1.災害時に受給できる被災者支援の種類

もし災害に遭った場合、被災状況に応じて様々な金銭的支援を受けることができます。

①生活費・生活再建のための支援

生活再建のための資金や当面の生活費など、被災したことで今まで通りの生活を送ることができなくなってしまった人への支援です(※1)

1-災害援護資金(貸付)

災害により負傷した、もしくは住居や家財に損害が出た場合に借りることができます。所得制限があったり、被災状況に応じて借りることができる金額が異なります。

2-被災者生活再建支援金

災害によって住居が全壊・大規模半壊するなど、生活基盤に著しく被害が出た場合に支給される支援金です。被災状況や住宅の再建方法に応じて金額が異なり、世帯人数が一人の場合は支援額が4分の3になります。

②負傷や疾病による障害に対する支援

災害によって亡くなった、重度の障害を被ったなどで身体的に損傷を負い、今まで通りの生活を送ることができなくなった人への支援です(※2)

1-災害弔慰金

災害によって亡くなられた、もしくは行方不明になった方の家族が受け取ることができます。生計維持者かどうかで金額が異なります。

2-災害障害見舞金

災害によって自身や家族が重度の障害を被った場合に受け取ることができます。生計維持者かどうかで金額が異なります。

③税金の減免

災害によって資産に損害を受けた場合、所得控除を一定金額受けることができます。

所得税・住民税・健康保険料など様々な減免を受けることができますが、それぞれ申請先が異なります

所得税の場合は雑損控除か所得税の災害免除のどちらか有利な方を選択できるなど、毎年確定申告を行っている人でも聞きなれない用語がたくさんあるため、確定申告の時期には早めに税務署に相談することがおすすめです。

④離職など自力で生活を維持できなくなった

災害により離職を余儀なくされたり、一時的に収入が無くなった場合に受けることができる支援です。

1-未払賃金立替払制度

企業の倒産により給与の支払いがないまま退職になった場合に、未払いだった給与の一部を事業主に代わって独立行政法人労働者健康福祉機構から支払ってもらうことができます。

2-雇用保険の失業等給付

災害によって休業が発生して一時的に離職することになった場合に、雇用保険の基本手当を給付してもらうことができます。

ただし、事業所がやむを得ず休業になったことによる一時的な離職で、離職前の事業主に再雇用が予定されている場合に限ります。

3-生活保護

様々な支援を活用しても生活を再建できない事もあるでしょう。そのような場合、避難先で生活保護を受給することもできます。

本来、生活保護の申請をするためには資産を証明するものが必要であったり、保有している資産によっては生活保護の受給より前に手持ち資産の活用が必要となります。

しかし災害によって資産である家や自動車がどうなっているか分からない、通帳などの資産を証明するものを持たずに避難したなど、申請に必要な書類を揃えることができないことは大いに考えられます。

よって災害時に限り、生活実態の把握が不十分な状態での申請受理や、居住地から離れた避難所での生活保護受給など様々な特例が適用されるのです。

※1 支援制度の種類(2024年2月21日最終閲覧)

https://emg.yahoo.co.jp/notebook/contents/article/supportsystem190930.html

※2 被災者支援に関する各種制度の概要(平成18年 内閣府)

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/saikenshien/pdf/kakusyuseido.pdf

2.生活保護受給者は災害義援金を受け取ることができるのか

災害が発生すると、多くの場合、被災者に対して義援金が提供されます。

しかし、被災した時点で生活保護を受給していた場合、災害義援金を受け取ることができるのでしょうか?

ここでは、この問題について詳しく掘り下げてみましょう。

生活保護受給者は、基本的には災害義援金を受け取る資格があります。

生活保護法は、受給者が災害時に受けるべき支援について特別な規定を設けており、災害義援金の受領を禁止するものではありません。

ただし、この義援金が生活保護費の計算にどのように影響するかは、より複雑な問題となってきます。

義援金の額によっては、生活保護費の減額が行われる可能性があります。

生活保護費は、受給者の最低生活費を保障するために設計されており、その他の所得や資産がある場合は、それに応じて減額されることがあります。

具体的には、義援金が一定額を超えると、それが収入とみなされ、生活保護費の計算に影響を及ぼすことがあります。

これは、生活保護受給者が得た追加収入が最低生活費を保障する額を超える場合に、その超過分が生活保護費から差し引かれる可能性があるためです。

しかし、このようなケースでは、災害義援金が実際に生活保護費にどのように影響するかは、その受給者の具体的な状況や受け取った金額、地域の生活保護法の適用方法によって異なります。

最終的に、生活保護受給者が災害義援金をどのように扱うかは、その人の具体的な状況や所在地の生活保護法の適用方法によって異なります。

災害義援金を受け取ることに関する正確な情報やアドバイスを得るためには、地域の社会福祉協議会や生活保護担当の窓口に確認する必要があります。

3.受け取った災害義援金が最低生活費を超えると

災害時の義援金は、被災者が直面する突発的な経済的困難を軽減するために重要な役割を果たします。

しかし、受け取った義援金が最低生活費を超えた場合、特に生活保護受給者にとっては、その影響と対応が気になるところです。

生活保護制度は、受給者の最低限の生活を保障するためのもので、受給者の所得や資産に応じて生活保護費が調整される場合があります。

災害義援金が最低生活費を超えると、生活保護費に影響を与える可能性があるのです。

受け取った災害義援金の金額によっては生活保護の停止や廃止を検討する必要も出てくるので、ケースワーカーさんと相談していきましょう。

4.家が壊れた場合に引っ越しの費用は支給されるのか

災害によって家が壊れた場合、被災者は新たな住居への移転を余儀なくされることが多々あります。

このような状況で重要となるのが、引っ越し費用の支給に関する政策です。

日本では、災害救助法に基づいて、被災者に対する様々な支援が行われています。

家屋が全壊または大規模な損傷を受けた場合、被災者は一時的な住居への移転が必要になり、この移転に伴う費用が政府または自治体によって支給されることがあります。

具体的には、引っ越し費用として、運搬費、荷造りや荷解きの費用、必要に応じて家具や家電の一時的な購入費用などが支給されることがあります。

これは、被災者が新しい住居に移る際の経済的負担を軽減するための措置です。

しかし、この支援を受けるためには、被災者が一定の要件を満たす必要があります。

たとえば、家屋の損傷が一定の程度以上であること、または住居の安全が確保できないことなどが該当します。

また、支給される費用の額や支援の範囲は、災害の規模や被災地域の政策によって異なります

被災者が引っ越し費用の支援を受けるには、まず地元の自治体や災害対策本部に連絡し、必要な手続きを行う必要があります。

これには、罹災証明書の取得や、支援申請書の提出などが含まれます。

引っ越しの費用が実際に支給されるかどうかは、被災者の状況や地域の政策によって異なるということです。

したがって、被災した場合は、地域の自治体や関連機関に問い合わせ、最新の情報を得る必要があります。

5.まとめ

災害時には、多くの人々が突然の生活の変化に直面し、生活保護の必要性に迫られることがあります。

このような状況において、リライフネットは、行政、不動産事業者、職業紹介事業者、NPO、ボランティア団体など、多様な組織と連携して、災害時の生活保護が必要な人々への支援を提供します。

例えば、家屋が損壊した場合の住宅支援、引っ越しの支援等、住居と生活保護を中心に、困っている方々の具体的なニーズに応じて、適切な法人や行政機関への橋渡しを行います。

これにより、被災者は自分の状況に最適な支援を迅速に受けることができます。

リライフネットでは、生活保護を必要とする方のサポートも行っており、無料相談も行っているので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。

福祉制度の活用を検討されている方はリライフネットへお気軽にお問い合わせください!