生活保護を受給する際に、借金がある場合どうなるのでしょうか?今回は、生活保護と借金の返済について解説します。

1.生活保護受給者の場合、借金はどうなるのか?

生活保護受給者の場合、借金はどのように扱われるのでしょうか。

①結論:生活保護受給者の場合、自己破産によって清算する

生活保護受給者の場合、生活保護費から借金を返済することは認められません。そのため、返済が不要になる、自己破産手続きをする必要があります。

債務整理には、個人再生や任意整理という方法もあります。しかし、個人再生や任意整理の場合、一定の金額で返済が発生するため、生活保護受給者の場合は、選択することができません。借金がある場合、選択肢は自己破産のみとなります。

②借金があっても生活保護は受給できる

借金があるということを理由に生活保護の申請を断られることはありません。福祉事務所では借金を隠したりせずに、自分の経済状況を正直に話しましょう。その方が結果として、生活保護の受給と早期の自立につながるはずです。

③生活保護費から返済はできない

借金があっても生活保護を受給することは可能ですが、生活保護費から借金の返済をすることは禁止されています。そのため、返済が不要になる自己破産の手続きを、早期にする必要があります。

2.生活保護受給者の債務整理

生活保護を受ける前に借りていた借金は、生活保護を受けてもそのまま残るため、生活保護の受給を開始した後も、引き続き返済を求められます。借金が返済できない状況で生活保護を受ける場合、ケースワーカーによる指導が入ります。必然的に、生活保護受給者は、返済が不要になる自己破産手続きをすることになります。そもそも生活保護費を借金の返済で充てることは主旨に反するものなので、生活保護を受給することは借入金額にかかわらず自己破産をするものと考えておきましょう。

①自己破産手続きとは

自己破産とは、裁判所から「返済が不可能である」という「免責許可」を得るための手続きです。自己破産では「破産申立書」を裁判所に提出しますが、この自己破産手続きは、弁護士に依頼する必要があります。手続きには弁護士費用などがかかるため、生活保護受給中の自己破産手続きでは、「法テラス」を利用することが一般的です。

②法テラスとは

法テラスは、日本司法支援センターと呼ばれる機関で、国民の法的なトラブルに対応するために定められた法律である、総合法律支援法(※)によって国が設立しました。

法テラスは、法的なトラブルの解決に必要な手続きや弁護士を無料で案内し、問題解決をサポートします。生活保護受給中であっても法テラスの利用は可能です。

1-法テラスの費用は猶予される

生活保護受給中の自己破産で法テラスを利用した場合、その際にかかった弁護士費用は、総合法律支援法の民事法律扶助によって法テラスが立替えます。費用は、生活保護受給中は支払いが猶予されます。また、弁護士に依頼した自己破産が完了した時点で、引き続き生活保護を受給している場合は、費用の免除申請が可能です。忘れずに申請を行いましょう。

2-支払いが発生するケース

自己破産の事案が完了した時点で生活保護を受給していない場合は、支払いの猶予や免除が利用できないケースがあるため、注意が必要です。

※出典:e-Gov「総合法律支援法」参照:2024.06.22

3.生活保護受給中の借金

生活保護受給中にお金が足りなくなり、新たな借金をした場合は、どのようになるのでしょうか。生活保護受給中の借金の取扱いは以下のようになります。

①生活保護受給中の借金は収入になる

生活保護受給中に、新たな借金をした場合は、収入となります。生活保護受給中の収入はすべてケースワーカーに報告することが義務となっているため、借り入れた金額を、速やかにケースワーカーへ報告します。

②借金が収入認定されると生活保護費が減額される

報告した借金の金額が収入認定されると、認定された金額分が生活保護費から差し引かれ、生活費が減少することになります

生活保護費は、生活保護法によって制定された生活保護制度に、厳密な基準が提示されています。(※)その基準によって算出された生活保護費以上の収入があった場合には、その収入分が減額される仕組みです。結果として、生活保護受給中の借金にはデメリットしかないといえます。

※1出典:厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」参照:2024.06.22

4.生活保護受給中のお金の管理

生活保護費は、最低生活費として厳密な計算で算出されています。(※1)最低限度の生活が維持できる金額となっていますが、それでも急な出費があった場合に足りなくなることも考えられます。

そのため生活保護制度で定められている8つの扶助(※2)について正しく理解しておくことが重要です。生活保護制度では、あらゆる出費が想定されているため、通常はお金が足りなくなることは避けられるようになっています。

①毎月の最低生活費に含まれる扶助5つ

1-生活扶助

日用品、食費、被服費、水道光熱費が「生活扶助」です。
生活必需品である家具や家電の購入費用を含んでいることがポイントです。ただし、生活保護開始決前に所有していない一定の家具家電はその時点で別枠で申請できることがあります。

2-住宅扶助

家賃や更新料、地代、住宅の修繕費を含みます。別途、引っ越しが必要な場合は、条件を満たした場合、引っ越し費用も「住宅扶助」として受給できます。住居の修繕が必要なトラブルや引っ越しは、ケースワーカーに相談しましょう。

3-教育扶助

子どもが小学生、中学生など義務教育の間は、学級費、給食費や通学のバス代、教科書やワークなどの教材費が「教育扶助」として受給できます。予定外の学校からの集金のお知らせがあった場合にも、ワースワーカーに相談します。

4-医療扶助

医療費は「医療扶助」として直接医療機関に支払われます。
薬は現物で支給されますが、通院に必要なバス代、電車代なども受給できます。

5-介護扶助

介護費用は「介護扶助」として受けられます。介護費用は、直接介護サービスへ支払われます。

②毎月の最低生活費に含まれない扶助

1-出産扶助

出産費用は、「出産扶助」として受給できます。

2-生業扶助

資格の習得にかかるテキスト代や試験の費用、仕事に行くための衣服、靴などの費用が就職支度費用として受給できるため、働くことが可能な場合は、生業扶助を活用しましょう。子どもが高校へ進学した場合も「生業扶助」から授業料などが受給できます。

3-葬祭扶助

葬祭費用が受給できます。

③生活保護は自立へのサポートとして活用する

生活保護受給中は、借金の問題を解決するための弁護士費用も法テラスを通すことで、猶予や免除で利用できます。また、8つの扶助によって、必要最低限の出費が受給できる上、就労のためのサポートである、生業扶助も利用できます。生活保護制度を活用し、生活を立て直しましょう。

※1出典:厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」参照:2024.06.22

※2出典:厚生労働省「生活保護制度」参照:2024.06.22

必ずしもケースワーカーさんから各種扶助の案内がされるとは限らないので、自分の状況や予定を相談しながら適用できる扶助がないか確認していきましょう。

5.生活保護の相談はリライフネットへ

今回は、生活保護と借金について解説しました。生活保護制度は、借金の問題を解決するための法テラスのサポートと合わせて利用することで、生活を立て直すことが可能になります。

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