生活保護は、収入が生活費や医療費など最低生活費の基準を下回る場合に不足分を支給する制度です。保護を受けている人が入院した場合どのように保護費の計算が変わるのか、生活にどのような影響があるのかについて詳しく解説します。

1.生活保護受給中に入院が必要になったら

生活保護の制度は基本的に、在宅での生活を想定して支給額が算定されていますが、保護を受けている人が入院しても保護は継続します。この場合、生活費の計算や医療扶助の手続きが在宅時と異なります。

手続きの多くは福祉事務所と医療機関のやり取りになりますが、事務所側が入院の事実を知らなければ手続きを進められないため、必ず連絡して指示を仰ぎましょう。

①入院する単身世帯には生活費が支給されなくなる

数日もしくは2週間程度の入院では生活扶助が引き続き支給されますが、入院期間が1カ月を超えると入院日の翌月から入院基準で扶助費が算定されるようになります。

入院する世帯員については生活扶助のⅠ類が算定されなくなり、代わりに入院患者日常品費が計上されます。注意したいのが単身世帯の場合で、在宅基準の世帯員がいないためⅡ類相当がまるまる算定されなくなります。

また既に1カ月以降の生活扶助を受給している場合は、差額を返納する必要が出てきます。返納についてはあらかじめソーシャルワーカーから説明があるはずですが、消費してから残ったお金で返戻金を捻出するのは困難なため、保護を受けている人もあらかじめ覚えておきましょう。

2.生活保護の「医療扶助」とは

生活保護は受給者の生活内容によって8種類の扶助があり、そのひとつである医療扶助は医療を受けるための費用を支給するというものになります。医療扶助は原則として現物で給付し、入院治療の場合は食事代も含めて給付を受けます。

生活保護受給中は国民健康保険を脱退しているため、医療費等の10割が支給されます。一方社会保険加入者や他法の公費負担の支援を受けている場合はそちらが優先され、自己負担相当分が支給されます。

そのため保護を受けている人は、後述する例外を除いて自己負担がありません。

①入院費用には自己負担が発生する場合もある

入院費用は基本的に医療扶助の対象となり自己負担が生じませんが、生活保護は「最低限度の生活を保障する」制度のため、入院形態や世帯の状況によって自己負担が発生することもあります。

扶助費の算定基準が変わることによるものも含め、いくつか例示します。

1-差額ベッド代は生活保護の対象外

病院のベッドは基本的に相部屋のため、保護を受けている人が入院する場合も原則として相部屋を使うことになります。被保護者の都合で個室を利用するのは贅沢と見なされ、いわゆる差額ベッド代は扶助の対象外となります。

普段の保護費を貯めていればそのお金で…という理屈は成り立つものの、保護費は最低限の額しか算定されていないのであまり現実的ではありません。

しかし医療の必要上やむを得ない場合や相部屋に空きがないなど、個室への入院が医療機関側に原因があるときは差額ベッド代が算定されることもあります。

個室利用の場合はソーシャルワーカーも病院に確認を取るはずですが、自分の入院時に個室利用しなければならないと言われた際は、差額ベッド代の負担についてあらかじめ確認しておきましょう。

2-入院時は本人支払額が発生することも

生活保護の原則は、「最低生活費に収入が満たない場合、足りない分を支給する」という仕組みです。

年金などの収入がある単身者が保護費の計算が居宅基準から入院基準になった場合、希に収入が生活費を上回ることがあります。しかし医療費は例外を除き全額保護の対象となるため、「生活費は足りるが医療費だけが足りない」事例が発生します。

入院中にそのような状態になれば、生活費(入院患者日用品費)は支給されず、医療費や食事代だけが保護の対象となります。この際入院患者日用品費を超過する分は、医療扶助の自己負担額として医療機関に支払います。

この費用は医療費として本人が支払う額のため、生活保護では「本人支払額」と呼ばれています。

3.入院中の「自宅の家賃」は家賃扶助の対象になるのか

生活保護を受けている人が入院しても6カ月以内に退院する見込みがある場合、6カ月を限度として家賃扶助にあたる住宅扶助が引き続き支給されます。

病状の変化などで入院することになる場合でも、3カ月以内の確実な退院が見込まれるときは3カ月を限度に住宅扶助の支給期間が延長されます。しかしここまで退院できない場合、つまり入院から9カ月経過しても退院できない場合は、住宅扶助の支給が停止されます。

長期入院の場合はそもそも在宅に戻ることが困難な場合が多いため、本人だけでなくサポートする人も、あらかじめ退去時のことも含め考えておくべきでしょう。

①アパートを退去しなければならなくなった場合

退院の見込みが立たず住宅扶助が支給されなくなった場合でも、住まいには家財道具が残っています。この際必要に応じ、生活一時扶助として家財保管料や家財処分料の給付が受けられる場合があります。

家財保管料は、単身世帯かつ家財を一時的に保管してもらう必要があるが、経費を他からの援助等でまかなえない場合に、1年を限度に支給されるものです。

また自宅に戻る見込みがなくなり、一時保管せずに処分する必要が生じた場合は、家財処分料として必要最小限度の額が支給されます。

ただし支給されるのは「家財処分に関する経費」のみであり、アパートの原状回復など退去時にかかる費用は保護の対象外です。

ちなみに入院している人が新たに生活保護を申請する場合や保護を受けている人が退院する場合、帰来先を所管する福祉事務所が保護の決定や保護費の支給を行います。

上記のように確実な帰来先がないと「住民票がないから」と申請を断られることもあるため、信頼できる人や相談機関への相談も視野に入れておきましょう。

4.入院中や退院後に不安がある場合はソーシャルワーカーに相談を

最低限度の生活が保障される生活保護を受けている人でも、医療面での不安が加わる入院時は特に心配ごとが増えがちです。特にアパートでひとり暮らしをしている人は家賃をはじめ、入院中や退院後の生活費を余計に心配しなければなりません。

また在宅のときとは保護費の算定が変わり、具体的な計算方法や基準の考え方も複雑になります。そのため入院にあたっては、生活保護制度に詳しい専門家にあらかじめ相談する方が安心できるのではないでしょうか。

特に社会福祉の専門家として生活に困っている人々からの相談に対応するソーシャルワーカーなら、福祉全般に関する専門的な知識を有しているため安心して相談することができます。

福祉・介護施設をはじめ、ソーシャルワーカーは行政・民間を問わず様々な福祉現場で活躍していますが、特に福祉事務所で生活保護や福祉関連の相談に対応する人をケースワーカーと呼ぶことがあります。

生活保護は行政や有資格者に加え生活困窮者の支援を行っている団体にも相談できる中、選択肢のひとつに加えたいのがリライフネットです。

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保護を受けている人が入院する場合だけでなく、入院中の人が生活保護を申請するときのノウハウやサポート実績も豊富です。メール・電話での相談受付のほか相談会などを通じ気軽に相談できるのも、リライフネットの特徴です。

入院時における生活保護の内容について相談したいという人は、保護を受けていてもこれから申請を検討するときでもリライフネットへ相談してみてはいかがでしょうか。