結論:生活保護受給者の場合、自己破産によって清算します。

生活保護を受ける前に借りていた借金は、生活保護を受けてもそのまま残ります。ですので引き続き返済を求められます。
しかし生活保護の給付額は最低生活費程度の金額ですので、生活保護を受けながら借金を返済し続けることは、大変難しいです。
借金の金額によっても状況は変わりますが100万円以上の借金がある場合、生活保護費では金利のみの返済も難しくなります。
このような経済状況で生活保護を受ける場合、ケースワーカーによる指導が入ります。借金の返済能力が無い場合は自己破産をすすめられることもあります。
特に怪我や病気の回復に長期間かかることが分かっている場合、再び収入を得ることができるようになるまで長い日数がかかるので自己破産をすすめられる場合が多いです。

そもそも生活保護費を借金の返済で充てることは主旨に反するものなので、生活保護を受給することは借入金額にかかわらず自己破産をするものと考えておきましょう。


自己破産するための手続き費用も場合によっては、支給されることもありますのでケースワーカーとよく相談してください。
また借金があるということを理由に生活保護の申請を断られることはありません。なので福祉事務所では借金を隠したりせずに自分の経済状況を正直に話しましょう。その方が結果として早期の自立につながるはずです。