生活保護は口頭でも申請が可能ですが、申請書による方法が一般的です。その際に必要な書類や申請方法などを詳しく解説します。

1.生活保護の仕組みについておさらいしよう

日本国憲法第二十五条では「健康で文化的な最低限度の生活」を送るためのいわゆる生存権が保障されており、それを具現化するため国が定めているのが生活保護の制度です。

制度の根拠である生活保護法(以下「法」と表記します)では、第一条で「国が生活に困窮するすべての国民に対し…必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する」と規定されています。日本国内における社会保障制度の多くと同様、生活保護も世帯単位の原則が適用されます。

具体的には国が定める最低生活費と世帯収入の合計を比較し、収入が最低生活費に満たない場合不足分を支援するというものです。最低生活費は居住地や世帯員の年齢・人数・障がいの有無など様々な要素が考慮されるため、世帯によって大きく異なります。

生活保護では世帯ごとの生活実態に応じ、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類から必要なものを支給します。

生活扶助や住宅扶助など、ある程度金額が決まっている扶助は原則として現金給付となります。一方で医療扶助や介護扶助などは、不確定要素が大きいため医療や介護サービスの現物を給付する方式がとられています。

2.生活保護の申請から保護開始までの流れ

ここで改めて、保護を申請してから開始が決定されるまでの流れをおさらいしておきましょ

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生活保護を受けるには、福祉事務所に保護申請を行い、支給開始の決定を受ける必要があります。申請先となる福祉事務所は都道府県及び市区に設置されていますが、自治体によっては「福祉課」「生活援護課」などという組織名の場合もあります。問い合わせ先がわからない場合は、役所の総合案内などに問い合わせてみましょう。

町村に福祉事務所が設置されているのは数自治体に限られるため、町村住民の場合は都道府県の福祉事務所に申請することになります。場合によっては、役場の福祉関係課でも申請を受け付けてくれます。

保護申請は口頭で行うこともできるとされていますが、緊急時以外は保護申請書を提出するのが一般的です。後で解説する必要書類とともに、申請する際に提出します。

申請書を受け付けたら、福祉事務所は申請者の生活歴や現在の生活状況・保有資産などを調査し、保護の要否を判断します。生活状況は申請者から面接で聴き取り、収入や資産は面接のほか金融機関等への照会も行います。

保護の要否は申請から14日以内に決定されますが、資産調査等やむを得ない事情がある場合は最長30日以内となります(法第二十四条第五項)。多くの場合は金融機関からの回答が遅れるため、30日ぎりぎりになるようです。

福祉事務所では要保護状態であると判断した場合に保護開始決定通知書が、保護を必要としないと認められる場合は保護申請却下通知書が送付されます。却下の場合は3カ月以内に不服申立をすることが可能で、通知の文面にもその旨が記載されています。

しかし多くの場合、却下理由は資産や収入が十分にあるというものです。不服申立の手続をしているうちに困窮状態になり、保護の再申請をするというのが現実的なのかもしれません。

保護開始が決定されると、毎月決まった日に保護費が支給されますが、初回は定例の支給日より早く支給されることが多いようです。支給日については決定の際ケースワーカーから説明があるので、しっかりと聞いておきましょう。

3.生活保護の申請時に必要な書類

法第二十四条では、保護の申請は原則として申請書の提出が必要と定められています。やむを得ない場合は口頭でも申請できる旨補足されていますが、ここでは書面で申請するという前提で必要書類を説明します。

申請書の様式は福祉事務所ごとに決められていることが多く、基本的には以下の事項を記載する必要があります。

要保護者の氏名

住所または居所

生年月日及び性別

要保護者以外が申請する場合は要保護者との関係

保護を受けたい理由

資産及び収入の状況

生業・就労・求職活動の状況

扶養義務者の扶養の状況

他法で受けている支援の状況

申告書には、認印で構わないので押印が必要です。また本人確認書類の呈示が求められるため、申請の際はマイナンバーカードや運転免許証などを持参しましょう。

福祉事務所によっても違いますが、戸籍謄本や住民票など、本人の状況がよりわかる書類の添付を求められる場合が多いです。このとき、健康保険証や介護保険証なども呈示しますが、生活保護開始が決定されたら国民健康保険や介護保険は脱退することになります。

一部自治体では住民票がないことを理由に申請を受け付けないところも散見されますが、住民票がない場合も申請は可能です。またホームレスの方など、一定の生活拠点を持たない人は「現在いる場所」の自治体に保護申請ができます。これを現在地保護といいますが、覚えておけば、不当に申請を受け付けず相談者を追い返す「水際作戦」を防ぐことが可能です。

資産や収入などは、申請書と別様式によりそれぞれの申告書が必要となる場合もあります。持っている全ての通帳や直近の給与明細など裏付けとなる資料があれば、その写しも添付しましょう。できるだけ詳しいものを提出すれば、福祉事務所の調査もスムーズに進みます。

持ち家に住んでいる人は自宅の登記簿謄本を、賃貸住宅に住んでいる人は賃貸契約書なども用意しましょう。資産要件は保護の可否を判断する重要な要素となり、賃貸の場合は最低生活費に家賃を計上して要否判定を行います。

障害年金や自立支援医療をはじめ、他法の給付や支援を受けている人は年金等の証書や証明書も呈示しましょう。福祉事務所で調査すれば最終的に判明しますが、あらかじめ呈示しておけば要否判定や保護費の支給処理もスムーズに進むでしょう。

各種様式は申請時に記載しても大丈夫ですが、あらかじめ様式をもらって記入しておくことも可能です。どの自治体でも申請書様式をもらうことができますが、ホームページに様式をアップしている自治体もあり、その場合は書類準備の利便性が高まります。

必ずしも呈示を求められるわけではありませんが、ガスや水道など公共料金の領収書も生活実態を示す書類として参考にする場合もあります。必要だと言われないから提出しないというのでなく、困窮の度合いをリアルに訴えるという意味ではなるべく添付書類は多い方がいいかもしれません。

4.まとめ

今回は生活保護の申請手順や必要な書類について説明しましたが、申請にあたって複雑な手続きはそれほど多くありませんし、書類がなければ申請できないというわけでもありません。

しかし生活保護を希望する人は精神的にもギリギリの場合が多く、申請は1人では落ち着いて自身の状況の説明ができないことも考えられます。また法知識においても申請者と行政では大きな差があるため、結果的にうまく保護申請できないこともあります。

こういった心配のある方は、支援団体等外部団体の活用を積極的に検討しましょう。または頼りになる知人等に同行してもらうだけで心強いでしょう。

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