

 (ただし車や原付バイクについては立地上無くては生活が成り立たない場合など、自治体によっては要件を満たせば保有が認められるケースがあります。) 

次に、お金の残高についてです。

生活保護費は住んでいる自治体によって変わりますが、生活扶助や住宅扶助などを合計して10万円が一つの目安になります。

そのため、手持ちのお金や銀行の預貯金などの資産が合計10万円以上ある場合、福祉事務所は「役所で出す1か月分の生活保護費相当額はもっているのだから、それで1か月は凌いで生活再建を図れる」という判断を行うこともあります。

あくまで一つの目安ではありますが、手持ちのお金と銀行等の預金残高、前述の売却可能資産などすべてトータルして10万円を切っていることが一つの指標となりますので、参考にしてください。

 ※なお、10万円を切っている状態であっても申請後に前職の給料が生活保護費を上回る金額が振り込まれる見込みがある場合は却下される可能性があるのでご注意下さい。 

そして最後の重要な要件として「扶養出来る親族がいないか」というものがあります。

これまでお伝えしてきたように生活保護は最後のセーフティネットであり「自分の資産や能力などを最大限活用すること」が求められ、それでも最低限度の生活が確保出来ない場合に受給が認められるものです。

その中で生活保護の申請にあたっては「扶養できる家族」の存在を重要視しています。

血縁者との繋がりがある程度あれば困窮状態の相談者の援助も期待出来るため、福祉制度より先にそちらを活用すべきということで、福祉事務所も金融資産と並んで家族への扶養照会はかなり力を入れて調査します。

具体的には家族(両親・兄弟・妻子などの三親等が目安)の構成や本籍地、相談者が把握している限りの居住地などを保護申請時に聞き取り、福祉事務所から相談者の扶養が可能かどうかの通知を出します。

ただし、DVなど居場所が判明することで相談者が危害を被ることが見込まれる時や、実質的に扶養が期待できない時など、この扶養照会通知を止めることができる可能性がある場合があります。

通知が親族に届き、自分の元で扶養できると回答した場合はそちらの方で生活再建を図るよう求められ、生活保護の申請は却下となることがあります。

通知を受け取って扶養できないという回答が返ってきたり、通知を無視したり尋ね当たらなかった場合には親族の扶養も期待できないとされ、親族の調査は終了し受給決定に向けてステップが進みます。

親族に困窮している現況を知られたくないという方が大半であり、それが生活困窮者の生活保護の申請の妨げにもなっているため今後見直され始めている扶養照会ですが、現時点では生活保護の受給の要件の一つとなっています。

生活保護の物件・賃貸に関してのお困りごとはリライフネットへ

この記事では生活保護の受給を検討されている方に向けて、生活保護受給の必要要件と注意事項、リライフネットの提供する住居支援や各種サービスなどについて紹介してきました。

生活保護を申請する自治体によって多少の違いはありますが、原則として福祉事務所での申請から保護の受給可否の決定までは14日から最長で30日程度の日数がかかります。

またこれまで見てきたように生活保護を受給するためにはいくつかのハードルがあるほか、無事申請しても社会福祉協議会からの少額の貸付金だけでは受給決定まで生活を維持するのは困難です。

リライフネットは生活保護を熟知した専門家が在籍しているほか、物件提供後の各種支援も充実しています。生活にお困りの方に対し、一都三県の住居の確保および生活保護を包括的にサポートします。

住居を確保して生活保護を受給し、生活再建を図りたい方はまずは是非お気軽にお問い合わせください。

リライフネットが相談者のこれからの人生を明るくするため、全力で支援させて頂きます。