1.生活保護受給者が引っ越しするには福祉事務所の審査が必要!

日本国憲法では第二十二条第一項で居住移転の自由が保障されており、日本国民は住所や居所を定めたり、それを自由に移転したりすることができます。

その原則からいえば、本来は生活保護受給者であっても自由に住所を移すことができるはずです。しかし実際には、生活保護の趣旨に反する場合、住所移転が認められないこともあります

引っ越しする自体の自由は保証されていますが、生活保護受給を続けながらという場合、生活保護受給者としての制限がある為、一定の制約があります。

ここでは、生活保護を受けている方が、生活保護を受給を続けながら引っ越しする場合という観点でお話しします。

生活保護は憲法第二十五条で定める生存権を保障する制度で、保護受給者は「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための支援を受けることができます。

制度の根拠である生活保護法では、第一条で「…最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定められています。生活の保障だけに目が行きがちですが、生活保護が持つもう一つの大きな目的として自立促進という側面がある、ということを忘れてはいけません。

受給者にとって面倒だと感じるかもしれない訪問調査や指導などは、全て「自立を図る」ために行われているといっても過言ではありません。したがって今の住居から引っ越しすることが自立につながらないと判断されれば、福祉事務所から認めてもらえない場合もあるということです

特に県外や市外など(以下「県外」)への引っ越しは、保護の実施機関である福祉事務所の管轄が変わるということになります。制度自体は全国共通ですが、運用の詳細は福祉事務所によって違う点もあります。

具体的に引っ越しが認められる例としては、以下のようなものがあります。

・家賃が住宅扶助の基準を超えて引越しを指導された場合

・災害や老朽化などで今の場所に住めなくなった場合

・世帯人員に対して住居があまりにも狭い場合

・賃貸の契約更新を拒絶されたり解約されたりした場合

いずれも自立につながるものや、やむを得ない住環境の変化などによるものといえるかもしれません。

生活保護を受けながら県外に引っ越ししたいという場合は、引っ越しの必要性について合理的な理由があることが必要なことはもちろん、もとの住所と転居先それぞれの福祉事務所のルールをクリアしなければなりません。

2.生活保護受給者が県外に引っ越す時の注意点とは

生活保護受給者が県外へ引っ越しをする場合は、先に述べたように保護の実施機関が変わります。詳細は後述しますが、転居先の福祉事務所が保護の必要性を認めることが前提となる点は注意が必要です。

その判断をしてもらうためには、まず現在の担当ケースワーカーに県外へ引っ越ししたい旨を相談しましょう。ケースワーカーが福祉事務所に持ち帰った上で引っ越しの可否が判断され、県外への引っ越しが認められれば福祉事務所同士で事務手続きが行われます。

これを実務上「ケース移管」と呼んでおり、転居先の福祉事務所が受け入れ可能と認めれば保護の廃止や改めての申請などをせずに、保護を受けながら新生活をスタートすることができます

保護の要件自体は変わりませんが、支給日や扶助費の額、一時扶助の申請方法など細かいルールが変わることもあります。転居先を担当するケースワーカーから改めて説明されるはずですが、お互いの信頼関係を構築するために積極的なコミュニケーションを取り、訪問時などに質問してみるのもよいでしょう。

また引っ越し先で賃貸を借りる場合、県内であっても県外であっても物件を探し契約する必要があります。ケースワーカーに相談する際は、住まい探しのことも忘れないようにしましょう。

3.県外に引っ越した後、再び生活保護を受けための条件とは

県外への引っ越しは、前述のとおり保護の実施機関が変わるということです。収入が最低生活費に満たないなど生活保護を要する状態であることは、実施機関に関係なく大前提の条件となります。

注意しなければならない点としては基礎となる最低生活費で、地域によって最低生活費の基準が異なります。具体的な基準は6つの地域区分ごとに定められており、3級地-1である東京23区から2級地-1の埼玉県川越市に引っ越した場合、65歳と62歳の2人世帯では以下のとおり額が下がります。

そのため収入がある人・世帯の場合、基準によっては最低生活費を上回ることも想定しておく必要があります。

また県外へ引っ越して新たに賃貸を借りる場合は、住宅扶助として家賃相当分が支給されます。住宅扶助の基準額も自治体によって異なるため、家賃が基準内におさまる物件を探すことが必須です。

このように、県外に引っ越した後も生活保護を受けるために注意しなければならないポイントは多岐にわたります。

4.引っ越しが拒否されたら再申請できるか?

引っ越しが拒否されるケースとしては、そもそも現住所の福祉事務所から転居が認められない場合と、転居先の福祉事務所でケース移管を拒否する場合とがあります。

このうち前者に反して引っ越しを強行する場合は、生活保護法第六十条第二項で定める指示等に従う義務に反していることになります。これは県外に限らず、同じ自治体の中で引っ越しをする場合も同じです。

引っ越し費用が支給されないことに加え、指導や保護の停廃止など具体的な処分の対象になる場合もあるということに注意しなければなりません。

移管の手続きがスムーズにいかない場合は後者になり、その場合は転出時に生活保護が廃止されます。引っ越し先で生活保護を受けるためには、転入手続き時に改めて保護申請をする必要があります。保護申請は、できるだけ住所変更と同じ日にしましょう。

当日に申請をしないと、申請日までの空白期間は生活保護を受けられず、手持ちのお金で生計を維持しなければならなくなります。この場合は全くの新規申請と同じ扱いとなり、保護の要否判定・通知まで14日もしくは30日待つ必要が生じます。

移管が認められないということは一度転居先の自治体が保護を要しないと判断したということでもあり、不当に申請を受け付けず相談者を追い返す、いわゆる「水際作戦」が行われる可能性も否定できません。

また県外に引っ越しをする際は、転居に必要な費用が住宅一時扶助として支給され、県外に移転する場合も支給対象となります。費用は従前の福祉事務所が支給決定をするため、場合によっては移管が認められなくても支給されるということもあります。

しかし実際に支給されるかどうかはケースバイケースなので、支給される前提で勝手に引っ越し手続きをしてはいけません。必ずケースワーカーに相談・報告をして、許可を得た上で手続きを進めましょう。

①生活保護の再申請はリライフネットに相談しよう

生活保護受給者が県外に引っ越しをして、移管が認められず再申請となる場合は、一度申請が却下されたとみなすこともできます。そのため通常の保護申請より、数段ハードルが高くなる可能性もあります。

役所から水際対策を取られないためには、生活保護に関してより専門的な知識が不可欠ですが、そんなとき頼りになるのがリライフネットです。

リライフネットは生活に困っている方の総合的な相談に対応しており、中でも生活保護の申請と住まい探しのサポートに力を入れています。また様々な団体と連携を取ることで、より適した専門機関へつなぐことも可能です。

県外へ引っ越しても引き続き生活保護を受けたい人は、一度リライフネットに相談してはいかがでしょうか。