生活保護を福祉事務所に申請してもすぐに現金の支給が開始されるわけではありません。生活保護を申請してから受給が開始されるまでの流れと大まかな期間について説明します。

”生活保護を受給するためには、まず福祉事務所で職員との面談があります。ここで自分の生活状況を説明して生活保護受給の条件を満たしていた場合、生活保護を申請することができます。“生活保護を受給するためには、まず福祉事務所で職員との面談があります。ここで自分の生活状況を説明して生活保護受給の条件を満たしていた場合、生活保護を申請することができます。

生活保護を申請すると福祉事務所による調査が開始されます。このときおこなわれる調査は以下の3種類です。

福祉事務所による調査 3つ

訪問調査

自宅を訪問し生活状況を確認する

資力調査

貯金金額や資産の有無を調べます。

扶養照会

親類に扶養できる者がいないか確認します。

生活保護を申請してから決定通知書がもらえるまでの期間は、原則的に14日以内となっています。延長された場合でも30日以内には結果が出ます。


以上の調査をおこなった結果生活保護を受けられると判断された場合、生活保護の決定通知書が送られてきます。
生活保護が受けられることが決まった場合申請書を提出した日からの生活保護費が受給できます。

上記の調査で申請時の虚偽が発覚した場合は申請自体が却下されるため、正直に申告しましょう。

まとめ

生活保護を申請してからお金が支給されるまでの流れと期間について説明しました。申請したその日にすぐに支給が開始するわけではありませんが、原則的に14日以内には開始されますので目安の一つにしてください。14日経っても連絡が無い場合は、担当者に相談してみてください。

受給開始決定までのお金や食事については、申請時に相談員に確認することも忘れないようにしましょう。