生活保護受給者にとっても、住む場所は必要です。
しかし、なかには「生活保護受給だとアパートが借りられないのでは?」という不安を持っている方もいるかもしれません。
そこで今回は、生活保護受給者が賃貸物件に入居するためのポイントや入居までの流れについて解説します。
気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
1.生活保護受給者は賃貸物件への入居を断られる?
生活保護受給者だとアパートが借りられないというのは嘘ですが、一般の方と比べて入居が難しいという現実があります。
その理由として、以下の3つが挙げられます。
- 家主が生活保護受給者の入居をNGとしているため
- 手間がかかるため
- 生活保護受給者OKの物件を取り扱っていないため
それぞれどのようなものなのか、1つずつ見ていきましょう。
①家主が生活保護受給者の入居をNGとしているため
1つ目の理由は、家主が生活保護受給者の入居をNGとしているためです。
賃貸物件はあくまで家主の所有物であり、家主によって入居時のルールが定められている場合があります。
その中で賃貸物件によっては、家主が生活保護受給者の入居をNGとしている場合があります。
具体的な理由はそれぞれ異なりますが、主なものとしては過去に生活保護受給者とトラブルがあったり、退去時の修繕費用をお金がないという理由で払ってもらえなかったりなどが挙げられます。
このようなことは差別ではと思うかもしれませんが、上記で述べたように家主が定めたルールであるため、やむを得ないことです。
仮に大手企業で働いているエリート社員であっても、過去に家賃を滞納したことがあるという理由で入居を断られることもあります。
②手間がかかるため
2つ目の理由は手間がかかるためです。
生活保護受給者の場合は、一般の方と比べて入居するための工程が複雑です。
生活保護受給者の入居は役所のやり取りが必要となり、不動産仲介業者によっては手間に思えてしまいます。
このことは、特に小さな不動産仲介業者で起こる可能性があります。
大手の場合は多くのスタッフがいるからこそ対応しやすくなりますが、小さなところだとスタッフが少ないため、どうしても手間がかかるという理由から断られてしまうかもしれません。
③生活保護受給者OKの物件を取り扱っていないため
3つ目の理由は、生活保護受給者が入居可能な物件を取り扱っていないためです。
生活保護受給者はどんな賃貸でもOKではありません。
上記で述べたように、家主が生活保護受給者の入居を認めていないところもあり、どうしても限られた中での物件探しとなります。
また、こちらも不動産仲介業者の規模によって左右される問題です。
大手であるほど生活保護受給者でも入居可能な物件を扱っている可能性が高く、規模が小さいほど取り扱い件数が少ない可能性があります。
2.生活保護受給者が賃貸物件に入居するためのポイント
上記で述べたように、生活保護受給者の入居は一般の方と比べて難しいのが現実です。
しかし、あくまで難しいだけであって、ポイントさえ覚えていれば入居できる賃貸も見つけやすくなるでしょう。
ポイントというのは以下の6つです。
- 余裕を持った行動と準備を心がける
- 家賃扶助内の賃料かつ生活保護受給者でもOKなところを探す
- 大手の不動産仲介業者に相談する
- 保証人がいない場合は保証会社を利用する
- 生活保護の受給理由をハッキリ答えられるようにする
- 生活保護の受給が一時的であることも伝える
こちらも1つずつ、どのようなポイントなのか見ていきましょう。
①余裕を持った行動と準備を心がける
1つ目のポイントは、余裕を持った行動と準備を心がけることです。
生活保護受給者の場合、一般の方よりも賃貸を見つけるのが難しいため、どうしても時間がかかります。
だからこそ、できる限りスムーズに見つけるために、余裕を持った行動と準備を心かげましょう。
この際、外部の支援サービスに頼るのもおすすめです。
例えばリライフネットでは、生活に困っている方向けにマンションやアパートを紹介してくれます。
最短で次の日に提供してくれることもあり、すぐにでも住める場所が欲しい方に向いています。
また、リライフネットでは住宅の提供だけではなく、生活保護のサポートも実施。
その上、福祉事務所や不動産仲介業者などとも連携しているため、生活に置ける全体的なサポートもしてくれます。
もし気になるのであれば、一度LINEやメールなどで問い合わせてみてはいかがでしょうか。
②家賃補助内の賃料かつ生活保護受給者でもOKなところを探す
もしこれから賃貸物件を探すのであれば、家賃補助内の賃料で生活保護受給者でもOKという条件のもとで探しましょう。
仮に生活保護受給者でも入居可能なところがあったとしても、家賃補助内の賃料でなければ入居できません。
③大手の不動産仲介業者に相談する
上記で述べたように、大手の不動産仲介業者の場合は生活保護受給者であっても対応してもらいやすくなる上に、生活保護受給者でもOKな賃貸を紹介してもらいやすくなります。
そのため、直接不動産仲介業者に相談したいのであれば、大手のところへ行きましょう。
なお、実際に行く際はその前に物件を紹介してもらえるかどうか問い合わせておくのがおすすめです。
そうすることで手間を省くことができ、行った後に物件がないと言われることもなくなります。
この際、生活保護受給者であることも伝えておけば、スムーズに物件があるかどうか調べてもらいやすくなるでしょう。
④保証人がいない場合は保証会社を利用する
もし保証人がいないのであれば、保証会社を利用しましょう。
賃貸契約を結ぶ際、保証人が必要な場合が高く、保証人がいるかどうかで入居できる可能性が大きく左右されます。
そのことから、保証人がいない場合には保証会社を利用するのがおすすめです。
保証会社を利用することにより、入居できる可能性も高まります。その上、保証会社がいるということで家主の不安も解消されるでしょう。
⑤生活保護の受給理由をハッキリ答えられるようにする
入居する際には入居審査があります。
この際になぜ生活保護を受給しているのか聞かれる可能性があるため、その際にハッキリと答えられるようにしておきましょう。
そうすることで、相手の疑問も解消されやすくなります。
家主にとっては、生活保護受給者というだけで不安になってしまう可能性が高いです。
それで理由も答えられなかったら、なおさら信用できずに入居をNGとするかもしれません。
一方で誠実に受給理由を伝えたら、信頼できる人と家主に思ってもらいやすくなり、入居を認めてもらいやすくなるでしょう。
⑥生活保護の受給が一時的であることも伝える
もし今後働く予定がある場合には、生活保護の受給が一時的であることも伝えておきましょう。
そうすることで、入居できる可能性が高まりやすくなります。
また、怪我や病気などの理由で生活保護を受給しているのであれば、今の状態や治療状況なども伝えることも重要となります。
こちらに関しても、嘘をつかずにきちんと家主へ伝えましょう。
家主としては、働き始められる時期や事情などが把握できるため、安心して入居を認めやすくなります。
反対にきちんと答えないと家主から怪しまれてしまい、入居ができなくなってしまう恐れがあります。
3.生活保護受給者における入居までの流れ
生活保護受給者がアパートやマンションなどのような賃貸の物件へ入居する流れは、一般の方の場合と少し異なります。
スムーズに入居するためにも、あらかじめどのような流れなのか把握しておきましょう。
①住宅扶助の許可をもらう
まずは住宅扶助の許可をもらうことから始めましょう。
家賃補助に関しては別の項目で紹介していますが、許可してもらうことで家賃や敷金などに対する補助金を給付してもらえます。
②賃貸物件を探す
住宅扶助の許可をもらった上で、賃貸物件を探します。
探す際はインターネットのほうは手っ取り早く探せますが、別の項目で述べたように生活保護受給者が入居できる家は限られています。
もし見つからないのであれば、不動産仲介業者の店に直接足を運んだり、リライフネットのような外部の支援サービスを利用したりしましょう。
良い物件が見つかったら、見積もってもらいましょう。見積もりに関しては、次にステップで重要になるため、忘れないようにしておくことが大切です。
③ケースワーカーに報告する
見積もりを終えたら、ケースワーカーに報告します。
この際、家賃以外の初期費用がどのくらいかかるのかまでケースワーカーに伝える必要があります。
④入居審査を受ける
ケースワーカーから了承してもらえたら、入居審査を受けましょう。
この際のポイントとして、事前に生活保護受給者であることを伝えておくのがおすすめです。
そうしておくことで、不動産仲介業者が入居審査の手助けをしてくれるため、審査に通過しやすくなります。
⑤賃貸契約日を決める
無事に入居審査が通ったら、賃貸契約日を決めましょう。
この件に関してはケースワーカーと話し合う必要があります。
その理由として、初期費用が支払える期日をケースワーカーに教えてもらう必要があるためです。
また、実際に契約する上では多くの書類をチェックしなければなりません。
確実にミスなく書類を処理するためにも、ケースワーカーと相談しながら対処していきましょう。
⑥引っ越し会社に見積もってもらう
入居するためには、前の家から荷物を持ってくる必要があります。
そのため、引っ越し会社に見積もってもらうことも忘れないようにしましょう。
なお、引っ越し会社への費用も家賃補助の対象となります。
この際の条件として、複数の引っ越し会社に見積もってもらった上で、一番安いところを選ぶ必要があります。
そのため、自分が良いと思ったところを選ぶのではなく、「どこが一番安いのか?」ということを基準にして選ぶようにしましょう。
⑦賃貸契約をする
初期費用を受け取って支払ったら、賃貸契約を結びます。
その際にもらう契約書と領収書はケースワーカーに提出しなければならないため、無くさないようにしましょう。
⑧転居費用を受け取って引っ越す
最後に転居費用をケースワーカーから受け取り、前の家から今の家へ引っ越します。
この際の領収書もケースワーカーに渡さなくてはならないため、こちらも無くさないようにしましょう。
4.家賃補助(住宅扶助)制度の仕組み
上記で登場した家賃補助に関しては、住宅扶助制度に含まれるものです。
住宅扶助制度とは、生活困窮によって最低限の生活が過ごせない方向けに家賃や地代などを給付する制度のことを指します。
ただ、上記だけの文章でこの制度の説明を済ませることはできません。
そこで最後の項目では、住宅扶助制度の仕組みについて紹介します。
①家賃補助(住宅扶助)の限度額は地域や人数次第
住宅扶助には限度額があり、地域や人数よって異なります。例として東京都の場合は以下の通りです。
級地 | 対象地域 | 1人 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 |
1級地 | 特別区である23区全域と2級地の市羽村市・あきる野市を除く24市 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
2級地 | 羽村市・あきる野市・瑞穂町 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 |
3級地 | 日の出町・桧原村・奥多摩町・島しょ(町村部) | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 |
上記の図でわかるように、家賃補助は地域や人数によって限度額が変わります。このことは東京都だけの話ではなく、他の都市でも当てはまります。もう1つの事例として、福岡県のケースを見てみましょう。
級地 | 対象地域 | 1人 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 |
1級地-2 | 福岡市 | 36,000円 | 43,000円 | 47,000円 | 50,000円 | 56,000円 |
1級地-2 | 北九州市 | 29,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 41,000円 | 45,000円 |
2級地-1 | 久留米市 | 31,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 48,000円 |
2級地 | 上記以外の地域 | 32,000円 | 38,000円 | 41,100円 | 45,000円 | 49,300円 |
3級地 | 上記以外の地域 | 32,000円 | 38,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 50,000円 |
参考:生活保護受給世帯の住宅扶助制度 | 生活保護とお部屋探しの情報・福岡
このように家賃補助の上限は地域や人数によって異なるものです。
上記で挙げた級地は日本全国で定められています。
もしこれから家賃補助の許可をもらおうと考えているのであれば、自分が住んでいる地域が何級地でどのくらいもらえるのかチェックしておきましょう。
②場合によっては特別基準の住宅扶助になる
家賃補助は状況次第で特別基準となる場合があります。
例えば障害や病気の影響で病院の近くに住まなくてはならないといったやむを得ない理由だと、特別加算分が計上される可能性があります。
特別基準の適応に関しては、世帯の状況や住んでいる地域の住宅事情次第です。
例として東京都の場合は、車椅子を使用している障害者がいる場合や、住んでいる地域に基準額の範囲内で済む物件がない場合などに適応可能です。
③金額や制度の見直しで金額が変更になる場合がある
家賃補助および住宅扶助制度に関しては、こまめに自治体からの情報をチェックしておく必要があります。
その理由として、金額や制度の見直しで金額が変更になる場合があるためです。
事実、2015年に厚生労働省は生活保護の見直しを実施。
その結果として横浜市ではほとんどの世帯人数で、一般基準上限額の引き下げが行われました。
今後も見直しによって上限額が変更される場合があるため、受給中はこまめに確認しておくことをおすすめします。
④家賃補助の対象は一部のみ
上記で述べたように、家賃補助の対象は一部のみです。具体的には、以下のようなものが家賃補助の対象となります。
- 家賃
- 敷金
- 礼金
- 契約更新料
- 住居維持費
- 仲介手数料
- 引っ越し費用
- 火災保険料
一方で上記に含まれていないものは家賃補助の対象外であるため、自分で支払わなくてはなりません。
主なものとしては、管理費や共益費などが挙げられます。
⑤代理納付という方法もアリ
家賃の支払いに関しては、代理納付という方法も活用できます。
代理納付とは福祉事務所から家主へ直接住宅補助費を支払う方法です。
この方法は、生活保護受給者の管理能力の低下や支払い忘れなどの影響でのトラブルを防ぐ目的があります。
代理納付は福祉事務所が家賃を支払ってくれるため、家主としても安心でき、入居審査が通りやすくなるとされています。
しかし、必ず代理納付になるとは限らないため、詳しくは住んでいる自治体に相談してみるのがおすすめです。
例として大阪市では、生活保護受給者の事情を知るために必要な書類を、大阪市内の各区の保健福祉センターへ提出しなければなりません。
そのため、もし大阪市に住んで言えて代理納付を利用したいのであれば、まずは住んでいる地域を管轄する保健福祉センターへ問い合わせましょう。
参考:大阪市:生活保護における民間住宅家賃等の代理納付」とは (…>福祉>その他の取り組み)
⑥引越しに関する制限は特になし
賃貸物件を探す際には引越しも重要になりますが、特に決まった制限はありません。
ただし、引越す際にはケースワーカーに伝えておく必要があり、いきなり引越すことはNGです。
また、自己都合での引越しは家賃補助とはならず、自己負担となります。
あくまで引越しに対する家賃補助はやむを得ない場合であるため、そのことを踏まえた上で引越しを検討しましょう。
なお、やむを得ない場合というのは火災といった理由で住んでいる家がなくなってしまったり、社会福祉施設から退去することになったりといったものです。
5.生活保護を受けながら賃貸物件を探すには?
今回は、生活保護受給者が賃貸物件に入居するためのポイントや、入居までの流れなどを解説しました。
生活保護受給者が賃貸物件へ入居するのは難しいですが、その上のポイントが複数あります。
そのため、これから賃貸物件を探すのであれば、この記事で紹介した情報を踏まえて探してみてください。