生活保護を受けるための条件の一つとして資産を保有していないことがあげられます。
この資産の範囲は、幅広く不動産から株式債券などに加え、自動車やパソコンなども場合によっては含まれます。そして、もちろん貯金も資産の中に含まれます。

ですが、生活保護を受けるためには1円も貯金を持っていてはいけないという訳ではありません。少額の貯金額ならば所有したままでも、生活保護の対象になります。

生活保護の対象になる範囲の貯金額は、世帯の最低生活費の半額となっています。たとえば最低生活費が20万円の世帯なら10万円の貯金までは範囲内になります。
世帯の最低生活費は、世帯人数や地域、子供が義務教育を受けているか、など多くの条件によって変わりますので、自分の世帯の最低生活費はなかなか正確に把握することは難しいです。
一般的に最低生活費は多くても20万円以内と考えられています。なので生活保護を受けられる貯金額は、大体10万円前後を目安にしておくと良いです。

 ※なお、10万円を切っている状態であっても申請後に前職の給料が生活保護費を上回る金額が振り込まれる見込みがある場合は却下される可能性があるのでご注意下さい。 

しかし世帯の最低生活費の半額よりも大幅に高額の貯金も認められたケースもあります。例えば子供の将来の学費や介護や入院の付き添いに必要な費用のための貯金の場合です。
このように認められる貯金額はケースによって大幅に異なりますので、どの程度まで認められるのか気になる方は、福祉事務所で相談してみてください。