生活保護とは、国が経済的に困難である人々に対して最低限の生活を保障する制度です。

この記事では、生活保護を受給している方が遺産相続ができるのか、可否も含めて知っておくと役に立つ知識を解説していきます。

1.生活保護を受けている場合は遺産放棄できるのか?

生活保護を受給している方が遺産を相続放棄することは原則認められていません

生活保護費とはあくまでもあらゆる資産を活用した上で、その不足分として支給されるものとなります。

相続放棄をするということは、最低限度の生活を維持するために資産の活用をしていないとみなされてしまうため、原則生活保護受給者は相続放棄することはできません。

遺産の額によっては最低限度の生活の維持ができると判断され、生活保護が停止または廃止される場合があります。

生活保護が停止、廃止されるとはどのようなことかというと、生活保護費の受給がなくなるということです。

停止や廃止後、遺産を全て活用し生活が困窮してしまう場合には、改めて生活保護の申請をすることができます。

また、停止や廃止とまではいかずとも、受給額の減額となる可能性があるので注意が必要です。

遺産を相続したことを福祉事務所に届け出ず、生活保護の受給を続けると不正受給にあたります。不正受給にあたると判断された場合には、不正に受給した分の生活保護費の返還が求められることとなります。

遺産の相続が発生した際には、必ず福祉事務所に届け出を行いましょう。

2.生活保護を受けている場合の相続の流れ

生活保護受給者が遺産を相続する際には以下のような手順となります。

①福祉事務所への届出

生活保護受給者は、収入、支出、およびその他の生計の状況に変動があった場合、それを速やかに福祉事務所に届け出なければなりません。

遺産を相続した場合も、「収入・支出およびその他生計の状況について変動があったとき」に該当しますので、できるだけ早くその旨を福祉事務所に届け出ましょう。

②遺言書の確認

被相続人が遺言書を残している場合は、通常、その遺言書の指示に基づいて遺産を配分します。

遺言書は、被相続人が自分で保管している場合もありますが、同時に公証役場や法務局の遺言書保管所に預けている可能性もあります。

被相続人の遺品を捜し求めるだけでなく、公証役場や法務局にも問い合わせを行い、遺言書の有無を確認することが重要です。

③遺産分割協議

遺言書が見当たらない場合、あるいは遺言書で分割が指定されていない遺産が存在する場合、相続人は協議を行い、遺産の分割方法を合意することが求められます。

これが通常「遺産分割協議」と呼ばれます。

遺産分割協議では、各相続人が自らの希望を出し合い、必要に応じて妥協を試みながら、合意を築くことが目指されます。協議が難航する場合、弁護士に助言を仰ぐことも検討されます。

協議が合意となった場合、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、全相続人が署名・押印して確定となります。

逆に協議がまとまらない場合には家庭裁判所での調停・審判が必要となります。

調停は調停委員の仲介を通じた話し合いで進み、審判は家庭裁判所が遺産分割の方法を最終的に決定します。遺産分割調停・審判では、弁護士を通じて自身の主張を説得的に伝えることが重要です。

調停・審判に備え、弁護士と相談し、適切な方針を策定することが望ましいです。

④相続財産の名義変更

遺産分割協議、調停、または審判に基づいて確定した内容に従い、相続財産の名義変更手続きを行います。

現金などについては、指定された相続人が直接受け取るだけで十分であり、追加の特別な手続きは必要ありません。

一方で、預貯金については金融機関での相続手続き、不動産については相続登記の手続きが必要です。

金融機関での相続手続きに関しては、被相続人が口座を有していた金融機関に直接問い合わせましょう。

必要に応じて、弁護士に委託することもできます。

不動産の相続登記手続きについては、通常は司法書士に依頼します。弁護士に相談すれば、適切な司法書士を紹介してもらえるでしょう。

3.生活保護受給者が遺産放棄できるケース

原則として生活保護受給者は資産の活用が必要となるため相続放棄はできませんが、場合によっては相続放棄が可能です。

たとえば、相続した財産が処分が難しい不動産であったり、現金化が難しい資産である場合にはこれらを活用して最低限の生活を維持することが難しく、かえって経済的な負担となってしまう場合に相続放棄が認められます。

生活保護受給者の方が相続をする際には事前に担当のケースワーカーや弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

「主に相続することでマイナスになる遺産は相続放棄が可能ですが、その場合もケースワーカーの判断を仰ぐ必要があるので、相続が発生したらすぐに相談するようにしましょう」

4.生活保護受給者における遺産放棄する場合の注意点

生活保護の受給要件として、あらゆる資産の活用しなければならないのが原則です。

遺産として自動車や不動産において相続した際にはその遺産を売却し、最低限度の生活を維持できる場合には生活保護の受給要件を満たさないこととなります。

受給要件を満たさなくなると、生活保護の停止・廃止となる可能性があります。

まず生活保護の停止とは、生活保護受給者ではあるけれど、生活保護費が支給されない状態をさします。

停止の状態はいわゆる生活保護費がなくても最低限度の生活を維持できるかどうかの様子見の期間となりますので、再申請を行うことですぐに支給の再開が可能です。

対して廃止とは、生活保護受給者ではなくなり、保護費の支給は勿論のこと、税金の免除なども一切受けられなくなる状態です。

再度生活保護を受給したい場合には再申請時に調査期間が設けられます。

生活保護は何度でも受給することが認められていますが、廃止と再申請を繰り返している場合にはケースワーカーより指導が入る可能性があるので注意が必要です。

また、相続放棄には期限があり、相続を知った時点から3ヶ月以内となっています。相続が開始したら早急に相談をしましょう。

まとめ
相続放棄できる期間は「知ってから3か月以内」と短く、それを過ぎると相続することが確定してしまいます。 生活保護受給中の方は必ず速やかにケースワーカーへ相談しましょう!

5.相続放棄は慎重に

相続放棄をした方が良いとされる場合であっても、事前に担当のケースワーカーや弁護士に必ず相談を行いましょう。相談することにより、生活を維持するための活用できる資産として相続できるのか、かえって経済的な負担が増してしまうのかを判断できます。

また、生活保護の受給への影響を懸念し、福祉事務所への届け出を怠ると不正受給になり得ます。

不正受給と認められた際には保護費に最大40%を上乗せして返還を求められる可能性があります。

参考データ:(費用返還義務)第六十三条

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

参考データ:(費用等の徴収)第七十八条

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

必ず最寄りの福祉事務所及び担当のケースワーカーに相談をしましょう。

6.まとめ

生活保護受給者が遺産を相続する場合、相続を放棄する場合であっても生活保護の打ち切りが懸念されます。

相続放棄が認められるのは、

  • 相続財産がマイナスとなる場合
  • 現金化が難しい相続財産の場合

などです。

活用できるものは活用し尽くすことで、生活保護を受給する資格となります。

生活保護を受給している方にとって、遺産相続は最低限度の生活を維持する為の経済的自立に向けてプラスに働くことでしょう。

相続を知った時点で、担当のケースワーカーや弁護士に相談を行いながら慎重に検討することが大切です。

生活保護の受給から経済的な自立をお考えの方は、リライフネットに相談してみてはいかがでしょうか。

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生活保護に関する知識が豊富なスタッフが丁寧にサポート致しますのでお気軽にご相談ください。