何らかの事情で離婚をしたとしても生活保護を受給することはできます。

しかし注意が必要な点もあり、養育費や慰謝料を受け取っている場合など、生活保護を受給する条件を満たさない場合もあります

この記事では離婚後の生活保護の受給や、生活保護を受給中に離婚した場合などにスポットを当てて解説をします。

1.離婚した後に生活保護を受給する方法

離婚後であっても、生活保護を受給する為の基本的な条件は変わりません。まずは生活保護を受給するために必要な条件を満たす必要があります。

  • 資産の活用(生活に必要な物以外は売却等を行い、生活費に充てる)
  • 能力の活用(就労ができる場合は行い、収入を得る)
  • 扶養義務者の扶養の活用(親族などからの援助を受ける)
  • その他あらゆるものの活用(他に活用できる制度などをすべて活用する)

これらあらゆるものを活用しても、世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に達しない場合、生活保護を受給することができます。

最低生活費は住んでいる地域、世帯人数や年齢などによって異なりますので、不明な場合は事前に各自治体の福祉事務所などに確認を行うようにしましょう。

離婚した後の場合だと、養育費や慰謝料を受け取っているというケースも考えられますが、養育費や慰謝料を受け取っている場合でも生活保護を受給することができます。

ただし、養育費や慰謝料は世帯収入と見なされます。

このため、養育費や慰謝料を含めた世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に達している場合は生活保護を受給することができませんので、注意が必要です。

2.離婚した後に生活保護を受給する流れと注意点

基本的に離婚した後に生活保護を受給する流れも、通常通りの生活保護を申請する流れと変わりはありません。

生活保護を受給するために必要な条件を満たした上で、厚生労働省の定める最低生活費に達しない場合に、生活保護を受給することができます。

離婚した後の場合、離婚しているという事が分かる戸籍謄本や住民票を用意することは重要です。

また、もしも子どもがいる場合や相手方に離婚原因があり養育費や慰謝料をまだ受け取っていない場合は、まずは相手方に養育費や慰謝料の請求を行いましょう。

注意点として、それによって養育費や慰謝料を受け取れるとなった場合は、養育費や慰謝料を受け取っているということをケースワーカーや福祉事務所に申告する事を忘れてはいけません。

養育費や慰謝料は世帯収入と見なされるためです。受け取っているにも関わらず、申告をせずに生活保護費を満額で受け取っている場合は、不正受給と見なされてしまいます。

この場合は生活保護費の返還を行わなければなりません。そのため、養育費や慰謝料を受け取っている場合は、福祉事務所に申告を行うことを忘れないように気を付けましょう。

3.生活保護の受給で免除されるものと制限されるもの

生活保護を受給すると最低限の生活を維持するための生活費を受け取ることができ、各種扶助に加えて医療費や介護費が無料になります。また、税金などの支払いが免除されます。

・医療費

・所得税

・住民税

・個人事業税

・軽自動車税

・固定資産税

・国民年金保険料

などです。

これらは一部であり、他にも交通費やNHKの受信料が免除や割引になる可能性がありますが、自治体によっては対応が異なることもあるので確認しましょう。

免除されるものの中には、申請をしなければ免除を受けることができないものもありますので、注意が必要です。そのため、免除をされるものや、免除を受けるために申請が必要な場合はその方法の確認など、事前に福祉事務所にしっかりと確認を行い、申請を忘れないようにすることが大切です。

免除されるものもある一方で、制限されるものもあります。

①所有物

所有物はとくに理由のない場合は制限を受ける対象となります。これは資産の活用という面から生活に必要のない所有物は売却などを行い、生活費に充てることが求められるためです。自動車やバイクなどは動産として売却すればある程度まとまったお金が入ることが見込まれるため、移動手段としての所有物であっても生活を維持するために必要と判断されない限りは所有することができません。

②預貯金

同じように預貯金も制限の対象となります。こちらは明確な基準はありませんが、基本的には所有物と同じく生活費に充てることが求められます。

ただし、社会復帰の為の資金作りや子どもの学費のためなど、明確な目的のある預貯金は認められる場合もあります。

明確な目的があり預貯金をする必要がある場合は、福祉事務所の担当ケースワーカーとの相談を行うことが大切です。

③借金

借金は生活保護費から返済をするという形になってしまい、生活を維持するための生活保護費の使い方としては適切ではないため、行うことはできません。

④居住する場所

居住する場所にも制限がかかります。自ら所有する物件の場合は売却して資産として活用したほうがよいと判断され、売却の上、引っ越しを行う必要がある場合があります。

また賃貸物件の場合でも生活保護の中の「住宅扶助」から家賃が支給されるため、基本的にその金額内に収まる物件である必要があります。

⑤福祉事務所の指導がある

これらの制限に加えて、生活保護の受給中には福祉事務所の指導に従う義務があります。預貯金の口座のチェックや、収入の報告を定期的に行う必要があります。

また就職活動の指導や就職先の紹介などといった指導に従う必要があります。

4.生活保護を受給中に離婚した場合どうなる?

生活保護を受給中に離婚をした場合、元々一つだった世帯が二つに分かれます。このことを「世帯分離」と言います。

世帯分離をした場合、世帯員に変化が生じます。そのため、世帯構成が変わったことを変更申請書の提出という形で福祉事務所に示すことになります。

変更申請書はそれぞれの世帯が提出する必要があります。提出しなければ不正受給や偽装離婚の疑いをかけられてしまいます。

その場合、生活保護費の返還を求められたり、刑事罰で罰せられてしまう可能性もあります。

そうなると生活保護の打ち切りや、再度生活保護の受給を希望する場合に申請を行っても受け付けてもらえない可能性もありますので、変更申請書の提出は確実に行いましょう。

ただし、変更申請書の提出をするタイミングには注意する必要があります。

提出したタイミングで生活保護費の支給金額が変更されるため、世帯人数の変化によっては生活保護費の返還を行わなければならない場合があります。

また、再度生活保護を受給する条件を満たすかどうかの各種調査が行われるため、一時的に生活保護費の支給が停止されます。

そのため、変更申請書を提出するタイミングによっては生活が困窮してしまうということも考えられます。

こういったトラブルを避けるために、生活保護を受給中に離婚をするといった場合はすぐに判断せず、まずは福祉事務所の担当ケースワーカーに離婚をすることについて、しっかりと相談を行うことが大切でしょう。

身辺で大きな動きがある場合は何事も一人で判断せず、ケースワーカーに確認しながら進めていくことを徹底するようにしましょう!

5.まとめ

今回の記事では生活保護と離婚についてスポットを当てて解説を行いました。

基本的には離婚をした場合でも通常の生活保護を受給する条件と変わりはなく、その条件を満たす必要があります。

その一方で養育費を受け取っている場合は世帯収入に含まれるため、福祉事務所に養育費を受け取っていることを申告する必要があります。

また、生活保護を受給中に離婚をする場合は「世帯分離」となるため、世帯構成が変わったことを変更申請書という形で福祉事務所に示す必要があります。

離婚した後、生活保護の受給中に離婚をする場合、いずれにしても福祉事務所に状況の報告や相談を行うことが大切と言えます。

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