生活保護を受給していたら介護保険のサービスが利用できるのか、不安をお持ちの方も多いかと思います。
この記事では、生活保護を受給しながら介護サービスの利用をお考えの方に向けて、介護保険の仕組みから詳しく解説していきます。
1.生活保護で介護施設に入る場合、自己負担はあるの?
生活保護を受給されている方の場合、全て生活保護費が賄われるため基本的に介護施設の費用の自己負担はありません。
生活保護では、最低限の生活を営むうえで必要となる費用が扶助として支給されます。
介護施設を利用するうえで発生する費用も、8つの扶助の中から適した扶助から支給されることとなります。
2.生活保護で介護保険料を支払う必要はあるの?
生活保護を受けた場合、介護保険料の自己負担はありません。
介護保険とは、40歳に達した際に強制的に加入する公的な保険制度であり、介護が必要になった際には介護サービスを1~3割の自己負担で利用することができる仕組みです。
この保険には二つの区分が存在し、65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」として分類されます。
通常時と生活保護受給時の、介護保険料の納付の方法の違いについては後項で解説していきます。
①年齢別介護保険料
1-40歳~64歳(第2号被保険者)
40歳から64歳までの第2号被保険者は、健康保険料の一部として介護保険料を支払います。
2-65歳以上(第1号被保険者)
65歳に達すると第1号被保険者に移行し、これまで健康保険料の一部として支払っていた介護保険料は別途支払うことになります。
また、40歳から65歳の生活保護受給者は、介護保険には加入しません。
ただし、要介護認定が行われた場合、第二号被保険者と見なされ、認定審査が行われます。このため、40歳から65歳の生活保護受給者は「みなし二号」と呼ばれることがあります。
要介護となった場合、通常の場合は介護サービス費用の1割から3割が自己負担となりますが、みなし二号の場合には生活保護費の介護扶助から全額が支給されます。また、第1号被保険者の介護保険料は、各自治体が設定する「基準額」と個々の本人や世帯の所得状況から算出されます。
第1号被保険者の介護保険料は、各自治体が設定する「基準額」と個々の本人や世帯の所得状況から算出されます。
基準額は自治体によって異なるため変動します。
②65歳以上(第1号被保険者)が注意すべき納付方法
65歳以上の生活保護受給者は介護保険の第1号被保険者となり、そのため介護保険料が発生します。
ただし、生活保護費の「生活扶助」に必要な保険料が加算された上で生活保護費から天引きされる為、最終的な自己負担額はゼロになります。
具体的な納付方法は、福祉事務所が年金を天引きし、市区町村に対して「代理納付」を行います。
生活保護受給者自身が手続きをする必要はないので理解しておくと良いでしょう。
このため、受給者の年齢に関係なく介護保険料を自費で納める必要はありません。
また、生活保護費から介護保険料を天引きできない場合があります。
たとえば、生活保護を受け始めてしばらくは生活扶助における介護保険料の追加分が現金で支給されるため、天引きが行えません。
また、老人ホームに入居している場合で、住民票が別の市区町村にある場合にも福祉事務所が介護保険料を天引きする「代理納付」が難しくなることがあります。
こうした状況に対処する手段として「住所地特例制度」があります。住所地特例制度は、介護保険の被保険者が住民票を新たな所在地に移した場合でも、引き続き転居前の市町村で被保険者として認められる仕組みです。
参考:住所地特例 <参考資料>
3.生活保護で入れる老人ホームはあるの?
生活保護を受給している方でも老人ホームへの入居は可能です。
入居の際には施設ごとに定められている条件を満たし、生活保護制度を利用しながらの場合は自治体から許可を得た施設に限られます。
生活保護を受けながらの老人ホームへの入居をお考えの際、まず特別養護老人ホームが入居しやすい選択肢として挙げられます。
特別養護老人ホームは、国や自治体の助成を受けているため、入居時の費用負担が非常に軽減されています。
これにより、有料の民間老人ホームよりも経済的な負担が少なく、さらに年間所得に基づく割引制度があるため、生活保護を受けている方でも費用の心配なく入居できます。
入居資格は通常、要介護度3以上の判定を受けた方が対象とされていますが、時折、要介護度2以下の方でも特別な事情が認められれば入居が可能な場合があります。
また、一部の老人ホームでは、生活保護を受けている方でも入居可能な料金プランを提供している施設や、相談に応じてくれる施設が存在しています。
住居を一人で探すのは骨の折れる作業です。生活保護受給者の住まい探しのサポートとして、不動産会社や老人ホーム紹介センターなどのサービスを利用するのも有益な選択肢です。
さらに、一部の自治体では高齢者や生活保護受給者向けの住まい探しをサポートする制度が存在しています。
お住まいの地域の自治体に直接問い合わせて、どのようなサポートが提供されているか確認してみると良いでしょう。
4.生活保護を使って老人ホームを探す場合の注意点
生活保護受給者の受け入れ体制のある老人ホームは数が少なく、入居が可能な場所を探すには時間がかかるので注意が必要です。
受け入れ施設が少ない為、検討エリアが広くなることにも妥協する必要がある場合があります。
現在お住まいの住民票がある地域とは別の地域に転居する際には、担当のケースワーカーに生活保護の移管手続きをしてもらう必要があります。住民票とは異なる市区町村に入居をお考えの場合は早めに担当のケースワーカーに相談を行いましょう。
現在住居に不安をお持ちの方は、リライフネットに相談してみてはいかがでしょうか。
リライフネットでは最短で相談翌日から住居の提供をしています。
生活保護に関する知識が豊富なスタッフが丁寧にサポート致しますのでお気軽にご相談ください。
5.生活保護法による介護扶助とは
介護扶助は、2000年に新たに設立された制度であり、その基盤は生活保護法第11条に規定されています。この制度は、介護保険制度の導入に伴い、介護保険の対象となる介護サービスを最低限の生活水準を確保するために提供するものです。介護扶助は、介護保険法に基づくすべての介護サービスが対象となります。
介護扶助では最低限度の生活を維持することができない要介護者や要支援者を対象としています。
具体的には、福祉事務所長が介護扶助が必要であると認定した方や、急を要する場合において福祉事務所長などが保護が必要であると認めた方が対象となります。
6.生活保護の扶助制度で負担軽減
生活保護は国が定めた最低限度の基準を下回る収入の方へ、最低生活費と世帯収入の差額を支給する制度です。
生活保護とひとくちに説明しても、その扶助制度は以下の8種類にわかれます。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
その中で介護施設での生活では生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助の4つが大きく関わってきますので確認しておきましょう。
7.まとめ
生活保護を受給している方は介護施設の自己負担の必要はありません。ひとりで検討が難しい場合は、ご家族やケースワーカー、地元自治体のサービス、または民間の事業者が提供するサービスなどの支援を受けながら、できるだけ早く住まいの探しに取り組むことが重要です。
住居に不安を感じている方はリライフネットの相談窓口を利用してみてはいかがでしょうか。
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