生活保護を受けているけど、返還する必要があるのだろうか。生活が厳しくて生活保護を受けたいけど返還があるとどうしようかと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。本記事では生活保護の返還が必要なケースはどのような時か、また、返還できない場合にはどうなるのかについて解説しています。

生活保護の返還に対応しないと最悪の場合、財産を差し押さえられる場合もあるので、そうならないためにも本記事をチェックしてみてください。

1.生活保護とは?

生活保護とは病気やケガなどさまざまな理由で資力がなく、自力で生活できない人に対して国が援助を行う制度です。西暦1950年(昭和25年)に生活保護法が成立し、日本国憲法第25条の

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

引用:日本国憲法第25条|e-GOV法令検索

といった理念のもと、この法律が成立しました。生活保護は日常生活に必要な食費や光熱費からなる生活扶助や、住居の家賃からなる住宅扶助など、8つの種類があります。

生活保護費は厚生労働省が定める最低生活費から収入を引いた分がもらえるため、働いている人でも生活保護を受けられます。収入には就労による収入以外にも、年金や保険金、親族からの援助なども収入には含みます。

いまは何不自由のない暮らしをしていても、外部環境の変化や、健康上の問題で明日から急に働けず、生活できなくなる可能性は誰にしもあります。したがって、生活保護は誰もが受けられる制度で、最低生活費を下回るような収入しか見込めない場合は申請が通れば、生活保護を受けられます。

2.生活保護を受けるための要件

生活保護は本当に必要としている人に受けてもらう制度であり、国民の血税から成り立っているため、受けるための要件は簡単ではありません。ここでは生活保護を受けるための要件について紹介します。

まず、生活保護は世帯あたりで受けることになるので、世帯全員で利用できる資産や能力、その他あらゆるものを、最低限度の生活に活用する必要があります。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護を優先します。

たとえば、資産の活用とは、預貯金や生活に使用されていない土地、家屋、自動車などは例外を除き、売却等し、生活費にあてる必要があります。つぎに、能力の活用ですが、働くことが可能な人はその能力に応じて働く必要があります。

あらゆるものの活用とは、年金や手当など他の制度で給付を受けられれば、まずはそれらを活用する必要があります。

扶養義務者の扶養とは親族などから援助を受けられる場合は、受ける必要があるということです。ただし、同居していない親族に相談してからでないと申請できないというわけではありません。以上のように、生活保護を受けるための要件があるので、確認しておきましょう。

3.生活保護の申請から受給までの流れ

生活保護を受けるための要件を確認したあとは、生活保護の申請方法についてです。まずは事前相談ですが、生活保護を受けたい場合は、お住まいの地域にある福祉事務所の生活保護担当を訪れるようにしてください。そこで生活保護制度の説明が受けられるので、疑問点や懸念点について相談するようにしましょう。

つぎに生活保護の申請にあたり、受給可能であるか調査を受けることになります。生活状況を確認するために家庭訪問であったり、預貯金や保険、不動産などの資産調査があります。また、親族の仕送りなどの援助の可否や、年金や就労などの収入についての調査です。

申請が受理されれば、厚生労働大臣が定める基準に沿って計算された保護費が毎月支給されます。生活保護を受ける際には、収入状況を毎月報告する必要があります。また、世帯の実態に応じて福祉事務所のケースワーカーが年数回、訪問調査を実施します。この際に就労の可能性がある方には、就労に向けたアドバイスや指導が受けられます。

4.生活保護費は返還する必要があるのか?

生活保護費は借金ではないので、原則、返還の必要がありませんが、返還しなければならないケースが生活保護法で定められています。最低生活費以上の収入があるのにもかかわらず、事実とは異なるウソの内容で申請したり、不正な手段を使って不正受給したケースです。

生活保護法第78条によると

「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる」

引用:生活保護法第78条|e-GOV法令検索

とあります。つまりは、不正受給した場合は徴収金として、都道府県知事や市町村長が、不正受給者に徴収できるということです。受給者が受け取った生活保護費の一部、または全額が対象で、また、その徴収する金額の4割分を、さらに加えて徴収することもできます。

不正受給のほかにも、生活保護費を返還する必要があるケースがあります。生活保護法第63条には、

「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護をうけたときは、……すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」

引用:生活保護法第63条|e-GOV法令検索

とあります。それは、資力がないとして生活保護を受けたにもかかわらず、実は資力があった場合です。この場合は正直に申請することによって不正受給の徴収金にならずに、返還金として扱われます。

5.徴収金と返還金のちがい

生活保護費を返還する必要があるケースはさきほどの通りです。ここでは、徴収金と返還金のちがいについてみていきましょう。

徴収金は不正受給に至るまでの経緯が悪質であったと判断されたときに適用されます。徴収金の徴収方法は、請求書以外にも生活保護費から天引きされる場合があります。また、返還に応じないと最悪の場合は行政から告訴され、訴訟に負けると財産を没収されることもあります。生活保護費というのは国民の税金から賄われているので、それを返還しないとなると、厳しい処罰がくだることも理解しておきましょう。

一方で返還金ですが、こちらは受給に至るまでの経緯に悪意がないと判断された場合です。徴収金とはちがって、生活保護費から天引きされることはなく、請求書によって請求がされます。かつては自治体によっては生活保護費から天引きされていたこともあったようですが、現在は天引きは違法です。自治体から天引きすると言われた場合は違法ですので、弁護士に相談するとよいでしょう。また、徴収金と違って返還金は受給した分だけを返金すればいいので、利息などは発生しません。

6.不正受給になるケースとならないケース

不正受給した場合は厳しい罰則がある徴収金があてられると解説しましたが、不正受給になるケースとならないケースについてみていきましょう。

①不正受給になるケース

不正受給になるケースとして、いくつかピックアップしています。勘違いしやすい部分については説明を加えています。

  • 就労による収入や、年金、保険金、親族からの援助など、何らかの収入があるが申告していない、またはウソの申告をしている
  • 預貯金、土地や家屋、自動車などの資産を保有しているが申告していない
  • 福祉事務所に届け出ている世帯員以外の人と住んでいるが申告していない
  • 暴力団員(反社会的勢力)であるにもかかわらず生活保護を受給している

ここで勘違いしてもらいたくないのが、就労がダメというわけではありません。働いて収入を得ていても、最低生活費に満たなければ、最低生活費に満たない分が支給されます。したがって収入は適正に申告しましょう。

土地や住居などほかに住む場所がない場合は、申告すれば受給できる可能性があります。ただ、ローンが残っている住居に住んでいる場合、ローンの返済に生活保護費をあてる可能性があるため、受給できない可能性が高いです。また、ローンがなくても生活に利用していない土地や住居は売却等して生活費にあてる必要があります。

自動車も原則、売却する必要がありますが、地方住まいの人は車がないと買い物や職場にも行けない土地もあります。そういった特別な理由がある場合は、申告し、所有することが可能か相談するようにしましょう。

世帯員が申請の際と変わった際にも申告が必要です。世帯員が死亡や出産、転入、転出などが変わるタイミングとしては考えられます。

②不正受給にならないケース

ここからは不正受給にならないケースについて記載しています。不正受給になるかならないかで、返還金額が変わったりするので、大事なポイントですので押さえるようにしてください。

  • 不正受給する意図がなかった
  • 収入を申告できない理由があった
  • 福祉事務所による調査に誠実に対応した

年金や保険金は過去の分を遡って請求ができますが、もらえるはずの年金や保険金を請求していなかった場合があります。この場合、生活保護費を受けていると、年金や保険金の分は資力があったものとされます。返還が必要とあとでわかった場合は、正直に申告するようにしましょう。年金や保険金相当分の生活保護費の返還が必要ですが、不正受給の扱いにはなりません。

つぎに事故などで入院し、賠償金をもらった場合、賠償金が収入にあたりますが、入院の影響で申告できないケースがあります。特別な理由がある場合も申告することで不正受給にはなりません。福祉事務所から調査があった際にも誠実に対応するようにしましょう。

7.国による不正受給防止や早期発見のための取り組み

ここでは国が不正受給防止や、早期発見のために取り組んでいることを紹介します。生活保護は生活に実際に苦しんでいる人のための制度です。また、生活保護費には国民の血税が使われているので、不正受給はあってはならないことです。国が不正受給防止のために取り組んでいる内容を理解し、利用する側も不正受給にあたらないか、いまいちど確認するようにしてください。

・届出の義務の説明

福祉事務所では、生活保護の開始時や継続して生活保護を受ける人に対し、書面や口頭で生活で変化があった際には届け出るよう説明をしています。申告すると生活保護の受給を取りやめられたり、不正受給にあたるのではないかと思ったことでも、正直に申告するようにしましょう。

・家庭訪問による確認

生活保護を受けている自宅を定期的に訪問し、生活状況や就労状況などを聴き取りをしています。受給者のこれらの相談に応じることや、受給者に変化がないか確認しています。

・課税調査

給与などを支払った事業者は給与額など、従業者の居住地の市町村にその内容を報告しています。課税担当課は報告のあった給与と福祉事務所に申告された収入を比較し、差異がないか確認しています。差異があった場合は調査し、申告の収入がないか確認しています。

・警察との連携

警察と連携し、長い間不正受給を行っている者に対して、不正受給額を徴収するために家宅捜索や財産差し押さえなどをすることもあります。

8.生活保護費の返還の方法

ここでは、具体的に生活保護費の返還の方法について紹介します。返還方法が限られており、その影響で返還率がさがっているともいわれ、各自治体で新たな取り組みも出てきています。

これまでの返還方法といえば、届いた請求書に対して、金融機関での納付書払いや、福祉事務所での窓口納付です。この方法だと日中に返還する必要があり、就労している受給者からすると難しい問題がありました。あと、現金書留で返還する方法もありますが、送料がかかるので、資力がない受給者にとっては敬遠されてしまいます。

これらの状況は利便性が低く、返還率が低いといった現実を受けて、千葉県船橋市などはコンビニ納付を内閣府に提案しました。その結果、生活保護法の一部改正が行われ、コンビニ納付が可能となりました。コンビニ納付によって利便性が増し、返還率の向上も見られています。

9.生活保護費の返還を無視した場合は?

ここでは返還の流れについて確認していきましょう。最初に不正受給が発覚した際に、行政側が、その案件に対し、返還金なのか徴収金を適用すべきかの判断の時間があります。この判断時間については自治体によって異なるので、期間は決まってはいません。

つぎに、行政側から生活保護受給者に返還金が必要であることの通知や、返還金を納付するための請求書が届きます。

そして、この通知を無視すると督促状や、さらには法的な措置を取ろうとしていることを意味している催告書といった書類が届きます。この際に、督促手数料がとられる場合もあります。

催告書が届き対応しない場合は、行政から裁判所に告訴されることもありえます。裁判に負ければ、財産が没収されるといった流れとなります。

10.生活保護の返還金が支払えない場合は?

生活保護費は返還が必要なケースがあると解説しました。ただし、生活保護の受給者は基本的には生活が困窮して受給している人です。もし、返還の請求が来た際に払えない場合はどうすればよいのかについて解説します。

①分割払いの適用

行政側に支払できない事情を説明することで、分割払いを認めてもらえる場合があります。生活保護受給者は経済的に厳しいことは行政側も認識しています。そういった場合に、行政側も配慮してくれる場合があるので、正直に相談してみましょう。認めてもらえた場合は少しずつでも、毎月払うようにしてください。分割払いの相場は受給金額の1/10程度といわれています。ただし、月1,000円程度の支払のケースもあります。毎月の返還額を途中で変更することもできますが、減らす場合は理由の説明が必要です。

ただし、分割払いにしたのに長期で支払を滞納させるようなことがあれば、分割払いが取りやめになり、一括請求に戻される可能性はあります。

②返還金の免除

生活保護法第80条に

「保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる」

引用:生活保護法第80条|e-GOV法令検索

といった取り決めがあり、法律上は返還の免除も可能となっています。法律上は免除可能となっていますが、現実的にはかなり厳しいものとなっています。免除を申請しても行政側から分割払いの打診をされて、免除させないように対応されるケースです。

③時効について

返還金にも時効があります。生活保護受給者が受給を受けた日の翌日が起算日で、そこから数えて5年で時効となります。ただし、5年待てば時効を迎えるのかというと、そうではなく、行政側も時効にならないように対応するようになっています。たとえば、訴訟を起こしたりされて確定判決が取られると、時効の有効期限が5年から10年に延長したりします。裁判で負けた場合は、財産を没収されることもあります。そのため、時効を迎えることは現実的には考えがたいです。

④生活保護受給者が死亡した場合

生活保護受給者に返還義務が生じていた場合に、返還を終える前に不慮の事故などで亡くなるケースもあります。その場合、受給者が死亡すると、相続人に返還義務が課されることもあります。ただし、相続放棄することによって返還の義務はなくなるので、相続放棄も検討してください。相続放棄する場合は、死亡を知ってから原則3か月以内となります。相続放棄するかどうか決める前に預金を引き出すと、相続放棄できなくなることもあります。

⑤自己破産した場合

生活保護受給者が返還金を払えずに自己破産した場合は、返還金の場合と徴収金の場合で内容が異なります。返還金の場合は、破産によって免責にすることができます。一方で、徴収金の場合は破産しても非免責債権であるため、破産しても残り続けることを理解しましょう。

11.生活保護の返還について困った際は社会福祉事務所に相談を

生活保護は生活に困窮している人が受ける制度です。この制度を悪用すると、不正受給につながることや、制度をよく理解しておかないと返還金が発生することを理解いただけたと思います。不正受給として徴収金を払うことになっては損ですし、最悪の場合、資産が没収されることにもなりかねません。環境が変わった際や、何か問題や悩みが発生した際には、個人での判断にせず地域の福祉事務所に相談するようにしてください。