生活保護の受給が決まると条件によって定められた保護費が毎月支給されます。

支給日は自治体によって異なりますが、ほとんどの自治体が月の初めを支給日に定めています。この記事では保護費の支給日や支給条件を詳しく解説していきます。

1.生活保護が受けられる条件

生活保護とは事情があり働くことが難しい、収入が極端に少ないなど生活が困窮している人の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

その判断は生活保護法に基づいており、生活保護を受ける為には大きく分けて5つの条件があります。

①経済的な問題

まず、ポイントとなる条件は経済的な必要性です。

生活保護とは、生活を維持するための基本的な費用を自身や家族で賄うことができない人々を支援するための制度です。

厚生労働大臣の定める基準によって最低生活費を計算し、収入とを比較して、その収入だけでは最低生活費に満たない場合に生活保護が必要と判定されます。

収入がある人は最低生活費を収入が上回っていないかを確認しましょう。

また、受給者とその家族の収入と財産・資産が一定の基準以下であることが求められます。

財産は、おおまかな目安として現金で10万円以上の現金や預貯金があると受給条件には当てはまりません。

②車や持ち家など資産になるものを持っていない

資産としては、持ち家や不動産、自動車なども条件に当てはまらない限りは認められません。

不動産や車は売却することで現金に換えることができると判断される為です。

資産を持っている場合は資産を売却することを勧められます。それでも最低生活費に満たない場合には、保護が必要と判断されるでしょう。

また、不動産や車を売却することができない場合ややむを得ない事情がある場合は所有を認められる場合もあります。

持ち家に価値がなく取り壊しなどにもお金がかかる場合や重度の障害や病気により住まいを変更することで支障がでる場合、公共交通機関が近隣になく車しか移動手段がない等のケースに当てはまる場合は福祉事務所に相談が必要です。

③公的な制度を活用できない

生活保護を受けるためには、他の公的援助(失業保険、年金など)を最大限に活用していることが求められます。

他の公的援助をもってしても生活費が生活を維持するのに十分でない場合にのみ、保護が検討されます。

そのためまずは自分が受給できる公的な援助があるかどうかを確かめておく必要があります。

公的援助を受給していても、最低生活費に届かない場合は差額分を生活保護費として受給できる可能性があります。

④就労ができない

生活保護を受けるには就労の努力をしていることが前提となります。

働きたくても病気や事情があり働けない、働いても最低生活費を下回る給料しか得られないという方は生活保護を受けられる可能性があります。

受給後も労働能力がある場合は就労先を積極的に模索し、提供される職業訓練や就労支援に参加することが求められます。

⑤扶養義務者の扶養が不可能

生活保護が受給できるかどうかの審査を行う時に、必ず実施されるのが扶養義務者がいるかどうか、そしてその扶養義務者が扶養可能かどうかということです。

扶養義務者とは家族や親戚などの親族のことです。

扶養は任意の為、扶養義務者に扶養を断られた場合は生活保護を受けられる可能性があります。

上記、5つの条件を満たすことで生活保護の受給ができるかどうかの判断をされます。

申請が受理されるかどうかは、個々の状況を詳しく調査した上で決定されます。

また受給が開始された後も定期的な再評価が行われ、状況に応じて支給額が調整されたり、支給が停止されたりすることもあります。

生活が困窮しており、生活保護を受給できるかどうか相談したい方は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所や生活保護の専門家に相談しましょう。

2.生活保護の振込日はいつ?

生活保護の受給が決まり、毎月保護費を受け取ることになります。

保護費の振込日は自治体によって差はありますが、月初に定められているケースがほとんどです。

土日祝日は福祉事務所が閉まっていることもあり、毎年暦の関係で多少前後しますが1~5日の間が支給日とされています。

生活保護の振込日について
基本的に月初が支給日です。ここからは東京都を例にとって解説していきます。

3.生活保護が支給される方法

生活保護の支給方法は2つ、口座振込と窓口での支給です。

それぞれの方法について解説していきます。

①口座振込

口座振込は指定した口座に福祉事務所から保護費を振り込んでもらう方法です。

金融機関の稼働日との兼ね合いで支給が支給日当日ではないことがあるので注意が必要です。

福祉事務所に行く必要がなく、ATMがあればどこでもお金を下ろすことができるので便利な方法です。

②窓口での支給

福祉事務所の窓口で手渡しで保護費を受け取る方法です。

銀行口座をお持ちでない方やATMに行かずに受け取りたい方におすすめです。

支給日当日の窓口は大変混雑することがほとんどです。急いでいない時は、日を振り替えたり時間を午後にずらすといいでしょう。

また、福祉事務所で直接受け取る場合には本人確認や受領印が必要になることが多いです。

印鑑や本人確認がとれる書類を必ず持参するようにしましょう。

4.生活保護を申請するにあたっての注意点

①収入や資産などの情報は全て申告する

生活保護を申請する時は必ず自分の収入や資産を申告することになります。

就労等による収入を隠して申告したり収入申告そのものを怠ると、生活保護の打ち切りや保護費の返還を求められます。

世帯で収入がある場合や遠方の不動産なども資産に含まれるので自分の申告に間違いがないか注意し、正確な申請を行いましょう。

②複数の福祉事務所に申込みをしない

生活保護の申請は現在の住まいを管轄する福祉事務所に対して行います。

また、持ち家や賃貸アパート等安定した住居が無い場合は、現在地の福祉事務所で申請が可能です。

この時、物理的には複数の福祉事務所に申し込むことができますが、いくつかの事務所で審査が通ったとしても、定期的な口座照会などで二重申請は必ず明らかになります。

二重申請は不正受給となり、受け取った保護費の全額返金が求められます。

そのため生活保護の申請は同時に複数の福祉事務所には行わず、一箇所のみの申請としましょう。

生活保護費は一か所の自治体でしか受け取れないことと、不正受給は返還金も大きいことは絶対に覚えておきましょう!

5.まとめ

この記事では生活保護の疑問のひとつである保護費の受け取り方法や受給日について、また生活保護を受けられる条件や申請の際の注意点について解説しました。

生活が困窮している方は自分が生活保護を受けられるのか条件と照らし合わせてみてください。

申請の際は自分の正確な資産状況をケースワーカーに申告することが大切です。

また複数の福祉事務所に申し込みをして保護費を二か所から受け取った場合は、二重申請の不正受給となり保護費の全額返金を求められます。

申請は一箇所の福祉事務所で行いましょう。

生活保護の受給日はどの自治体も1日~5日の月初に設定されていることがほとんどです。

受け取りは口座振込みと窓口受給を選べます。自分の都合に合わせて選択しましょう。

生活保護についての疑問や申請が不安な方は、リライフネットに相談してみてはいかがでしょうか。生活保護の知識豊富なスタッフが丁寧にサポートします。