生活保護は生活費などが足りず生活に困窮する世帯に、国が扶助費を支給するという制度です。手当ではないため受給額は世帯により違いがありますが、計算方法や保護を受けるための基準などはどのようになっているのかを改めて解説します。

1.生活保護とはどのような制度か

生活保護は日本の社会保障の根幹をなす極めて重要な制度で、日本国憲法第二十五条で規定される「国民が健康で文化的な最低限度の生活」をする権利、いわゆる生存権を実現させるためのものです。

制度の詳細は生活保護法で定められ、生活保護法第八条で「厚生労働大臣の定める基準…のうち、…金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度」を保護するとされています。具体的には生活状況に対応す8種類の扶助があり、その中から必要に応じたものが支給されるという仕組みになっています。

8種類の扶助が持つ目的や支給方法はどのようになっているのか、次項で掘り下げていきましょう。

2.生活保護の扶助の種類

生活保護には8種類の扶助があり、原則として金銭で給付されますが、中には金銭給付になじまないものもあるため、現物支給の形をとる例外もあります。

現物支給される扶助としては

①医療扶助

②介護扶助

の2つがあります。

また金銭で支給される扶助として、

③生活扶助

④教育扶助

⑤住宅扶助

⑥出産扶助

⑦生業扶助

⑧葬祭扶助

があります。

それぞれどのようなものか、扶助の内容を簡単に紹介します。

①現物で給付される扶助

現物給付される扶助としては、医療扶助や介護扶助など現金での精算が難しいものが挙げられます。医療扶助は医療を受けるための扶助、介護扶助は介護保険のサービスを受けるための扶助になり、被保護者は直接医療や介護のサービスを受けます。

このふたつでも、通院のための移送費や住宅改修・福祉用具購入などの費用は金銭支給されるという例外があります。

②金銭で支給される扶助

前述した医療扶助や介護扶助以外の扶助は、金銭の給付という形で扶助を受けるものとなります。

日常の生活費に充てる生活扶助や家賃をはじめ住まいの経費として給付される住宅扶助は、その代表的な扶助です。義務教育を受ける際に必要な経費を扶助する教育扶助とともに、原則毎月支給されます。

生業扶助は生業や就職によって自立を図るための費用を保護するもので、高等学校で学ぶための高等学校等就学費も生業扶助に含まれます。

必要なときに一括で支給する扶助としては、出産一時金の性格を持つ出産扶助や、保護を受ける人が葬祭を執行する場合の葬祭扶助があります。いずれも限度額が決まっているため、経費が多くかかっても全額補填されるわけではありません。

これらの扶助を受けるには、一定の条件を満たす必要がありますが、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

3.生活保護を受給するためには条件がある

生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度であるとともに、社会保障における「最後の砦」とも言える制度です。

保護を受給する前にやれることは全て行い、使える制度はあらゆるものを使わなければなりません。それでもなお困窮する世帯に対してはじめて生活保護が支給されることとなり、生活保護法第四条第一項及び第二項にその旨記載があります。

保護を受けるための最も知られている条件としては、収入がない、もしくは額が最低生活費を下回るというものがあります。

また保有する預貯金や資産は原則として現金化し、生活費として使わなければなりません。資産には土地家屋といった不動産だけでなく、自動車や解約返戻金のある生命保険なども含まれます。

働き盛りの人=いわゆる稼働年齢層の人は特に、就労しているかそのための努力をしているかという点も要求されます。俗に言う「水際作戦」はこれを誇張した表現ともいえ、「働ける人は保護を受けられない」と巷で言われる理由でもあります。

実務上は「他法他施策の活用」と呼んでいますが、他法の給付金や年金・公的貸付などの利用も可能な限り検討する必要があります。

これらの条件をクリアした人が生活保護を受ける場合は、次項で説明する書類を準備して申請に備えましょう。

4.受給申請するのに必要な書類

生活保護法第七条で、「保護は、要保護者…の申請」によるとされており、申請にあたっては第二十四条に定める申請書を、保護を受けようとする理由を記載して提出する必要があります

やむを得ない場合は除外されるものの、申請は原則として書面で行うこととなり、具体的には以下の書類を添付します。

まず本人確認書類にあたるものとして、住民票や健康保険証の提出・呈示が求められます。自治体によっては戸籍謄本の提出を要するところもあるため、居住地以外に本籍のある人は注意が必要です。

また申請時点の収入や資産の状況がわかるものとして、福祉事務所が決める様式で収入申告書・資産申告書を提出しなければなりません。所持金等の状況を説明するために、通帳の写し等も用意しましょう。

保護申請があると扶養義務者に連絡がいく、ということをよく耳にしますが、その連絡先も申告する必要があります。照会するかどうかは福祉事務所の判断になりますが、扶養してもらえない明らかな事情がある場合は、申告の際説明しておくとよいでしょう。

ここで照会した提出書類は一例で、具体的には自治体によって多少違います。また決まった住所がない人をはじめ、提出できないものもあります。どの書類が必要なのかは、あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。

これらの申請書類が揃ったら、書類を申請窓口に提出します。

5.書類が揃ったらどの窓口に持って行ったらいいのか

生活保護の申請書類は、居住する自治体の福祉事務所へ提出しましょう。

市や区には自治体の組織として福祉事務所があるため、「福祉課」「生活福祉課」などにある窓口で受け付けてくれます。具体的な課名がわからないときは、提出先を役所の総合案内で聞いてもよいでしょう。

町や村に住んでいる人は、都道府県の福祉事務所が受付窓口になります。事務所に直接申請しても構いませんが、町村の場合福祉事務所の場所が遠いこともあります。

そのため町や村の役場で代わりに受け付けてくれることもあるので、不明な場合は役場の福祉担当課に問い合わせることをおすすめします。

申請書類が福祉事務所の窓口に提出されると、保護の可否を決定するため資産調査や審査を行うことになります。申請した書類に虚偽の内容や隠しごとが審査時に発覚すると申請が却下されてしまうため、申請時点の状況を包み隠さず申告しましょう。

6.審査が通らないことはあるの?

生活保護法二十四条第五項で、申請後14日以内に保護開始決定もしくは申請却下の通知をすることとなっていますが、預貯金調査をはじめやむを得ない事情がある場合は最長30日以内まで延長されます。

審査の結果預貯金や他の施策で生計維持できると判断されれば、申請は却下されることになりますが、保護の申請却下は行政処分という扱いになるため、不服申立をすることも可能です。

しかし不服申立をする場合は手間暇や弁護士費用などがかかるため、二度手間を省くためにも基準を満たしてから申請するようにしたいところです。

7.基準に達しているかが分からない場合はソーシャルワーカーに相談を

国の基準に満たない場合は生活保護を受けられることになりますが、基準の情報をどこから入手すればいいのかわからない人もいるでしょう。

基準の計算方法も難しいため、自分が保護を受けられる基準に達しているかどうかは、生活保護制度に詳しい専門家や公的機関に相談する方がよいのではないでしょうか。

特に生活に困っている人々に対して福祉の相談に乗るソーシャルワーカーなら、福祉の専門家として社会福祉全般に関する専門的な知識を有しており、その中には生活保護に特化するケースワーカーも含まれます。

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