借金が膨れ上がりすぎて、返済が苦しくなってしまい誰かに相談したい人もいるでしょう。毎月の収入が安定せず、生活が苦しい方は生活保護を受給することも視野に入れてみてください。生活が厳しい状況から抜け出せるかもしれません。そこで今回は、気になる生活保護費受給後の借金や差し押さえに関しても解説します。ぜひ参考の一つにしてみてください。
1.借金があっても生活保護の受給は可能か
結論としては、借金があっても生活保護の受給は可能です。
借金ばかりが増え、返済の見通しが経たなくなってしまったなど、生活が厳しい状況の方は、生活保護費を受け取る選択肢も考えてみましょう。
そもそも前提として、生活保護は手元の財産が尽きてしまい、さらに今後の収入が見込めない場合に受給できます。そのため、借金があるから生活保護を受給しているわけではなく、借金があるかどうかは生活保護費を受給するかどうかには結びつきません。
借金が判断基準ではなく、あくまでも財産や収入が少ないかどうかが判断基準となり、要件を満たしている場合には生活保護の受給できることになります。借金をした理由がどんな理由であったとしても、受給の可否に影響することはないといえます。
2.受給後に元あった借金はどうなるのか
受給後に元あった借金はどうなるのか気になっている方は、借金がなくなると勘違いしないように注意しましょう。もしも、借金の返済を滞納してしまった場合には、債権者が法的手段に出て、裁判所を通して支払督促や訴状が届く可能性があります。
受給後も借金を返済していかなければならないわけですが、人によっては生活保護費を使って借金の返済をしていこうと考える人もいるでしょう。しかし、生活保護費を使って借金の返済をすることはできません。生活保護費の金額は、支出の内容によって決められています。
生活する上で必要となる食費や水道・光熱費をはじめ、家賃や学用品費、医療・介護サービスを利用するための費用が前提となっているため、生活保護費を利用して借金を返済することは、基本的に認められていません。
「バレなければ問題ない」と軽視してしまうと、生活保護の受給が不正と判断され、最悪のケース支給停止となる可能性も考えられるので、注意してください。
万が一、生活保護費を利用して借金を返還していた場合、返還金額分の返還を求められたり、違約金を上乗せした返還、さらには刑事罰を科されるケースもあり得ます。
これから生活保護を受けようと考えている人は、生活保護費を利用して借金を返済してはいけないことを覚えておきましょう。
3.生活保護費を差し押さえられることはある?
生活保護費まで差し押さえられることはないので安心してください。基本的に生活保護を受給していたとしても、借金の返済義務はあるため、金融機関や貸金業者、そしてクレジットカード会社は、滞納している債務者に催促や財産を差し押さえることは可能です。
ただし、先でも紹介したように、生活保護費は生活する上で必要となる食費や光熱水費等の支出金額を前提に支給されています。借金を返済するための金額は含まれていないため、たとえ返済をしてもらえていない債権者であっても生活保護費を差し押さえることは生活保護法58条、59条によって禁止が明記されています。
また、預金を差し押さえる申立てをされるケースがあります。生活保護費として入金された金額であっても、預金差押の対象となってしまうため、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
4.差し押さえられた生活保護費は取り戻せるのか
生活保護法58条「生活保護費を受け取る権利」によって、生活保護費自体は差押えが禁止されています。しかし、差押禁止財産の範囲変更の申し立てにより、生活保護費が預金口座に入金されてしまうと、「預金への差押え」が適用され、差し押さえられてしまったケースも少なくありません。
「預金への差押え」によって、結果的に生活保護費を差し押さえられてしまった場合、裁判所に対して「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」を行いましょう。「差押禁止債権の範囲の変更の申立て」をすることで、預金差押えの効力が取消され、生活保護費は取り戻せることが期待できます。しかし、支払がなされてしまった場合、預金差押えを取り消せる可能性は低いため、早めに弁護士に相談しましょう。
※下記の内容は見出し6で詳細に記載するように変えています。
ちなみに、生活保護を受給している場合、弁護士費用を法テラスから支給してもらうことができます。最終的には、弁護士費用自体の償還も免除してもらえるので、リスクも低く保護受給者であれば利用しておくべきサービスといえます。
5.生活保護費が足りない場合に借金をすることはできるか
生活保護費が足りなくなってしまったとしても、新たな借金をするのはおすすめできません。
生活保護は、生活保護費は生活する上で必要となる食費や光熱水費等の支出金額を、条件を満たしている方に支給しています。たとえ、生活保護費が足りなくなってしまったとしても、借金という形で収入を得てしまった場合には、生活保護を受け取れる条件から外れ対象外として認定されてしまう可能性があります。よくあるケースとしては、すでにある借金を返済するために新たな借金をしてしまうケースです。借金をなくすために借金をしたにもかかわらず、借金をきっかけに、生活していくために必要な生活保護まで打ち切られてしまうリスクがあるため、避けるべきといえるでしょう。
生活保護を管理している福祉事務所は、生活保護受給者の金融機関の口座を調査する権限を保持しています。口座に振り込まなければ問題ないと考えている人もいるかもしれませんが、借金をしたことを隠すことは難しいです。
6.知っておきたい法テラスの無料法律相談
借金を抱えた状況で生活保護を受給する方は、最低限の生活は維持できるものの、借金返済に行き詰る傾向があります。生活保護の受給と自己破産はどちらが先が良いのか迷っている場合には、自己破産を先に行うことをおすすめします。
しかし、生活保護の受給を検討している状況の方は、自己破産の手続き費用に捻出するのにも苦労することが予想されます。そこでおすすめしたいのが無料法律相談を受け付けている「法テラス」です。
生活保護を受給している場合、弁護士費用を法テラスから支給してもらうことができます。最終的には、弁護士費用自体の償還も免除してもらえるので、リスクも低く保護受給者であれば利用しておくべきサービスといえます。
7.まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は気になる生活保護費受給後の借金や差し押さえに関しても解説してきました。生活保護費は生活する上で必要となる食費や光熱水費等の支出金額を前提に支給されています。借金を返済するための金額は含まれていないため、例え返済をしてもらえていない債権者であっても生活保護費を差し押さえることは、生活保護法58条、59条によって禁止されています。しかし、債権者に「預金への差押え」をの申し立てにより、生活保護費が預金口座に入金されてしまうと、差し押さえられてしまったケースもあるため、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
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