※こちらは管轄の福祉事務所ごとに運用が違うため、受給者の置かれている状況次第で必ず支給される物では無いのでお気を付けください。

担当のケースワーカー、福祉事務所窓口にてご確認ください。

1.生活保護で家電類の支給を受けられる条件について

支給を受けられる主な条件は以下の通りです。

1.保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

2.長期入院・入所後退院・退所した単身者であって、新たに自活しようとする場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

3.災害にあい、災害救助法が発動されない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができないとき。

4.転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。

1から4のいずれかに当てはまるものであれば

名目は、家具什器費です。

2.支給が受けられる物品一覧

支給を受けられる具体的な物品については以下の通りです。

  • メガネ(こちらは医療費)
  • 携帯
  • 冷蔵庫
  • 電子レンジ
  • 炊飯器
  • 調理器具(やかんやフライパンなど)
  • カーテン
  • テーブルセット
  • エアコン
  • コンロ
  • 布団
  • 出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)

など以上のように支給される可能性がある物品はいくつかあります。
制度は対象地域の70%の住民が一般的に使用している家具や家電を支給対象品としてしているようです。

繰り返しになりますが、管轄の福祉事務所の運用や置かれている状況によって支給されない可能性もありますので、対象窓口や担当ケースワーカーに確認されることをお勧めします。

ぜひ上記を参考に生活の基盤を安定させ自立へと役立てていただければと思います。