
生活保護を受給できる条件として扶養できる人間がいないということがあります。そのため生活保護を申請すると親類に対して扶養ができるかを調査する扶養照会がおこなわれます。
この扶養照会は生活保護の申請者を扶養することができるかを調べるものなので、当然申請者が生活保護を申請していることが分かってしまいます。
この生活保護の申請者に対する扶養照会は申請者の3親等までが対象になります。3親等とは具体的には配偶者、兄弟姉妹、父母、祖父母、ひ祖父母、子供、孫、ひ孫のことです。
これらは絶対的扶養義務者になっているため、生活保護の申請があった場合は、扶養照会の対象になります。
また直接的な血縁関係ではないが、3親等に含まれている叔父や叔母、配偶者の父母などの場合も過去に生活保護申請者に金銭的な援助をおこなっていた場合などには扶養照会の対象になる場合もあります。
このように生活保護を申請すると兄弟や両親に連絡がいきます。だからといって生活保護を申請する際に親や兄弟について嘘をつくのは良くないです。嘘をついていることが分かると申請が受けられなくなりますので、必ず家族構成について正直に話すようにしてください。